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商標拒絶査定不服審判

2024-013411

オプティムファーム、オプティム、ファーム

審判番号
2024-013411
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-058633
請求日
2024年08月20日
審決日
2025年05月09日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オプティム
  • 【請求人代理人】弁理士法人ソシデア知的財産事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .18 -WY (W0935424344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 58633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月14日付け:拒絶査定 令和6年 8月20日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「OPTiM FARM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第42類ないし第44類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において請求人が提出した令和6年8月20日受付の審判請求書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、本願商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-013411

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