商標拒絶査定不服審判
2022-012349
キューキョクタイガー、キューキョク、タイガー
- 審判番号
- 2022-012349
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-120234
- 請求日
- 2022年08月08日
- 審決日
- 2023年06月06日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社TATSUJIN
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W0941) / T18 .262-WY (W0941) / T18 .263-WY (W0941)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-120234拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月14日 :意見書の提出
令和4年 5月30日付け:拒絶査定
令和4年 8月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「究極TIGER」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(13)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第966394号商標
商標の構成:「タイガー」の片仮名を横書きしてなるもの
指定商品:第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
登録出願日:昭和44年12月19日
設定登録日:昭和47年 6月 5日
書換登録日:平成14年 6月12日
(2)登録第1786295号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:昭和57年 9月 1日
設定登録日:昭和60年 6月25日
書換登録日:平成17年 8月24日
(3)登録第4067618号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成 7年11月13日
設定登録日:平成 9年10月 9日
(4)登録第4187000号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」
登録出願日:平成 8年12月10日
設定登録日:平成10年 9月11日
(5)登録第4227156号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成 8年12月10日
設定登録日:平成11年 1月 8日
(6)登録第4265879号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第20類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成 8年12月25日
設定登録日:平成11年 4月23日
(7)登録第4431540号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成12年 1月19日
設定登録日:平成12年11月10日
(8)登録第4432813号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成10年10月 6日
設定登録日:平成12年11月17日
(9)登録第4458086号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成11年 4月21日
設定登録日:平成13年 3月 9日
(10)登録第5045268号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定役務:第41類「ぱちんこホールの提供及びその他の娯楽施設の提供」
登録出願日:平成18年 9月11日
設定登録日:平成19年 5月11日
(11)登録第5573546号商標
商標の構成:TIGER(標準文字)
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成24年10月 2日
設定登録日:平成25年 4月12日
(12)登録第6228932号商標
商標の構成:「TIGER」の欧文字を横書きしてなるもの
指定商品及び指定役務:第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第22類、第24類、第29類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成31年 1月30日
設定登録日:令和 2年 2月25日
(13)登録第6233119号商標
商標の構成:タイガー(標準文字)
指定商品及び指定役務:第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第22類、第24類、第29類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成31年 1月30日
設定登録日:令和 2年 3月 6日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「TIGER」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「究極TIGER」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中「究極」の文字と「TIGER」の文字とは、同じ書体、大きさ及び色彩で等間隔に一列に表されており、外観上、一体的に看取されるものといえる。
また、「究極TIGER」の文字より生じる「キューキョクタイガー」の称呼は、8音とやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「TIGER」の文字は、「虎。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する平易な英語であるから、「究極TIGER」の文字よりは「究極の虎」ほどの一連の観念が看取し得るものである。
そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、「究極TIGER」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「TIGER」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より生じる「キューキョクタイガー」の一連の称呼のみが生じ、また、「究極の虎」ほどの観念が生じるというのが相当である。
したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「TIGER」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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