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商標拒絶査定不服審判

2024-014750

ホラーストーリー

審判番号
2024-014750
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-085641
請求日
2024年09月13日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社TATSUJIN
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .13 -Z (W0941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 85641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月9日付け :拒絶理由通知書 令和6年5月14日 :意見書の提出 令和6年6月17日付け:拒絶査定 令和6年9月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ホラーストーリー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(別掲1)を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「ホラーストーリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホラー」の文字は「恐怖。」の意味を有し、「ストーリー」の文字は「物語。」の意味を有する語として使用されていることから、本願商標は全体として「恐怖の物語」ほどの意味合いを容易に理解させる。そして、「恐怖の物語」を内容とするゲームソフトウェア等に「ホラーストーリー」の文字が使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「恐怖の物語」に関する商品・役務であると認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、上記2のとおり、「ホラーストーリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホラー」の文字は「恐怖。戦慄(せんりつ)。」の意味を、「ストーリー」の文字は「物語。話。」の意味をそれぞれ有する語として(いずれも出典:デジタル大辞泉(小学館))、広く一般に使用されていることから、全体として「恐怖の物語(怖い話)」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審において示した別掲2(1)ないし(4)のウェブサイトの記載によれば、「恐怖の物語(怖い話)」を内容とするゲームソフトウェアや書籍等において、当該内容を表す語として「ホラーストーリー」の文字(語)が使用されている実情が認められる。 また、当該実情は、当審における職権調査からも、うかがい知ることができる(別掲2(5)~(11))。 そして、当該ゲームソフトウェアや書籍は、本願の指定商品及び指定役務に関連がある商品であるといい得る。 以上、本願商標の構成及び構成文字が有する意味並びに上記取引の実情からすると、「ホラーストーリー」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「恐怖の物語(怖い話)」ほどの意味合いを理解、認識するにとどまり、その商品又は役務が「恐怖の物語(怖い話)に関する商品又は役務」であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表したものとして認識されるものであると判断するのが相当である。 また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 してみると、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、請求人がホラーストーリーの文字を使用した場合でも、ホラー映画やホラーゲームから派生したホラーを題材にした人間の心情などが絡む何らかの物語程度に認識されるものであるから、本願商標は識別力を発揮する旨主張する。 しかしながら、上記(1)で認定した取引の実情を踏まえると、「ホラーストーリー」の文字からなる本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「恐怖の物語(怖い話)に関する商品又は役務」であるという商品の品質又は役務の質を表示したものと認識させるにとどまるものであるから、自他商品役務の識別標識としての機能を有するものとはいえない。 イ 請求人は、本願商標と同様の「ストーリー」の文字を含む態様の商標が登録されている旨主張しているが、請求人の挙げる過去の登録例は、本願商標とは、構成文字や構成態様が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきであるから、これらの事例の存在によって、上記(1)の認定判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014750

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