商標拒絶査定不服審判
2022-011970
ファクターフォー、ファクターヨン、ファクター
- 審判番号
- 2022-011970
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-090836
- 請求日
- 2022年08月02日
- 審決日
- 2023年08月04日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社松井製作所
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W070911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-90836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月22日受付で手続補正書、意見書が提出されたが、同年5月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年8月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,空気式搬送装置,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用機械器具,プラスチック加工機械器具,プラスチック加工機械器具用温度調節機,プラスチック加工用粉粒体の空気式搬送装置,プラスチック加工用ペレットの空気式搬送装置,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,ゴム製品加工用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品(陸上の乗物用を除く。),風水力機械器具,3Dプリンター,かくはん機,混合機,収じん機,産業用粉砕機,粉砕機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子応用機械器具及びその部品,コンピュータソフトウェア,コンピュータオペレーティングシステム用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア」及び第11類「化学製品製造用乾燥装置,化学処理用熱交換器,化学繊維製造用乾燥機,工業プラント用ボイラー,暖房装置用ボイラー,電気ボイラー,フリーザー,冷却機,除湿機」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6163667号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成30年8月21日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(記録されたもの又はダウンロード可能なもの),コンピュータソフトウェア,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を含む第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「factor」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「factor」の欧文字と数字の「4」(「4」はデザイン化されている。)とを横書きに表した構成よりなるものである。
そして、本願商標の構成中、数字の「4」は、横線の右端が矢印状になっており、縦線の下端が左方向に90度折れて伸びているとしても、原審説示のように図形の一種として看取されるというよりは、いまだ数字の「4」の特徴を有してなるというべきであり、数字の「4」をデザイン化してなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、「factor」と「4」の文字とは大きさが異なるとしても、同じ間隔で、横一連に表されているものであり、外観上一体にまとまりよく表されているものであって、本願商標全体から生じる「ファクターフォー」又は「ファクターヨン」の称呼は、冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、構成全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。
他に、本願商標の構成中の「factor」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。
してみると、本願商標の構成中「factor」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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