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商標拒絶査定不服審判

2023-012744

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審判番号
2023-012744
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-066009
請求日
2023年07月28日
審決日
2024年07月30日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社日進製作所
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】龍竹 史朗
  • 【請求人代理人】吉松 こず恵
  • 【請求人代理人】江島 絢子
  • 【請求人代理人】山野 有希子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .91 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 66009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年6月9日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年10月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年4月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年7月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視並びにこれらに関する情報の提供,IoT機器の遠隔監視」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012744

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