商標拒絶査定不服審判
2022-010696
エンブレース
- 審判番号
- 2022-010696
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-026771
- 請求日
- 2022年07月08日
- 審決日
- 2023年06月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Embrace
- 【請求人代理人】櫻木 信義
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-26771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Embrace」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、令和3年9月10日に登録出願された商願2021-112877に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年3月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月1日受付の意見書が提出されたが、同年6月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年7月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6567948号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年8月23日登録出願、第3類「化粧品,ヘアーコンディショナー,香水,皮膚の手入れ用化粧品,洗顔クレンザー,ネイルエナメル,日焼け止め用化粧品,ペンシル状の化粧品,目もとメイクアップ用化粧品,口紅,リップグロス,ボディケア用化粧品,シャンプー」を指定商品として、同4年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「Embrace」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「抱きしめる、抱擁する」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する英語として、辞書に掲載されているものの、我が国においてその意味が広く一般に知られている語とは認められないから、具体的な意味を理解させない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、「エンブレース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、やや図案化された「E」の文字並びに、その右側に、縦の直線を介して、上段に「mb」の文字及び下段に「race」の文字(以下、これらの各文字をまとめて「文字部分」という場合がある。)を二段に配してなるものである。
また、「E」の文字は、「mb」及び「race」の文字の略二倍の大きさで書されている。
そして、引用商標の構成中、縦の直線は、何ら特徴のないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
一方、引用商標の文字部分については、一般に、文字を読む場合、左から右、上から下の順に文字を捉えて読まれることよりすれば、引用商標の文字部分は、「E」、「mb」、「race」の順に文字を捉え、その順に読まれるというのが自然であるから、無理なく「Embrace」の文字を表したものと看取されるというのが相当である。
そして、「Embrace」の文字は、上記(1)と同様に、一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、「Embrace」の文字に相応して「エンブレース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、両商標は、全体の外観を異にするとしても、本願商標と引用商標の文字部分は、「Embrace」のつづりを共通にし、かつ、「E」を大文字で、それ以外を小文字で書してなることも共通にするから、外観上、類似するものである。
次に、称呼については、両商標は、「エンブレース」の称呼を共通にするものである。
そして、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を想起させるものではないものの、同じつづりの英単語であるから、その語が有する意味に相違はない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品「化粧品」は、引用商標の指定商品中、「化粧品,ヘアーコンディショナー,香水,皮膚の手入れ用化粧品,洗顔クレンザー,ネイルエナメル,日焼け止め用化粧品,ペンシル状の化粧品,目もとメイクアップ用化粧品,口紅,リップグロス,ボディケア用化粧品」と同一又は類似の商品である。
オ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標と引用商標とは、称呼が共通するとしても、外観及び観念は類似するものではなく、特に外観については顕著な差異を有していることから、全体として非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、引用商標を構成する文字の配列や大きさが多少アレンジされているとしても、上記(1)イのとおり、一般的な文字の読み方に倣えば、「Embrace」の文字を表したものと看取されるというのが相当であって、本願商標「Embrace」と引用商標の文字部分「Embrace」とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであることは、上記(1)ウで述べたとおりである。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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