商標拒絶査定不服審判
2022-010413
コネクト、シイ
- 審判番号
- 2022-010413
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-073557
- 請求日
- 2022年07月05日
- 審決日
- 2023年02月15日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】レモン インク.
- 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 73557拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータゲーム用ソフトウェア,ダウンロード可能なビデオゲーム用ソフトウェア,ビデオゲーム用プログラム,電子ゲーム用ソフトウェア,双方向性を備えたゲーム用ソフトウェア,バーチャルリアリティゲーム用ソフトウェア,拡張現実空間で遊ぶゲーム用ソフトウェア,インタラクティブマルチメディアビデオゲーム用ソフトウェア,ゲーム用コンピュータハードウェア,バーチャルリアリティゲーム用ヘッドセット,記録済み電子計算機用ゲームプログラム,ビデオゲーム用ヘッドセット,コンピュータ周辺機器,スマートフォン用のカバー,マウスパッド,眼鏡,ヘッドホン,コンピュータ用キーボード」を指定商品として、令和3年6月14日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月24日に意見書が提出されたが、同年5月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年7月5日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 引用商標1
登録第4065470号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成7年12月19日に登録出願、第9類「眼鏡,遊園地用機械器具」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
2 引用商標2
登録第6184317号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成30年12月28日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」を含む第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年9月27日に設定登録されたものである。
3 引用商標3
登録第6483242号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成30年4月20日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年12月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の要部及び引用商標は、「コネクト」の称呼及び「結ぶ」等の観念を共通にし、また、同一の語を表したものであって外観において近似した印象を与えるものといえることから、両者は、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるほどに類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に赤色及びオレンジ色よりなる幾何図形(以下「図形部分」という。)と、図形部分の右側に「connect」の欧文字(以下「文字部分」という。)を横書きしてなるところ、その構成は、図形部分と文字部分とが重なり合うことなく間隔を空けて配置されており、また、黒色のみの文字部分と対比して、図形部分は赤色及びオレンジ色で着色され、その高さも文字部分と揃っているものではなく、さらに文字部分のデザインとは異なるデザインで描かれていることから、本願商標は、視覚上容易に、図形部分と文字部分とに分離して看取されるものである。
そして、図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の称呼及び観念を生じないものであり、文字部分は、「連結する」等(「新英和中辞典」研究社)の意味を有するところ、図形部分と文字部分とは、意味上のつながりがあるとはいえないものであり、また、いずれかが本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき特別な事情も認められないものである。
そうすると、本願商標は、図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであり、両者は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものである。
してみれば、本願商標は、構成中の文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、文字部分の構成に相応して「コネクト」の称呼を生じ、「連結する」等の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、「コネクト」の片仮名を上段に、「CONNECT」の欧文字を下段に、上下二段に横書きしてなるところ、下段の「CONNECT」の文字は、「連結する」等の意味を有するものであり、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと認識されるものであるから、引用商標1は、「コネクト」の称呼を生じ、「連結する」等の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおり、「connect」の欧文字を上段に、「コネクト」の片仮名を下段に、上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと認識されるものであるから、上記アと同様に、引用商標2は「コネクト」の称呼を生じ、「連結する」等の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3について
引用商標3は、別掲4のとおり、「Connect」の欧文字を横書きしてなるところ、語頭の「C」と「o」が繋がって書されているものの、容易に「Connect」と判読できる態様であるから、その構成文字に相応して、上記アと同様に、「コネクト」の称呼を生じ、「連結する」等の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否について、まず外観については、本願商標と引用商標とは、図形部分及び片仮名の有無や、欧文字部分における書体又は大文字と小文字の相違があるものの、本願商標の要部である文字部分と引用商標を比較すると、「connect」のつづりを共通にすることからすれば、両者は、外観において類似するものである。
また、称呼については、本願商標と引用商標とは、いずれも「コネクト」の称呼を生じることから、称呼を共通にするものであり、観念については、両者はいずれも「連結する」等の観念を生じるものであるから、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては図形部分及び片仮名の有無等の相違があるものの、本願商標の要部と引用商標との対比においては類似するものであり、また、両者は称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願の指定商品は、引用商標1の指定商品中の第9類「眼鏡,遊園地用機械器具」、引用商標2の指定商品及び指定役務中の第9類の全指定商品及び引用商標3の指定商品中の第9類「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」と同一又は類似の商品である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、左側に欧文字の「C」と数字の「4」を重ね合わせたデザイン文字と、その右側にやや小さく表された欧文字「connect」が、全体としてまとまりよく一体的に表されており、その構成中のいずれかの文字部分のみが取引者・需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、「C4 connect」の構成全体をもって一体不可分の商標として認識、把握される旨主張する。
しかしながら、上記1(1)のとおり、図形部分は、その構成から、一見して直ちに「C」と「4」が重なったものであると認識するというのは困難であり、取引者、需要者は、当該部分を特定の観念を生じない、一種の図形として認識するものとみるのが相当である。
また、図形部分と文字部分とは、重なり合うことなく間隔を空けて配置されており、また、黒色のみの文字部分と対比して、図形部分は赤色及びオレンジ色で着色され、その高さも文字部分と揃っているものではなく、さらに文字部分のデザインとは異なるデザインで描かれていることから、本願商標は、視覚上容易に、図形部分と文字部分とに分離して看取されるものであって、両者は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものであることは、上記1(1)のとおりである。
(2)請求人は、本願商標と同様の構成に係るとする過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる登録例は、本願商標の構成態様とは異なるものや、商標の構成要素が全て欧文字として明確に認識できるものであるなど、事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例に拘束されることなく判断されるべきであるから、これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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