商標拒絶査定不服審判
2022-012082
ゲームフォーユー、フォーユー
- 審判番号
- 2022-012082
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-009159
- 請求日
- 2022年08月04日
- 審決日
- 2023年06月21日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レモン インク.
- 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -WY (W094142) / T18 .272-WY (W094142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-9159拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年 1月 7日付け:意見書
令和4年 4月27日付け:拒絶査定
令和4年 8月 4日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「GAME FOR YOU」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「GAME FOR YOU」の文字を標準文字で表してなるところ、全体として「あなたのためのゲーム」ほどの意味を理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務のうち、例えば「コンピュータゲーム用ソフトウェア,電子ゲームの提供」等に使用した場合、これに接する需要者は、「あなたのためのゲームに関する商品」及び「あなたのためのゲームに関する役務」ほどの意味を理解し、本願商標は、商品及び役務の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解するにとどまるものというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「GAME FOR YOU」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「GAME」の文字は、「競技,ゲーム」等の意味を、「FOR」の文字は、「・・・のために,・・・のための」等の意味を、「YOU」の文字は、「あなた」等の意味(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)を有する語である。
そして、本願商標の構成にあっては、全体から原審説示のとおり、「あなたのためのゲーム」といった漠然とした意味合いを想起させるものといえる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズとして、「GAME FOR YOU」の語が、一般に使用されている事実は発見できなかった。
さらに、原審説示のように、本願商標に接する需要者が、これを商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズと直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する需要者が商品及び役務の宣伝文句やキャッチフレーズと認識するにとどまるものということはできない。
他に、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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