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特許拒絶査定不服審判

2022-009382

遊技機

審判番号
2022-009382
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-040075外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年06月20日
審決日
2023年06月06日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (A63F) / P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 40075「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 9月12日出願公開、特開2019-150501〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成30年3月6日の出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和 3年 2月 5日 :手続補正書 同年12月27日付け:拒絶理由通知 令和 4年 2月22日 :意見書、手続補正書の提出 同年 3月 8日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)(送達日:同月22日) 同年 6月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 5年 2月15日付け:拒絶理由通知(以下、通知された拒絶の理由を「当審拒絶理由」という。) 同月27日 :意見書(以下単に「意見書」という。)、手続補正書の提出 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、令和5年2月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるものであるところ、請求項1に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものであると認める(なお、記号A~Gについては、分説するため合議体が付し、記号が付された事項を以下「特定事項A」等という。)。 「A 遊技者が操作可能な操作手段と、 B 遊技者に対し前記操作手段の操作が要求される演出であって、操作有効期間中に前記操作手段が操作されることが演出に反映される操作演出を実行する操作演出実行手段と、 C 前記操作有効期間中に前記操作手段が実際には操作されていなくても、仮想的に操作されたこととして前記操作演出に反映されるようにする自動操作機能を遊技者からの指示に基づき設定する自動操作機能設定手段と、 を備え、 D 前記操作有効期間は、前記操作演出の開始時点から所定期間を経て開始されるものであり、 E 前記自動操作機能が有効とされた状態で前記操作演出が発生した場合には、当該操作演出の開始時点から前記操作有効期間の開始時点までの前記所定期間中に、前記自動操作機能が有効とされていないときには発生しない前記操作手段の所定態様への態様変化が発生する F ことを特徴とする遊技機。 G ただし、前記操作手段が前記所定態様にある状態は、前記操作演出の終了を契機として終了するよう制御されるものではない。」 3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由は、概略、次のとおりである。 (1)(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができない。 (2)(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 ・請求項1 ・引用文献等 引用例1.特開2016-140364号公報 4 引用例の記載、引用発明 (1)当審拒絶理由で引用例1として引用され、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2016-140364号公報(平成28年8月8日公開、以下「引用例」という。)には、遊技台(発明の名称)に関し、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は合議体が付した。以下同じ。 ア 「【技術分野】 【0001】 本発明は、弾球遊技機(パチンコ機)や回胴遊技機(スロットマシン)に代表される遊技台に関する。 【背景技術】 【0002】 従来、様々な演出を実行する演出手段を備えた遊技台が知られている。 ・・・略・・・ 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、従来の演出には改良の余地がある。 【0005】 本発明の目的は、演出に特徴を持たせた遊技台を提供することにある。 ・・・略・・・ 【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、演出に特徴を持たせた遊技台を提供することができる。」 イ 「【0009】 [第1の実施の形態] 以下、図1~図42を用いて、本発明の第1の実施の形態に係る遊技台(例えば、パチンコ機等の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機)について説明する。まず、図1を用いて、本実施の形態によるパチンコ機100の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機100を正面側(遊技者側)から見た外観斜視図である。パチンコ機100は、外部的構造として、外枠102と、本体104と、前面枠扉106と、発射装置110と、遊技盤200と、をその前面に備える。 ・・・略・・・ 【0012】 また前面枠扉106は、開口部116よりも下方の部位に、複数の遊技球(以下、単に「球」と称する場合がある)が貯留可能でかつ発射装置110へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿126と、上皿126に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿128と、遊技者の操作によって上皿126に貯留された遊技球を下皿128へと排出させる球抜ボタン130と、遊技者の操作によって下皿128に貯留された遊技球を遊技球収集容器(俗称、ドル箱)へと排出させる球排出レバー132と、遊技者の操作によって発射装置110へと案内された遊技球を遊技盤200の遊技領域124へと打ち出す球発射ハンドル134と、遊技者の操作によって各種演出装置206(図1では図示せず)の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と、チャンスボタン136を発光させるチャンスボタンランプ138と、設定者(例えば、遊技者、遊技店員)の操作によって各種設定等が可能な設定操作部137と、カードユニット(CRユニット)に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン140と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う返却操作ボタン142と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部(図示せず)と、を備える。また、下皿128が満タンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。」 ウ 「【0039】 次に、図4を用いて、このパチンコ機100の制御部の回路構成について詳細に説明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機100の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部300と、主制御部300が送信するコマンド信号(以下、単に「コマンド」という)に応じて主に演出の制御を行う第1副制御部400と、第1副制御部400より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御する第2副制御部500と、主制御部300が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払出しに関する制御を行う払出制御部600と、遊技球の発射制御を行う発射制御部630と、パチンコ機100に供給される電源を制御する電源制御部660と、によって構成している。」 エ 「【0219】 ステップS1215では、第1副制御部400は、オートボタンモード設定処理を実行する。オートボタンモード設定処理については、図16(b)を用いて詳述する。 【0220】 ステップS1215の次のステップS1217では、その他のボタン演出制御処理を行う。例えば、操作有効期間を伴う演出の実行有無を決定する抽選処理等が行われる。第1副制御部400は、その他のボタン演出制御処理を終了すると、ボタン演出制御処理を終了して、メイン処理の演出制御処理(ステップS409)に戻る。 【0221】 図16(b)は、ボタン演出制御処理のステップS1215で実行されるオートボタンモード設定処理の流れを示している。オートボタンモード設定処理では、第1副制御部400は、まず、オートボタンモード設定中フラグがオフ状態であるか否かを判断する(ステップS1301)。オートボタンモードは、チャンスボタン136や設定操作部137の各ボタンが自動で入力される演出モードである。オートボタンモードが設定されている場合、オートボタンモード設定中フラグはオン状態にされる。第1副制御部400は、RAM408内の所定領域に格納されたオートボタンモード設定中フラグの値を参照して、オートボタンモード設定中フラグの値が「0」である場合にはオートボタンモード設定中フラグがオフ状態であると判断してステップS1303の処理に移行し、オートボタンモード設定中フラグの値が「1」である場合にはオートボタンモード設定中フラグがオン状態であると判断してステップS1309の処理に移行する。 【0222】 ステップS1303では、第1副制御部400は、オートボタンモード設定条件が成立したか否かを判断する。オートボタンモード設定条件は、特図変動遊技の非実行中に遊技者が呼び出し可能なユーザーモード(メニュー)において、オートボタンモード設定が呼び出された場合に成立する。また、所定の抽選に当選した場合や、電源投入からの大当り回数が所定回数に到達した場合に、オートボタンモード設定条件が成立するようにしてもよい。また、所定条件成立時に強制的にオートボタンモード設定条件が成立するようにしてもよいし、遊技者が任意にオートボタンモードの設定をすること自体をオートボタンモード設定条件の成立としてもよい。」 オ 「【0336】 図29(c)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が開始された状態を示している。ボタン操作演出は、操作手段(本例ではチャンスボタン136)の操作についての演出のことである。図29(c)におけるボタン操作演出は、演出表示領域208dの中央上方(「SPリーチ1」の文字列画像の下方)に「用意!!」の文字列画像h1が表示され、文字列画像h1の下方に、矢印画像h2が表示され、矢印画像h2の下方にチャンスボタン136が発光した状態や可動する態様を表したチャンスボタン画像h3が表示されている。また、チャンスボタン画像h3の下方に、時間の経過に応じて減少する態様を示す表示のメーター画像h4が表示されている。また、ボタン操作演出には、チャンスボタン136に内蔵されるチャンスボタンランプ138が発光する演出やチャンスボタン136が可動する演出も含まれる。また、図29(c)に示すボタン操作演出は、「用意!!」の文字列画像h1のみで構成されていてもよく、矢印画像h2のみで構成されていてもよく、チャンスボタン画像h3のみで構成されていてもよく、メーター画像h4のみで構成されていてもよく、またはチャンスボタンランプ138が発光する演出のみで構成されていてもよく、チャンスボタン136が可動する演出のみで構成されていてもよい。また、チャンスボタン画像h3は、実際のチャンスボタン136に内蔵されているチャンスボタンランプ138の発光色で表示されてもよいし、チャンスボタン136の可動態様(例えば、上下方向への移動や回転動作)にあわせたアニメーション表示で表示されてもよい。また、メーター画像h4は、時間の経過に応じて増加してもよいし、時間の経過に応じて変化するものであればよい。 【0337】 図29(c)に表示されるメーター画像h4は、チャンスボタン136の操作有効期間(または操作受付期間)の残り時間を示す画像である。メーター画像h4は左から右に8個の区分(8目盛)に分けられている。メーター画像h4が表示開始された直後は、8目盛の全てが白色以外の色(本例では薄墨色)で表示されている。また、メーター画像h4は、時間の経過に応じて左から順番に目盛が白色で表示されるようになっている。また、図29(c)におけるボタン操作演出の開始時にチャンスボタン136の操作有効期間が開始されていないが、ボタン操作演出の開始時にチャンスボタン136の操作有効期間が開始されてもよい。また、本例においてボタン操作演出は、スーパーリーチの演出の実行中に開始されているが、スーパーリーチの演出の開始前に開始されてもよい。また、ボタン操作演出は、大当り遊技中に開始されてもよい。また、非オートボタンモード中に実行されるボタン操作演出で表示されるメーター画像h4の白色以外で表示された目盛が減少する表示(以下、「減少表示」または「第一の表示」と称する場合がある)は、操作有効期間を限度とした時間(以下、「非オートボタンモード時メーター表示時間」と称する場合がある)で表示される。非オートボタンモード時メーター表示時間は、予め定められた一定の時間であってもよい。また、非オートボタンモード時メーター表示時間は、スーパーリーチ演出やボタン操作演出や大当り遊技演出にあわせて変動する時間であってもよい。また、操作有効期間は、特図1の保留数や特図2の保留数によって変動する時間であってもよい。例えば、ボタン操作演出において長押し操作を指示する表示が表示される場合は、非オートボタンモード時メーター表示時間は比較的長く設けられ、ボタン操作演出において本例の単発押しの操作を指示する表示が表示される場合は、非オートボタンモード時メーター表示時間は比較的短く設けられるようにしてもよいし、その反対であってもよい。また、特図1および特図2の保留数が増加するに従って、非オートボタンモード時メーター表示時間は短くなるように設けられていてもよいし、その反対であってもよい。また、非オートボタンモード時メーター表示時間の全部の時間において操作手段の操作が有効であってもよいし、非オートボタンモード時メーター表示時間の一部の時間のみ操作手段の操作が有効であってもよい。また、非オートボタンモード中であったとしても、ボタン操作演出とは異なるボタン操作演出(ガセ操作演出)においては、減少表示が表示されている時間の全部の時間において操作手段の操作が無効であってもよい。また、メーター画像h4の減少表示に代えて、メーター画像h4の白色以外で表示された目盛が増加する表示(増加表示)を表示してもよい。また、メーター画像h4の減少表示に代えて、数字のカウントダウン表示(例えば、10から0に1ずつ減少させる表示)を表示してもよい。また、メーター画像h4の減少表示に代えて、数字のカウントアップ表示(例えば、0から10に1ずつ増加させる表示)を表示してもよい。また、本例においては、ボタン操作演出において減少表示が表示されている時間は、チャンスボタン136の操作が有効である。 ・・・略・・・ 【0339】 図29(d)におけるボタン操作演出は、操作有効期間が開始されたことに基づいて、演出表示領域208dに表示されていた「用意!!」の文字列画像h1を消去して、代わりに「押せ!!」の文字列画像h1を表示し、矢印画像h2が上下に繰り返して移動するアニメーション表示が表示されている。また、チャンスボタン画像h3が表示され、メーター画像h4が2目盛分だけ減少する表示(減少表示)が表示されている。これらの表示、またはこれらの表示のうちのいずれか一の表示によって、チャンスボタン136が操作有効期間中であることが報知されている。また、「押せ!!」の文字列画像h1や矢印画像h2やチャンスボタン画像h3は、チャンスボタン136の操作を指示する表示(以下、これらの表示を総じて「操作指示表示」と称する場合がある)である。また、図29(d)におけるボタン操作演出では、チャンスボタン136が操作されたことによって、チャンスボタン136に内蔵されるチャンスボタンランプ138の発光態様を変化させてもよい。この場合は、チャンスボタンランプ138の発光態様の変化にあわせて、チャンスボタン画像h3の表示態様を変化させてもよい。また、チャンスボタン画像h3は、チャンスボタン136の押下にあわせて、チャンスボタン画像h3が押下されたように形状を変化させた画像を表示してもよい。 【0340】 図29(e)は、図29(d)に示すチャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作(単発押し)したことに基づいて、ボタン操作演出を終了して、ボタン操作演出とは異なる演出(以下、「第一の演出」と称する場合がある)が実行された状態を示している。第一の演出には、殿f1の顔がアップで表示されるカットイン演出が含まれている。また、第一の演出には、可動体224が装飾図柄表示装置208の上方から、装飾図柄表示装置208の略中央部の手前側まで移動する動作(第一の動作)の演出が含まれている。また、第一の演出には、遊技盤用ランプ532が第一の発光態様で発光する演出が含まれている。また、第一の演出には、スピーカ120から第一の音声が出力される演出が含まれている。これらの演出は、第一の演出においては同時に実行されてもよいし、それぞれが異なるタイミングで実行されてもよい。また、第一の演出としては、これらの演出のうちのいずれか一つのみが実行されてもよい。」 カ 「【図29】 [図:0001400110000001.jpg] 」 キ 「【0346】 図30(a)~図30(f)は、実施例8の演出の一例として、オートボタンモードにおけるスーパーリーチの演出中に実行されるボタン操作演出(単発押しのボタン操作演出)において、遊技者が操作手段の単発押し操作をしない場合の演出を時系列で示している。図30(a)~図30(f)は、オートボタンモード中の状態を示し、演出表示領域208dの右上方には、オートボタンモード中であることを示す「オートボタンモード中」の文字列画像が含まれるオートボタンモード表示g1が表示されている。 【0347】 図30(a)は、特図1変動遊技の実行中にスーパーリーチの演出が始まる前の予備段階の演出が実行された状態を示している。当該演出は、図29(a)に示す演出と同じである。 【0348】 図30(b)は、スーパーリーチの演出が開始された状態を示している。当該演出は、図29(b)に示す演出と同じである。 【0349】 図30(c)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が開始された状態を示している。当該演出は、図29(c)に示す演出と同じである。なお、オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様は、非オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様と異ならせてもよい。また、同様に、オートボタンモード中におけるボタン操作演出で表示されるチャンスボタン画像h3の表示態様は、非オートボタンモード中におけるボタン操作演出で表示されるチャンスボタン画像h3の表示態様と異ならせてもよい。 【0350】 図30(d)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が実行されている状態を示している。図30(d)におけるボタン操作演出の状態は、図29(d)におけるボタン操作演出の状態と同じである。 ・・・略・・・ 【0355】 図31(a)~図31(g)は、実施例8の演出の一例として、オートボタンモード中のボタン操作演出(単発押しのボタン操作演出)において、遊技者が操作手段の単発押し操作をした場合の演出を時系列で示している。図31(a)~図31(g)は、オートボタンモード中の状態を示し、演出表示領域208dの右上方には、オートボタンモード中であることを示すオートボタンモード表示g1が表示されている。 【0356】 図31(a)~図31(c)は、図30(a)~図30(c)と同じ状態を示している。なお、図31(c)に示すボタン操作演出においては、オートボタンモード中であるため、チャンスボタン136の操作有効期間は開始されないことから、チャンスボタン136の操作有効期間を表示するメーター画像h4を表示しなくてもよいし、チャンスボタン136に内蔵されたチャンスボタンランプ138を発光させなくてもよい。 【0357】 図31(d)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が実行されている状態と遊技者がチャンスボタン136の操作をしている状態を示している。図31(d)におけるボタン操作演出は、図30(d)におけるボタン操作演出と同じである。また、図31(d)は、ボタン操作演出において表示される減少表示(メーター画像h4の白色以外で表示された目盛が1目盛減少する表示)の表示中にチャンスボタン136が遊技者により操作(単発押し)された状態を示している。本例におけるボタン操作演出は、オートボタンモード中に実行されるため、減少表示が表示されている場合であっても、遊技者による操作手段の操作は受け付けられていない。なお、オートボタンモード中であるためチャンスボタン136の操作有効期間は開始されないことから、図31(d)は、ボタン操作演出において表示される減少表示が表示開始されなくてもよい。 【0358】 図31(e)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が継続して実行されている状態を示している。オートボタンモード中のため、図31(d)において遊技者がチャンスボタン136の操作を実行しても、図30(e)に示す第一の演出は実行されずに、ボタン操作演出において減少表示が継続されている。また、減少表示は、メーター画像h4の白色以外で表示された目盛が2目盛減少している。 【0359】 図31(f)は、オートボタン処理(ステップS1407)によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了して第一の演出が実行された状態を示している。当該演出は、図30(e)に示す演出と同じであるが、遊技者によりボタン操作がされた場合は、演出を一部異ならせてもよい。 【0360】 図31(g)は、第二の演出が実行された状態を示している。当該演出は、図30(f)に示す演出と同じであるが、遊技者によりボタン操作がされた場合は、演出を一部異ならせてもよい。 【0361】 このように、本実施例によるパチンコ機100は、非オートボタンモード中におけるスーパーリーチ演出中のボタン操作演出(単発押しのボタン操作演出)において表示される第一の表示(減少表示)の表示中に、遊技者によるチャンスボタン136の単発押し操作がされた場合は、当該操作に基づいてボタン操作演出を終了して第一の演出が実行される。また、オートボタンモード中におけるスーパーリーチ演出中のボタン操作演出において表示される第一の表示の表示中に、遊技者によるチャンスボタン136の単発押し操作がされた場合では、オートボタンモード時メーター表示時間が経過するまでボタン操作演出は終了されず、ボタン操作演出の終了後に第一の演出と第二の演出が実行される。このため、本実施例によるパチンコ機100によれば、オートボタンモード中であっても単発押し操作に関する多彩な演出を実行することで遊技の興趣を向上させることができる場合がある。また、オートボタンモード中は、遊技者のチャンスボタン136の単発押し操作がボタン操作演出に反映されないため、オートボタンモードが設定されていることを遊技者に気付かせることができる。また、第二の演出は、非オートボタンモード中のボタン操作演出終了後に実行されず、オートボタンモード中のボタン操作演出終了後に実行される。このため、非オートボタンモードとオートボタンモードで実行される演出に違いを持たせることで、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。」 ク 「【図30】 [図:0001400110000002.jpg] 【図31】 [図:0001400110000003.jpg] 」 ケ 「<タイミングチャートの実施例1> 【8701】 図746は、引き続き、第1副制御部400と液晶制御部700との間の一般的なデータの送受信の一例を示すタイミングチャートであり、第1副制御部400から送信されるコマンド(液晶コマンド)に基づき、ボタン操作演出が実行される場合の一例である。同図(a)は、チャンスボタン136の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン136の操作が行われない場合を示し、同図(b)は、チャンスボタン136の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン136の操作が行われた場合を示している。なお、以下で図示とともに説明するタイミングチャートでは、主要なタイミングのみ抽出しているが、上述のとおり、液晶コマンドや戻りコマンドの送受信は適宜行われている。また、以下のタイミングチャートには、第1副制御部400の内部状態(チャンスボタン136の操作の状態、すなわち入力(操作)有り、入力(操作)待ち、入力(操作)無し)も併記している。 【8702】 同図(a)に示すように、第1副制御部400は、第1副制御部400においてチャンスボタン136の操作の受付を有効にする(受付を開始する)タイミング(A)で液晶制御部700に液晶コマンドを送信する。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ138を発光させる(B)。 【8703】 第1副制御部400から液晶コマンドを受信した液晶制御部700は、液晶制御部700における操作受付有効期間を開始し(C)、装飾図柄表示装置208でボタン操作演出の実行を開始する(D)。 【8704】 第1副制御部400における操作受付有効期間が終了する(操作受付が無効になる)タイミングで、第1副制御部400は、液晶制御部700に液晶コマンドを送信する(E)。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138の発光を終了させる(F)。 【8705】 第1副制御部400から液晶コマンドを受信した液晶制御部700は、液晶制御部700における操作受付有効期間を終了し(操作受付を無効とし)(G)、装飾図柄表示装置208でボタン操作演出の実行を終了する(H)。 【8706】 この例では、操作受付有効期間にチャンスボタン136の操作が行われないため、第1副制御部400の内部状態は、入力待ち(チャンスボタン136の操作待ち)の状態が維持される。 【8707】 また、同図(b)に示すように、第1副制御部400は、第1副制御部400においてチャンスボタン136の操作の受付を有効にする(受付を開始する)タイミング(A)で液晶制御部700に液晶コマンドを送信する。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ138を発光させる(B)。 【8708】 第1副制御部400から液晶コマンドを受信した液晶制御部700は、液晶制御部700における操作受付有効期間を開始し(C)、装飾図柄表示装置208でボタン操作演出の実行を開始する(D)。 【8709】 第1副制御部400における操作受付有効期間中にチャンスボタン136が操作されると(E)、第1副制御部400の内部状態は入力有りの状態となる。また第1副制御部400は、操作受付有効期間を終了し(操作受付を無効とし)、液晶制御部700に液晶コマンドを送信する(E)。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138の発光を終了させる(F)。また、この例では第1副制御部400はこのタイミングで、スピーカ120等を駆動して音等の演出の実行を開始させる(F)。 【8710】 第1副制御部400から液晶コマンドを受信した液晶制御部700は、液晶制御部700における操作受付有効期間を終了し(操作受付を無効とし)(G)、装飾図柄表示装置208でボタン操作演出の実行を終了する(H)。なお、図示は省略するが、チャンスボタン136の操作を有効に受け付けた場合は、ボタン操作演出の終了後、チャンスボタン136の操作に対応する他の演出(例えば、カットイン画像の表示など)を実行する(以下の実施例においても同様である)。 【8711】 このように、図746の場合では、第1副制御部400からのコマンド(液晶コマンド)に基づき、液晶制御部700の操作受付有効期間が開始している。なお、同図(b)に示すように、この例では、液晶制御部700が意図しないタイミング(I)で第1副制御部400からのコマンド(例えば、ボタン操作に対応した液晶コマンド)を受信しても、これを無視するようにしている。」 コ 「【図746】 [図:0001400110000004.jpg] 」 サ 「<ボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャートの実施例1> 【8927】 図763を参照して、本実施形態のボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャートについて説明する。同図(a)はボタン連打操作の場合のタイミングチャートであり、同図(b)は、通常のボタン操作の場合のタイミングチャートである。 【8928】 第1副制御部400は、第1副制御部メイン処理の演出制御処理において演出抽選処理を行い、その結果に応じた各種演出を行うよう、液晶制御部700およびスピーカ120、ランプL、可動物Mに制御用のコマンドを送信するが、ここでは演出の一例として、ボタン操作演出(チャンスボタン136の操作受付に関連した演出)について説明する。チャンスボタン136の操作受付に関連した演出としては、装飾図柄表示装置208によるボタン操作表示800(図では(液晶)ボタン表示)、チャンスボタンランプ138の発光演出(図では(サブ)ボタンLED)、演出音の出力(および他の発光)演出(図では、(サブ)音等の演出)があり、図763のタイミングチャートではこれらの演出についてのみ示している。また、図763では、液晶制御部700から送信されるコマンド(戻りコマンド)に基づき、ボタン操作演出が実行される場合(液晶制御部700主導の制御)の一例である。 【8929】 同図(a)に示すように、液晶制御部700は、液晶制御部700においてチャンスボタン136の操作の受付を有効にする(受付を開始する)タイミング(A)で第1副制御部400に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部700は、装飾図柄表示装置208でボタン操作表示800の表示を開始する(B)。この場合のボタン操作表示800は、チャンスボタン136のボタン連打操作を示唆する表示である。また、ボタンの連打操作の状態に応じて、第1副制御部400の演出状態が変化し、それに伴いボタン連打操作を示唆するボタン操作表示800はその表示態様(表示状態)が変化するものであってもよい。この例では、ボタンの連打回数の増加に伴い、第1副制御部400の演出状態は、3段階(同図(a)では、(サブ)演出状態に示す状態ア~ウ)に変化し、ボタン操作表示800は、第1副制御部400の演出状態の変化に伴い、表示態様(表示状態)が3段階(同図(a)では、(液晶)ボタン表示状態に示す状態ア~ウ)に変化するものとする。タイミング(B)で表示されるボタン操作表示800は、状態アの表示である。 【8930】 液晶制御部700から戻りコマンドを受信した第1副制御部400は、第1副制御部400における操作受付有効期間を開始する(C)。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ138を発光させる(D)。 【8931】 第1副制御部400における操作受付有効期間中に、チャンスボタン136の連打が開始されると(連打操作のうち1回目の操作が行われると)(E1)、第1副制御部400は、液晶制御部700に液晶コマンドを送信する(E1)。また、第1副制御部400は、スピーカ120にパーツデータを送信して、スピーカ120から演出音を出力する(F1)。 【8932】 同様に、チャンスボタン136の連打操作毎に(E2~E6)、第1副制御部400は、液晶制御部700に液晶コマンドを送信し(E2~E6)、第1副制御部400は、スピーカ120にパーツデータを送信して、スピーカ120から演出音を出力する(F2~F6)。 【8933】 また、この例では、連打操作の1回目から2回目までは、第1副制御部400の演出状態は状態アであるが、連打操作の3回目のタイミング(E3)で、第1副制御部400の演出状態は状態アから状態イに変化する。連打操作の3回目に基づく演出音の出力(F3)の後のタイミングで、ボタン操作表示800は、状態イの表示に変化する(G)。 【8934】 また、連打操作の6回目に基づく演出音の出力(F6)の後のタイミングで、ボタン操作表示800は、状態ウの表示に変化し、これと同時に、液晶制御部700における操作受付有効期間が終了する(操作受付が無効になる)(H)。液晶制御部700は、第1副制御部400に戻りコマンドを送信する(H)。その後、液晶制御部700は、装飾図柄表示装置208のボタン操作表示800を終了(消去)する(I)。 【8935】 その後、第1副制御部400は操作受付有効期間を終了させ(操作受付を無効とし)、第1副制御部400の演出状態は状態イから状態ウに変化する(J)。その後、チャンスボタンランプ138を消灯する(K)。 【8936】 また同図(b)に示すように、通常のボタン操作演出では、液晶制御部700は、液晶制御部700においてチャンスボタン136の操作の受付を有効にする(受付を開始する)タイミング(A)で第1副制御部400に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部700は、装飾図柄表示装置208でボタン操作表示800の表示を開始する(B)。この場合のボタン操作表示800は、チャンスボタン136の通常の操作(例えば、1回の押下)を示唆する表示である。従って、この場合、ボタンの操作の状態に応じて、第1副制御部400の演出状態が変化することはなく、ボタン操作を示唆するボタン操作表示800のはその表示態様(表示状態)が変化することもない。 【8937】 液晶制御部700から戻りコマンドを受信した第1副制御部400は、第1副制御部400における操作受付有効期間を開始する(C)。その後、第1副制御部400は、チャンスボタンランプ138にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ138を発光させる(D)。 【8938】 第1副制御部400における操作受付有効期間中に、チャンスボタン136の操作が行われると(E)、第1副制御部400は、液晶制御部700に液晶コマンドを送信する(E)。液晶コマンドを受信した液晶制御部700は、液晶制御部700における操作受付有効期間を終了し、第1副制御部400に戻りコマンドを送信する(F)。その後液晶制御部700は、ボタン操作表示800を終了(消去)する(G) 【8939】 戻りコマンドを受信した第1副制御部400は、第1副制御部400における操作受付有効期間を終了させ(H)、チャンスボタンランプ138を消灯する(I)。 【8940】 このように本実施形態では、ボタン連打操作演出の場合には、ボタン操作(同図(a)のタイミング(E1))から演出音の出力(同図(a)のタイミング(F1))までの期間(t2)が、通常のボタン操作演出のボタン操作(同図(b)のタイミング(E))から演出音の出力(I)までの期間(t1)より短くなっている。 【8941】 つまり、ボタン連打操作演出の場合は、ボタン操作があった場合に第1副制御部400は液晶制御部700に液晶コマンドを送信するが、当該液晶コマンドに対する戻りコマンドを待たずに、第1副制御部400は、スピーカ120を駆動して演出音を出力する。 【8942】 一方、通常のボタン操作演出では、ボタン操作があった場合に第1副制御部400から液晶制御部700に液晶コマンドが送信され、当該液晶コマンドに対する戻りコマンドを液晶制御部700が第1副制御部400に送信した後、演出音が出力される。」 シ 「【図763】 [図:0001400110000005.jpg] 」 ス 【0340】、【0359】の記載と、図29(d)~(e)、図31(e)~(f)の記載からみて、チャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作したことに基づいて、あるいは、オートボタン処理によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了するとともにチャンスボタンランプ136が発光状態から非発光状態に変化しているものと認められる。 (2)上記(1)からみて、引用例には、次の発明が記載されている。なお、a~gについては本願発明の特定事項A~Gに概ね対応させて付与し、引用箇所の段落番号を併記した。 「a 遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136と(【0012】)と、 b 主制御部300が送信するコマンド信号に応じて主に演出の制御を行うものであって、操作有効期間が開始されたことに基づいて、演出表示領域208dに表示されていた「用意!!」の文字列画像h1を消去して、代わりに「押せ!!」の文字列画像h1を表示し、矢印画像h2が上下に繰り返して移動するアニメーション表示を表示し、チャンスボタン136が操作されたことによって、チャンスボタンランプ138の発光態様の変化にあわせて、チャンスボタン画像h3の表示態様を変化させるボタン操作演出を実行する第1副制御部400(【0039】、【0339】)と、 を備え、 c 第1副制御部400は、チャンスボタン136が自動で入力される演出モードであるオートボタンモード設定処理を実行し、 オートボタンモード設定条件は、特図変動遊技の非実行中に遊技者が呼び出し可能なユーザーモード(メニュー)において、オートボタンモード設定が呼び出された場合に成立するものであり(【0219】、【0221】、【0222】)、 d ボタン操作演出の開始時にチャンスボタン136の操作有効期間が開始されておらず(【0337】)、 e ボタン操作演出が開始された状態において、演出表示領域208dに「用意!!」の文字列画像h1が表示され、文字列画像h1の下方に、矢印画像h2が表示され、矢印画像h2の下方にチャンスボタン136が発光した状態や可動する態様を表したチャンスボタン画像h3が表示され、チャンスボタン画像h3の下方に、時間の経過に応じて減少する態様を示す表示のメーター画像h4が表示されるとともに、チャンスボタン136に内蔵されるチャンスボタンランプ138が発光する演出が含まれ(【0336】)、 オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様は、非オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様と異なり(【0349】)、 g チャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作したことに基づいて、あるいは、オートボタン処理によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了するとともにチャンスボタンランプ136が発光状態から非発光状態に変化している(上記ス)、 f パチンコ機100(【0009】)。」(以下「引用発明」という。) 5 対比・判断 (1)対比 本願発明と引用発明を対比する。 ア 特定事項A、Fについて 引用発明の「遊技者の操作によって各種演出装置206の演出態様に変化を与えるチャンスボタン136」及び「パチンコ機100」は、それぞれ本願発明の「遊技者が操作可能な操作手段」及び「遊技機」に相当する。 そうすると、引用発明のa及びfは、それぞれ本願発明の特定事項A及びFに相当する。 k イ 特定事項Bについて 引用発明の「ボタン操作演出」は、「押せ!!」の文字列画像h1を表示し、矢印画像h2が上下に繰り返して移動するアニメーション表示を表示しているから、本願発明の特定事項Bの「遊技者に対し前記操作手段の操作が要求される演出」を含む。 また、引用発明の「ボタン操作演出」は、操作有効期間の開始後に、チャンスボタン136(操作手段)が操作されたことによって、チャンスボタンランプ138の発光態様の変化にあわせて、チャンスボタン画像h3の表示態様を変化させるから、本願発明の特定事項Bの「操作有効期間中に前記操作手段が操作されることが演出に反映される」との事項を含む。 そうすると、引用発明の「ボタン演出」は、本願発明の「操作演出」に相当し、引用発明の「第1副制御部400」は、本願発明の「操作演出実行手段」の機能を備える。 してみると、引用発明のbは、本願発明の特定事項Bに相当する。 ウ 特定事項Cについて 引用発明の「チャンスボタン136が自動で入力される演出モードであるオートボタンモード」は、操作有効期間中にチャンスボタン136(操作手段)が操作されなくても、仮想的に操作されたこととして演出に反映されることが技術常識から自明であるから、本願発明の「前記操作有効期間中に前記操作手段が実際には操作されていなくても、仮想的に操作されたこととして前記操作演出に反映されるようにする自動操作機能」に相当する。 また、引用発明は、オートボタンモード(自動操作機能)の設定条件が特図変動遊技の非実行中に遊技者が呼び出し可能なユーザーモード(メニュー)において、オートボタンモード設定が呼び出された場合に成立するものであるから、引用発明が本願発明の特定事項Cの「自動操作機能を遊技者からの指示に基づき設定する」との特定事項を備えることは明らかである。 そうすると、引用発明の「オートボタンモード設定処理を実行」する「第1副制御部400」は、本願発明の「自動操作機能設定手段」の機能を備える。 してみると、引用発明のcは、本願発明の特定事項Cに相当する。 エ 特定事項Dについて 引用発明のdにおいて、ボタン操作演出(操作演出)の開始時にチャンスボタン136の操作有効期間が開始されていないのであるから、操作有効期間は、ボタン操作演出(操作演出)の開始時点から所定期間を経て開始されることは自明である。 そうすると、引用発明のdは、本願発明の特定事項Dに相当する。 オ 特定事項Eについて 引用発明のeにおいて、オートボタンモード中(自動操作機能が有効とされた状態)におけるボタン操作演出(操作演出が発生した場合)でのチャンスボタンランプ138(操作手段)の発光態様は、非オートボタンモード中(自動操作機能が有効とされていないとき)におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様と異なるものである。 そうすると、引用発明のeにおいて、オートボタンモード中(自動操作機能が有効とされた状態)におけるボタン操作演出(操作演出が発生した場合)でのチャンスボタンランプ138(操作手段)の発光態様(以下「オートボタンモード発光態様」という。)は、本願発明の「態様変化が発生」した後の「前記自動操作機能が有効とされていないときには発生しない前記操作手段の所定態様」に相当する。 そして、引用発明のeにおいて、非オートボタンモード中(自動操作機能が有効とされていないとき)には発生しないチャンスボタンランプ138の発光態様が、オートボタンモード発光態様(所定態様)への態様変化が発生しているといえる。 また、引用発明のeにおける、チャンスボタンランプ138(操作手段)の発光(態様変化)は、操作有効期間前の「用意!!」の文字列画像h1が表示された状態でなされるから、ボタン操作演出(操作演出)の開始時点から操作有効期間の開始時点までの所定期間中になされるものである。 そうすると、引用発明のeは、本願発明の特定事項Eに相当する。 カ 上記ア~オからみて、引用発明は本願発明とは 「A 遊技者が操作可能な操作手段と、 B 遊技者に対し前記操作手段の操作が要求される演出であって、操作有効期間中に前記操作手段が操作されることが演出に反映される操作演出を実行する操作演出実行手段と、 C 前記操作有効期間中に前記操作手段が実際には操作されていなくても、仮想的に操作されたこととして前記操作演出に反映されるようにする自動操作機能を遊技者からの指示に基づき設定する自動操作機能設定手段と、 を備え、 D 前記操作有効期間は、前記操作演出の開始時点から所定期間を経て開始されるものであり、 E 前記自動操作機能が有効とされた状態で前記操作演出が発生した場合には、当該操作演出の開始時点から前記操作有効期間の開始時点までの前記所定期間中に、前記自動操作機能が有効とされていないときには発生しない前記操作手段の所定態様への態様変化が発生する F 遊技機。」で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点(特定事項G) 「前記操作手段が前記所定態様にある状態」に関し、 本願発明では、「前記操作手段が前記所定態様にある状態は、前記操作演出の終了を契機として終了するよう制御されるものではない」のに対し、 引用発明では、チャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作したことに基づいて、あるいは、オートボタン処理によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了するとともに、チャンスボタンランプ136が発光状態から非発光状態に変化しているが、ボタンランプ136の発光状態(所定態様)が何を契機として終了するよう制御されているか不明である点。 (2)判断 ア 引用発明は、gにおいて、チャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作したことに基づいて、あるいは、オートボタン処理によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了するとともに、チャンスボタンランプ136が発光状態から非発光状態に変化しているものである。言い換えれば、引用発明は、チャンスボタン13の自動入力されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了し、その際に、ボタンランプ136の発光状態(所定態様)が終了するよう制御されているものといえる。 イ また、例えば、引用例の【8701】~【8711】(上記ケ)、図746(上記コ)、【8927】~【8942】(上記サ)、図763(上記シ)に記載されているように、操作有効期間内でチャンスボタン13の操作又は自動入力されない場合、操作有効期間の終了を契機に、チャンスボタンランプの点灯を含めたボタン操作演出を終了することは技術常識である。 ウ そうすると、引用発明において、ボタンランプ136の発光状態(所定態様)は、チャンスボタン13の操作又は操作有効期間の終了を契機として終了するよう制御されているものであり、ボタン操作演出(操作演出)の終了を契機として終了するよう制御されるものではないといえる。 してみると、上記相違点は実質的な相違点ではない。 したがって、本願発明は、引用発明と同一である。 エ 仮に上記相違点が実質的な相違点であったとしても、上記技術常識を考慮すれば、引用発明において、ボタンランプ136の発光状態(所定態様)をボタン操作演出(操作演出)の終了を契機として終了するよう制御されるものではないようにすることは当業者が適宜なし得たことである。 そうすると、引用発明において、上記相違点に係る本願発明の特定事項となすことは当業者が技術常識を考慮すれば適宜なし得たことである。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、意見書において、以下のとおり主張する。 「3.拒絶理由に対する反論 3-1)今般の拒絶理由通知では、要するに、引用文献1の図29の演出(非オートボタンモード中の演出)、図31の演出(非オートボタンモード中の演出)に関し、段落0349の「なお、オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様は、非オートボタンモード中におけるボタン操作演出でのチャンスボタンランプ138の発光態様と異ならせてもよい。」とする記載に基づいて認定した引用発明が、本願発明と一致するという判断がなされていると認められます。 引用文献1の段落0340に「図29(e)は、図29(d)に示すチャンスボタン136の操作有効期間内において遊技者がチャンスボタン136を操作(単発押し)したことに基づいて、ボタン操作演出を終了して、ボタン操作演出とは異なる演出(以下、「第一の演出」と称する場合がある)が実行された状態を示している。」と記載され、図29(d)から(e)にかけてチャンスボタンランプ138が発光状態から非発光状態に変化していること、および、段落0359に「図31(f)は、オートボタン処理(ステップS1407)によってチャンスボタン136の自動入力が実行されたことに基づいて、ボタン操作演出を終了して第一の演出が実行された状態を示している。」と記載され、図31(e)から(f)にかけてチャンスボタンランプ138が発光状態から非発光状態に変化していることに照らせば、引用発明におけるチャンスボタンランプ138の発光状態は、「ボタン操作演出の終了」を契機として終了しているものと認められます。 これは、「前記操作手段が前記所定態様にある状態は、前記操作演出の終了を契機として終了するよう制御されるものではない」本願発明と明確に相違します。 よって、本願発明と引用発明は同一であるとはいえません。 3-2)そして、引用文献1には、オートボタンモード中のチャンスボタンランプ138の態様に関し、今般の拒絶理由通知にて引用発明の認定に用いられた記載以外にも、 <段落0349> 図30(c)は、スーパーリーチの演出の実行中に、ボタン操作演出が開始された状態を示している。当該演出は、図29(c)に示す演出と同じである。 <段落0356> オートボタンモード中にチャンスボタンランプ138を発光させなくてもよい(図31(c)に示すボタン操作演出においては、オートボタンモード中であるため、チャンスボタン136の操作有効期間は開始されないことから、チャンスボタン136の操作有効期間を表示するメーター画像h4を表示しなくてもよいし、チャンスボタン136に内蔵されたチャンスボタンランプ138を発光させなくてもよい。 と記載されております。 つまり、引用文献1には、 (a)オートボタンモードと非オートボタンモードとでチャンスボタンランプ138の発光態様が同じ(段落0349) (b)オートボタンモードと非オートボタンモードとでチャンスボタンランプ138の発光態様が異なる(今般の拒絶理由にて引用発明として認定された構成) (c)オートボタンモードでチャンスボタンランプ138を発光させない(段落0356) というように、オートボタンモードでのチャンスボタンランプ138の態様が網羅的に記載されていますが、各構成を採用することの技術的意義等は何ら記載されておりません。つまり、引用文献1は、オートボタンモードでのチャンスボタンランプの態様に関し、考えうるものをただ闇雲に列挙しているだけであると認められ、それぞれの構成を採用することの技術的意義等が何ら記載されていない(何のためにチャンスボタンランプ138を発光等させているのか分からない)のでありますから、引用発明を本願発明のようにする動機づけはなく、本願発明は引用発明から容易想到であるとはいえません。」 イ 請求人の主張について検討する。 (ア)上記「3-1)」について 上記(2)で示したとおり、引用発明は、本願発明の「前記操作手段が前記所定態様にある状態は、前記操作演出の終了を契機として終了するよう制御されるものではない」との特定事項を実質的に備えているか、仮に備えていないとしても、当該特定事項を備えるようになすことは当業者が容易になし得たことである。 (イ)上記「3-2)」について 引用文献1(引用例)に、オートボタンモードでのチャンスボタンランプ138の態様が網羅的に記載されていたとしても、技術的意義云々にかかわらず、引用例の記載から引用発明を認定できるものであり、合議体が認定した引用発明は上記4(2)で示したとおりである。 以上のとおり、請求人の上記主張は採用できない。 6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、又は、同条第2項の規定により、特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-009382

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