商標拒絶査定不服審判
2022-008518
エクステンドプロ、エックステンドプロ、エクステンド、エックステンド、プロ、ピイアアルオオ
- 審判番号
- 2022-008518
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-131406
- 請求日
- 2022年06月06日
- 審決日
- 2022年09月26日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイベーション インク.
- 【請求人代理人】特許業務法人タス・マイスター
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-131406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成30年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年 8月20日付け :拒絶理由通知
令和元年11月21日 :意見書の提出
令和3年 1月19日 :上申書の提出
令和3年11月30日付け :審査官通知
令和4年 1月17日 :意見書の提出
令和4年 3月 2日付け :拒絶査定
令和4年 6月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「XTEND PRO」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乾燥させた乳清」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第5788709号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が令和4年6月3日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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