商標拒絶査定不服審判
2022-008517
エックステンド、エクステンド、テンド
- 審判番号
- 2022-008517
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-088699
- 請求日
- 2022年06月06日
- 審決日
- 2022年09月07日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サイベーション インク.
- 【請求人代理人】特許業務法人タス・マイスター
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-88699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成30年7月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年4月 4日付け:拒絶理由通知
令和元年 7月 2日 :意見書の提出
令和2年 1月29日 :上申書の提出
令和3年 1月19日 :上申書の提出
令和3年10月28日付け:通知書
令和4年 3月24日付け:拒絶査定
令和4年 6月 6日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「XTEND」の文字を標準文字で表してなり、第32類「アルコール分を含まない飲料,エナジードリンク,スポーツ用清涼飲料,アイソトニック飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料,飲料製造用調製品,清涼飲料のもと,スポーツ用の電解質補給用清涼飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5788709号商標及び登録第5849153号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年6月3日受付の特定承継による本権の移転の登録がされた結果、その権利者が請求人(出願人)と同一になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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