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商標拒絶査定不服審判

2025-010634

ドトールカフェタイム、ドトール、カフェタイム、カフェ、タイム

審判番号
2025-010634
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-056129
請求日
2025年07月08日
審決日
2025年11月04日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ドトールコーヒー
  • 【請求人代理人】弁理士法人高田・高橋国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 56129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 1月 8日付け:拒絶理由通知書 令和7年 2月 7日 :意見書の提出 令和7年 5月 1日付け:拒絶査定 令和7年 7月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「乳飲料,乳製品」及び第30類「茶,コーヒー,コーヒー飲料,ココア」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5623388号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成24年10月4日登録出願、第35類「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍋類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶及びやかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水筒・魔法瓶・携帯用アイスボックス・米びつ及び食品保存用ガラス瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フランチャイズの事業の運営・管理及びこれらに関する情報の提供,フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の診断・指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供,事業の管理・運営及びこれらに関する指導・助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告業,トレーディングスタンプの発行」並びに第37類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、同25年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上方にデザイン化された書体で表された「DOUTOR」の欧文字(以下「上方部分」という。)を配し、その下に、内部に時計の長針と短針のような図形及び円弧状に上下に表された「CAFE」、「TIME」の欧文字を有してなるマグカップのような図形(以下「下方部分」という。)よりなる文字と図形の結合商標である。 そして上方部分及び下方部分は、一定の間隔をあけて配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、また、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものである。 よって、本願商標からは、上方部分と下方部分とをそれぞれ要部として抽出することが許されるといえるところ、構成中の下方部分は、文字と図形よりなるものの、マグカップのような図形内に、「CAFE」、「TIME」の欧文字が、時計の長針と短針のような図形を取り囲むように、円弧状に上下にバランス良く表されている。かかる構成からすれば、下方部分は、看者に対して、外観上、構成全体がまとまりよく一体に表された図形との印象を与えるものといえる。 また、「CAFE」の欧文字は「コーヒー[喫茶]店」等を、「TIME」の欧文字は「時間」を意味する(いずれも出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)、平易な英単語であることから、英単語「CAFE」はマグカップのような図形と、英単語「TIME」は時計の長針と短針のような図形と、それぞれ観念的なつながりを有するものといえる。 そうすると、下方部分の上記構成等からすれば、外観及び観念上、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているといえるものであって、これに接する取引者、需要者は、ことさらに「CAFE」、「TIME」の欧文字のみに着目するというよりは、むしろ下方部分の構成全体をもって、まとまりのある一つの図形として認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中、「CAFE」、「TIME」の欧文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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