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特許拒絶査定不服審判

2022-007660

通信制御方法

審判番号
2022-007660
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-565634外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月23日
審決日
2023年03月14日
公報発行日
2023年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04W)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-565634「通信制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月16日国際公開、WO2020/145000、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 18項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2019年(令和元年)12月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年1月10日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 7月 6日 :手続補正書の提出
令和3年 9月24日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月29日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 2月16日付け:拒絶査定
令和4年 5月23日 :拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提出
令和4年11月15日付け:拒絶理由通知書(当審)
令和5年 1月23日 :意見書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和4年2月16日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

理由1(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由1(特許法第29条第2項)について

・請求項1ないし4に対して、引用文献1及び2

引用文献等一覧

1.Ericsson,Handling LBT failures[online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1817969,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1817969.zip>,2018年11月16日アップロード(以下、「引用文献1」という。)

2.vivo,LBT impacts on BFD in NR-U[online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1818267,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1818267.zip>,2018年11月16日アップロード(以下、「引用文献2」という。)

第3 当審拒絶理由の概要

当審における令和4年11月15日付け拒絶理由通知書で通知した拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)は、次のとおりである。

理由1(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由1(特許法第29条第2項)について

・請求項1、3、及び4に対して、引用文献1、及び引用文献3ないし5

・請求項2に対して、引用文献1、及び引用文献3ないし6

引用文献等一覧

1.Ericsson,Handling LBT failures[online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1817969,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1817969.zip>,2018年11月16日アップロード(原査定における引用文献1と同じ)

3.ZTE,LBT outcome indication [online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1816831,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1816831.zip>,2018年10月31日アップロード(以下、「引用文献3」という。)

4.InterDigital,SR in NR-U [online],3GPP TSG RAN WG2 #103bis R2-1814009,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_103bis/Docs/R2-1814009.zip>,2018年9月27日アップロード(以下、「引用文献4」という。)

5.ZTE,consideration on SR enhancement for NR-U operation [online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1816833,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1816833.zip>,2018年11月2日アップロード(以下、「引用文献5」という。)

6.特許第6030264号公報(以下、「引用文献6」という。)

第4 本願発明

本願請求項1ないし3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明3」という。)は、令和5年1月23日に提出された手続補正書による手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。

「 【請求項1】
アンライセンスバンドで運用されるセルにおいて用いられる通信制御方法であって、
前記セルに在圏するユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、前記ユーザ装置の物理レイヤが、前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行うことと、
前記物理レイヤが、前記上りリンクLBTを行った結果、前記データの送信を実行できない場合、前記上りリンクLBTの失敗を、前記ユーザ装置のMAC(Medium Access Control)レイヤに通知することと、
続きを表示(全34行)
前記MACレイヤが、前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測することと、
前記MACレイヤが、前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断することと、
前記ユーザ装置が、前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと前記MACレイヤが判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知することと、を含み、
前記ユーザ装置が、他の基地局をマスタ基地局とし、前記基地局をセカンダリ基地局とする二重接続を行うことと、
前記ユーザ装置が、前記無線リンク障害を検知することに応じて、前記マスタ基地局に対して、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを送信すること、をさらに含み、
前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む
通信制御方法。
【請求項2】
アンライセンスバンドで運用されるセルに在圏するユーザ装置であって、
前記ユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、物理レイヤにおいて前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行う制御部を備え、
前記制御部は、
前記物理レイヤにおいて、前記上りリンクLBTを行った結果、前記データの送信を実行できない場合、前記上りリンクLBTの失敗を、前記ユーザ装置のMAC(Medium Access Control)レイヤに通知し、
前記MACレイヤにおいて、前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測し、
前記MACレイヤにおいて、前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断し、
前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと前記MACレイヤが判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知し、
前記ユーザ装置が、他の基地局をマスタ基地局とし、前記基地局をセカンダリ基地局とする二重接続を行うことと、
前記ユーザ装置が、前記無線リンク障害を検知することに応じて、前記マスタ基地局に対して、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを送信すること、をさらに含み、
前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む
ユーザ装置。
【請求項3】
アンライセンスバンドで運用されるセルに在圏するユーザ装置を制御するプロセッサであって、
前記ユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、物理レイヤにおいて前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行う処理と、
前記物理レイヤにおいて、前記上りリンクLBTを行った結果、前記データの送信を実行できない場合、前記上りリンクLBTの失敗を、前記ユーザ装置のMAC(Medium Access Control)レイヤに通知する処理と、
前記MACレイヤにおいて、前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測する処理と、
前記MACレイヤにおいて、前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断する処理と、
前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと前記MACレイヤが判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知する処理と、を実行し、
前記ユーザ装置が、他の基地局をマスタ基地局とし、前記基地局をセカンダリ基地局とする二重接続を行うことと、
前記ユーザ装置が、前記無線リンク障害を検知することに応じて、前記マスタ基地局に対して、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを送信すること、をさらに含み、
前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む
プロセッサ。」

第5 引用文献の記載、並びに引用発明、及び技術的事項

1.引用文献1について

原査定の拒絶の理由及び当審拒絶理由で引用された、引用文献1(Ericsson,Handling LBT failures[online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1817969,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1817969.zip>,2018年11月16日アップロード)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審で付与した。)

(1) 「For operation in unlicensed spectrum, LBT-operation may be applied prior to any transmission. Due to LBT failures in DL transmissions, a UE may miss the reception of RLM RSs. Due to LBT failures in UL transmissions, a UE may not be able to perform an uplink transmission in time.」(1ページ8ないし10行)

(当審訳:アンライセンスドスペクトルでの動作のために、任意の送信前にLBT動作が適用され得る。DL伝送におけるLBT障害により、UEはRLM RSの受信に失敗する可能性がある。UL伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性がある。)

(2) 「2.2 Improved handling procedure for LBT failures
For any uplink transmission, the UE need to perform a LBT operation.」(2ページ17及び18行)

(当審訳:2.2節 LBT障害の処理手順の改善

任意の上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する必要がある。)

(3) 「On the other hand, in our understanding, the monitoring of LBT failures should be seen just as another RLM procedure, which should not be associated to any particular UL transmission, e.g. RACH, SR, PUSCH, etc. Rather, if a UE is subject to persistent LBT failures, all UL transmissions are equally affected. Therefore, there should be a common RLM procedure which counts LBT occurrences in UL transmissions and takes appropriate actions when excessive LBT failures occur, e.g. declare RLF at higher layers.」(2ページ下から13ないし9行)

(当審訳:一方、我々の理解では、LBT障害の監視は、RACH、SR、PUSCHなどの特定のUL伝送に関連付けられるべきでない、単なるもう一つのRLM手順と見なされるべきである。むしろ、UEが持続的なLBT障害の影響を受ける場合、全てのUL伝送が等しく影響を受ける。したがって、UL伝送におけるLBTの発生をカウントし、過剰なLBT障害が発生した場合に適切な措置、例えば上位層でのRLF宣言、を講じる、共通のRLM手順が存在すべきである。)

(4) 「In particular, if the number of consecutively occurred LBT failures reaches a maximum number (which is configured by the network), a radio link failure can be declared. Therefore, we make below proposal:
Proposal 2 RAN2 considers introducing an additional counter for UL LBT failure monitoring, i.e. upon a maximum number of consecutive UL LBT failures has been reached, the UE declares a radio link failure.」(2ページ下から7ないし3行)

(当審訳:特に、LBT障害の連続発生回数が(ネットワークにより設定される)最大値に達した場合、無線リンク障害を宣言し得る。そこで、以下の提案を行う。

提案2 RAN2は、UL LBT障害監視のための追加的カウンタの導入を検討する。つまり、連続したUL LBT障害の最大数に達した場合、UEは無線リンク障害を宣言する。)

(5) 「Similar as SCG RLF report procedure, the UE can report SCG RLF to the gNB when the UE has experienced LBT failures consecutively up to a maximum number (which is configured by the network).
Proposal 3 The UE reports SCG radio link failure if the UE has experienced LBT failures consecutively up to a maximum number in SCG.」(2ページ下から2行ないし3ページ2行)

(当審訳:SCG RLFレポート手順と同様に、UEは、(ネットワークによって設定される)最大数まで連続してLBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNBにレポートすることができる。

提案3 UEは、SCGにおいて最大数まで連続してLBT障害を経験した場合、SCG無線リンク障害をレポートする。)

上記記載及び当業者の技術常識を考慮すると、次のことがいえる。

ア 上記「(2)」には「LBT障害の処理手順」が記載されており、当該処理手順は、LBT障害に対する処理方法を意味するといえるから、引用文献1には、LBT障害に対する処理方法が、記載されている。

イ 上記「(1)」には「アンライセンスドスペクトルでの動作のために、任意の送信前にLBT動作が適用され得る」ことが記載されており、また、上記「(2)」には「任意の上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する必要がある」ことが記載されている。

そうすると、引用文献1には、アンライセンスドスペクトルでの動作のために、任意の上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する必要があることが、記載されている。

ウ 上記「(1)」には「UL伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性がある」ことが記載されており、ここで「UL伝送」が「上りリンク伝送」を意味することは技術常識である。

そうすると、引用文献1には、上りリンク伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性がある」ことが記載されている。

エ 上記「(3)」には「LBT障害の監視は、RACH、SR、PUSCHなどの特定のUL伝送に関連付けられるべきでない、単なるもう一つのRLM手順と見なされるべきである」ことが記載されているから、引用文献1には、LBT障害の監視は、RACH、SR、PUSCHなどの特定の上りリンク伝送に関連付けられない、単なるもう一つのRLM手順と見なされることが、記載されているといえる。

オ 上記「(4)」には「UL LBT障害監視のための追加的カウンタの導入を検討する」ことが記載されているから、引用文献1には、上りリンクLBT障害監視のための追加的カウンタを導入することが、記載されている。

カ 上記「(4)」には、「UL LBT障害の最大数に達した場合、UEは無線リンク障害を宣言する」ことが記載されており、また、上記「(3)」には「UL伝送におけるLBTの発生をカウントし、過剰なLBT障害が発生した場合に適切な措置、例えば上位層でのRLF宣言、を講じる」ことが記載されている。

そうすると、引用文献1には、上りリンクLBT障害の最大数に達した場合、UEは上位レイヤでRLF宣言を行うことが、記載されているといえる。

キ 上記「(5)」には、「UEは、・・・最大数まで・・・LBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNBにレポートすること」、及び「UEは、SCGにおいて最大数まで・・・LBT障害を経験した場合、SCG無線リンク障害をレポートする」ことが記載されているから、引用文献1には、UEは、SCGにおいて最大数までLBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNBにレポートすることが、記載されているといえる。

以上を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「 LBT障害に対する処理方法であって、
アンライセンスドスペクトルでの動作のために、任意の上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する必要があり、
上りリンク伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性があり、
LBT障害の監視は、RACH、SR、PUSCHなどの特定の上りリンク伝送に関連付けられない、単なるもう一つのRLM手順と見なされ、
上りリンクLBT障害監視のための追加的カウンタを導入し、
上りリンクLBT障害の最大数に達した場合、UEは上位レイヤでRLF宣言を行い、
UEは、SCGにおいて最大数までLBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNBにレポートする、
処理方法。」

2.引用文献2について

原査定の拒絶理由で引用された、引用文献2(vivo,LBT impacts on BFD in NR-U[online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1818267,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1818267.zip>,2018年11月16日アップロード)には、以下の記載がある。(下線は当審で付与した。)

「Proposal 3: If the measurement result of the BFD-RS resource configuration is below a threshold, the physical layer in the UE would be able to indicate LBT failure to its MAC layer.
Proposal 4: If the MAC layer in UE has been received N consecutive LBT failure indications, the UE will initiate random access procedure for beam failure recovery.」(3ページ1ないし4行)

(当審訳:提案3:BFD-RSリソース構成の測定結果が閾値を下回った場合、UE内の物理層はそのMAC層にLBT障害を示すことができるようになる。

提案4:UEのMAC層がN回連続したLBT障害の指示を受けた場合、UEはビーム障害回復のためのランダムアクセス手順を開始する。)

そうすると、引用文献2には、「BFD-RSリソース構成の測定結果が閾値を下回った場合、UE内の物理層はそのMAC層にLBT障害を示し、当該MAC層がN回連続したLBT障害の指示を受けた場合、UEはビーム障害回復のためのランダムアクセス手順を開始する。」という技術的事項が記載されていると認められる。

3.引用文献3及び4について

(1)引用文献3について

当審拒絶理由で引用された、引用文献3(ZTE,LBT outcome indication [online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1816831,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1816831.zip>,2018年10月31日アップロード)には、以下の記載がある。(下線は当審で付与した。)

「For NR-U, transmission may be blocked due to LBT failure, such that some specifications in upper layer may need to be modified. However, the LBT is performed in the physical layer, the MAC layer is not aware of the LBT outcome.」(1ページ15ないし17行)

(当審訳:NR-Uでは、LBT障害により伝送が遮断され、その結果上位層の仕様変更が必要となる場合がある。しかし、LBTは物理層で行われ、MAC層はLBTの結果を意識しない。)

(2)引用文献4について

当審拒絶理由で引用された、引用文献4(InterDigital,SR in NR-U [online],3GPP TSG RAN WG2 #103bis R2-1814009,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_103bis/Docs/R2-1814009.zip>,2018年9月27日アップロード)には、以下の記載がある。(下線は当審で付与した。)

「LBT is performed in the physical layer, and the outcome of clear channel assessment is not necessarily known to MAC.」(1ページ20及び21行)

(当審訳:LBTは物理層で実行され、クリアチャネル評価の結果は必ずしもMACに知られる必要はない。)

そして、上記「(1)」及び「(2)」を考慮すると、「LBTは物理層で実行される」ことは、引用文献3及び4に記載された技術常識であると認められる。

4.引用文献5について

当審拒絶理由で引用された、引用文献5(ZTE,consideration on SR enhancement for NR-U operation [online],3GPP TSG RAN WG2 #104 R2-1816833,Internet<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_104/Docs/R2-1816833.zip>,2018年11月2日アップロード)には、以下の記載がある。(下線は当審で付与した。)

(1) 「In this contribution, we will also analyze the SR procedure in unlicensed band, and give the proposals based on the analysis.」(1ページ9及び10行)

(当審訳:本寄稿では、アンライセンスバンドにおけるSR手順の解析も行い、それに基づく提案を行う。)

(2) 「When LBT fails, LBT NACK is indicated to the MAC entity, the MAC entity may count the number of LBT failures. When LBT failure times exceeds a certain value, the MAC entity may notify RRC. RRC performs RRC reestablishment procedure, and selects other carrier.」(2ページ10ないし13行)

(当審訳:LBTが失敗した場合、LBT NACKがMACエンティティに指示され、MACエンティティは、LBT失敗回数をカウントすることができる。LBT失敗回数がある値を超えた場合、MACエンティティはRRCに通知してもよい。RRCは、RRC再確立手順を実行し、他のキャリアを選択する。)

そうすると、引用文献5には、「アンライセンスバンドにおけるSR手順に関して、LBTが失敗した場合、LBT NACKがMACエンティティに指示され、MACエンティティは、LBT失敗回数をカウントし、LBT失敗回数がある値を超えた場合、RRCに通知し、RRCは、RRC再確立手順を実行する。」という技術的事項が記載されている。

5.引用文献6について

当審拒絶理由で引用された、引用文献6(特許第6030264号公報)には、以下の記載がある。(下線は当審で付与した。)

(1)「【0006】
そこで、本発明は、二重接続方式の通信を適切に行うことを可能とする通信制御方法、マスタ基地局及びセカンダリ基地局を提供することを目的とする。」
(2)「【0073】
図5に示すように、二重接続方式では、UE100との接続を確立する複数のeNB200のうち、マスタeNB(MeNB)200-1のみが当該UE100とのRRC接続を確立する。これに対し、当該複数のeNB200のうちセカンダリeNB(SeNB)200-2は、RRC接続をUE100と確立せずに、追加的な無線リソースをUE100に提供する。言い換えると、MeNB200-1は、ユーザプレーン接続だけでなく制御プレーン接続をUE100と確立する。これに対し、SeNB200-2は、制御プレーン接続をUE100と確立せずに、ユーザプレーン接続をUE100と確立する。MeNB200-1とSeNB200-2との間にはXnインターフェイスが設定される。Xnインターフェイスは、X2インターフェイス又は新たなインターフェイスである。
【0074】
二重接続方式では、UE100は、MeNB200-1が管理するN個のセル及びSeNB200-2が管理するM個のセルを同時に利用したキャリアアグリゲーションが可能である。二重接続方式においてUE100のサービングセルの最大数、すなわち、(N+M)の最大数は、例えば5である。ここで、MeNB200-1が管理するN個のセルからなるグループは、マスタセルグループ(MCG)と称される。また、SeNB200-2が管理するM個のセルからなるグループは、セカンダリセルグループ(SCG)と称される。SCGには、UE100のPUCCHを設ける特別なセルが設定される。特別なセルは、キャリアアグリゲーションにおけるプライマリセル(PCell)の機能の一部を遂行する。以下において、当該特別なセルを「DC special cell」と称する。」
(3)「【0178】
(第4実施形態に係る通信制御方法)
上述した第2実施形態では、SCGにおける無線リンク障害(RLF)であるS-RLFについて特に触れなかった。第4実施形態では、S-RLF発生時の動作について主として説明する。」
(4)「【0219】
[付記1]
(1)導入 S-RLFを検出すると、UEは、MeNBに対してS-RLFの原因(RLM、 RA又はRLC異常)を報告し、SCGでのUL送信及びPDCCHの監視を中止しなければならない。」

そうすると、引用文献6には、「二重接続方式の通信を適切に行うことを可能とする通信制御方法に関して、SCGにおける無線リンク障害(RLF)であるS-RLFを検出すると、UEは、マスタeNB(MeNB)に対してS-RLFの原因(RLM、RA又はRLC異常)を報告する。」という技術的事項が記載されている。

第6 対比・判断

1.本願発明1について

本願発明1と引用発明を対比する。

(1) 引用発明の「処理方法」は、アンライセンスドスペクトル、すなわちアンライセンスバンド、での動作のために実行されるLBT操作に関連し、セルラー通信システムを前提としていることは明らかであるから、「アンライセンスバンドで運用されるセルにおいて用いられる」といえ、また、「上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する」、すなわちUEがLBT操作を実行した後上りリンク伝送を行うように通信制御を行う、ものであるから、本願発明の「通信制御方法」に含まれるといえる。

そうすると、本願発明1と引用発明は、「アンライセンスバンドで運用されるセルにおいて用いられる通信制御方法であ」る点で、共通する。

(2) 引用発明の「UE」は本願発明1の「ユーザ装置」に含まれ、また、引用発明の「LBT」は、任意の上りリンク伝送に対して実行されるから本願発明1の「上りリンクLBT」に相当する。

そして、引用発明のUEは、アンライセンスドスペクトルでの動作のために上りリンク伝送に対してLBT操作を実行し、上りリンク伝送におけるLBT障害により上りリンク伝送を実行できない可能性があるから、引用発明の上りリンク伝送には、アンライセンススペクトルにおける上りリンク伝送が含まれるといえる。

さらに、引用発明のUEは任意の上りリンク伝送に対してLBT操作を実行する必要があり、また、任意の上りリンク伝送には基地局に送信するデータの伝送が含まれることが技術常識であるから、引用発明のUEは、基地局に送信するデータが発生した場合に、当該データの送信を行う前にLBT操作を実行することが明らかである。

そうすると、引用発明のUEは、アンライセンススペクトルにおいて基地局に送信するデータが発生した場合に、当該データの送信を行う前にLBT操作を実行するものと解され、そのような場合に、UEが、アンライセンスドスペクトルで運用されるセル内に位置することも自明である。

以上をまとめると、本願発明1の「前記セルに在圏するユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、前記ユーザ装置の物理レイヤが、前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行うこと」と、引用発明の「アンライセンスドスペクトルでの動作のために、任意の上りリンク伝送に対して、UEはLBT操作を実行する必要があり、上りリンク伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性があ」ることは、「前記セルに在圏するユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、前記ユーザ装置」「が、前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行う」点で、共通する。

(3) 引用発明では、追加的カウンタにより、上りリンクLBT障害の回数をカウントすると解され、ここで、引用発明では、上りリンク伝送におけるLBT障害により、UEは時間内に上りリンク伝送を実行できない可能性があるから、上りリンクのLBT障害は、本願発明1の「上りリンクLBTの失敗」に含まれ、引用発明において上りリンクLBT障害の回数をカウントすることは、本願発明1の「前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測すること」に含まれる。

したがって、本願発明1と引用発明は、「前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測する」点で、共通する。

(4) 引用発明では、上りリンクLBT障害の回数をカウントする度に、当該回数が最大数に達したか否か判断すると解され、また、前記「最大数」はRLF宣言を行うか否かの基準であるから本願発明1の「閾値」に相当し、さらに、上りリンクLBT障害の回数が最大数に達したか否か判断することは、本願発明1の「前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断すること」に含まれるといえるから、本願発明1と引用発明は、「前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断する」点で、共通する。

(5) 引用発明において「上りリンクLBT障害の最大数に達した」ことは、本願発明1の「前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達した」ことに含まれ、また、引用発明においてRLF宣言を行う際には、その前にRLFを検知すると解され、さらに、当該RLFが、UEと基地局との間の無線リンク障害を意味することは当業者に自明であるから、本願発明1と引用発明は、「前記ユーザ装置が、前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと」「判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知すること」を含む点で、共通する。

(6) 引用発明のUEは、SCGにおいて最大数までLBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNBにレポートするものであり、ここで、SCGは、セカンダリセルグループを意味することが当業者には自明であるから、引用発明のUEが、SCGを管理する「セカンダリ基地局」、及び他のマスタ基地局と二重接続を行うことは、当業者にとって自明である。

そうすると、本願発明1と引用発明は、「前記ユーザ装置が、他の基地局をマスタ基地局とし、前記基地局をセカンダリ基地局とする二重接続を行う」点で、共通する。

(7) 引用発明のUEは、SCGにおいて最大数までLBT障害を経験した場合、SCG RLFをgNB、すなわち基地局、へレポートするから、無線リンク障害を検知することに応じて、基地局に対して、SCG RLFを送信するものといえる。

また、引用発明の「SCG RLF」は、SCGの無線リンク障害を報告するものであり、さらに、メッセージとして送信されることが技術常識であるから、当該メッセージは、本願発明1の「前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージ」に含まれるといえる。

そうすると、本願発明1と引用発明は、「前記ユーザ装置が、前記無線リンク障害を検知することに応じて、」「基地局に対して、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを送信すること、をさらに含」む点で、共通する。

以上を総合すると、本願発明1と引用発明は、以下の点で一致し、また相違する。

(一致点)

「 アンライセンスバンドで運用されるセルにおいて用いられる通信制御方法であって、
前記セルに在圏するユーザ装置から基地局に送信するデータが発生した場合、前記ユーザ装置が、前記データの送信を行う前に上りリンクLBT(Listen Before Talk)を行うことと、
前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測することと、
前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断することと、
前記ユーザ装置が、前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知することと、を含み、
前記ユーザ装置が、他の基地局をマスタ基地局とし、前記基地局をセカンダリ基地局とする二重接続を行うことと、
前記ユーザ装置が、前記無線リンク障害を検知することに応じて、基地局に対して、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを送信すること、をさらに含む
通信制御方法。」

(相違点1)

上りリンクLBTについて、本願発明1では、ユーザ装置の「物理レイヤ」が行うのに対して、引用発明では、UEが行うものではあるがいずれのレイヤが行うのか特定されていない点。

(相違点2)

本願発明1では、「前記物理レイヤが、前記上りリンクLBTを行った結果、前記データの送信を実行できない場合、前記上りリンクLBTの失敗を、前記ユーザ装置のMAC(Medium Access Control)レイヤに通知する」という発明特定事項を有するのに対して、引用発明では、当該発明特定事項が特定されていない点。

(相違点3)

本願発明1では、前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測することを「前記MACレイヤが」行い、また、前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断することを「前記MACレイヤが」行い、さらに、前記上りリンクLBTが失敗した回数が前記閾値に到達したと「前記MACレイヤが」判断した場合、前記ユーザ装置と前記基地局との間の無線リンク障害を検知するのに対して、引用発明では、前記上りリンクLBTが失敗した回数を計測する主体が特定されておらず、また、前記上りリンクLBTが失敗した回数が閾値に到達するか否かを判断する主体が特定されておらず、さらに、UE(ユーザ装置)と基地局との間のRLF(無線リンク障害)を宣言(検知)する元となる前記上りリンクLBT障害の回数(前記上りリンクLBTが失敗した回数)が最大値(前記閾値)に到達したことを判断する主体が特定されていない点。

(相違点4)

本願発明1では、前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを「前記マスタ基地局」に対して送信するとともに、「前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」という発明特定事項を有するのに対して、引用発明は、SCG RLFの送信先である「gNB」が「マスタ基地局」であるとは特定されておらず、また、SCG RLFを伝える前記メッセージが「前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」ことは特定されていない点。

上記各相違点について検討するに当たり、事案に鑑みて、相違点4に係る発明特定事項のうち、「前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」という発明特定事項について、始めに検討する。

引用文献6には、SCGにおける無線リンク障害(RLF)であるS-RLFを検出すると、S-RLFの原因(RLM、RA又はRLC異常)を報告するという技術的事項が記載されているが、S-RLFの原因として「上りリンクLBT失敗による障害を示す情報」を報告することは記載されていない。

また、引用発明におけるLBT障害の監視は、RACH、SR、PUSCHなどの特定の上りリンク伝送に関連付けられない、単なるもう一つのRLM手順と見なされるものであり、ここで「RLM」が「無線リンク管理」を意味することは技術常識であるから、引用発明におけるLBT障害の監視結果は、特定の上りリンク伝送に関連付けられない単なる無線リンク管理手順における判断結果といえる。

そして、引用発明は、無線リンク管理手順に対して、特定の上りリンク伝送とは関係なく、SCG RLFが生じたことのみを通知すれば足りるのであって、SCG RLFが発生した原因(RLM、RA又はRLC異常)を通知する必要はないから、引用発明に、引用文献6に記載された技術的事項を適用する動機付けがあるとはいえない。

そうすると、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3、及び4に記載された技術常識、特に引用文献6における「二重接続方式の通信を適切に行うことを可能とする通信制御方法に関して、SCGにおける無線リンク障害(RLF)であるS-RLFを検出すると、UEは、マスタeNB(MeNB)に対してS-RLFの原因(RLM、RA又はRLC異常)を報告する。」という技術的事項を考慮しても、引用発明において相違点4に係る発明特定事項のうち、「前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」ように構成することは、当業者であっても、容易に想到し得たこととはいえない。

したがって、本願発明1は、上記相違点1ないし3、及び上記相違点4のうち前記無線リンク障害に関するSCG Failure Informationメッセージを「前記マスタ基地局」に対して送信すること、について論及するまでもなく、当業者であっても、引用発明、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえない。

2.本願発明2について

本願発明2は、ユーザ装置が行う「通信制御方法」の発明である本願発明1を、「ユーザ装置」の発明としたものである。

そして、本願発明2は、上記「1.本願発明1について」で検討した上記相違点4に係る発明特定事項の一部と同じ、「前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」という発明特定事項を含むから、本願発明2は、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえない。

3.本願発明3について

本願発明3は、ユーザ装置が行う「通信制御方法」の発明である本願発明1を、ユーザ装置を制御する「プロセッサ」の発明としたものである。

そして、本願発明3は、上記「1.本願発明1について」で検討した上記相違点4に係る発明特定事項の一部と同じ、「前記SCG Failure Informationメッセージは、前記無線リンク障害の種別として、前記上りリンクLBT失敗による障害を示す情報を含む」という発明特定事項を含むから、本願発明3は、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえない。

第7 原査定についての判断

本願発明1ないし3は、上記「第6」の「1.」ないし「3.」のとおり、当業者であっても、引用発明、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえないから、引用発明、及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

したがって、原査定の理由は、維持することができない。

第8 当審拒絶理由についての判断

本願発明1ないし3は、上記「第6」の「1.」ないし「3.」のとおり、当業者であっても、引用発明、引用文献2、5、及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえないから、引用発明、引用文献5及び6に記載された技術的事項、並びに引用文献3及び4に記載された技術常識に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。

したがって、当審拒絶理由は解消した。

第9 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-007660

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