商標拒絶査定不服審判
2022-007639
イキイキケンコーマイ、イキイキケンコー、イキイキ、ケンコーマイ、ケンコー
- 審判番号
- 2022-007639
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-137885
- 請求日
- 2022年05月21日
- 審決日
- 2023年01月16日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本谷 孝
- 【請求人代理人】本谷 孝夫
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .261-Z (W30) / T18 .262-Z (W30) / T18 .263-Z (W30) / T18 .264-Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-137885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月8日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月21日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月12日 :意見書の提出
令和4年2月18日付け:拒絶査定
令和4年5月21日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「いきいき健康米」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第30類「米」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4780545号商標(以下、「引用商標」という。)は、「いきいき健康」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月9日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく,コンドロイチンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コラーゲンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,キャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,コンドロイチン及びグルコサミンを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品,グルコサミン・コラーゲン及びキャッツクローを主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤とした加工食品」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 商標の類否
(ア)本願商標
本願商標は、「いきいき健康米」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「米」の文字は、本願の指定商品である「米」を表す文字であることからすると、「いきいき健康」の文字部分と「米」の文字部分とをその構成部分とすることは、容易に認識することができるものである。
そして、本願商標の構成中の「米」の部分は、指定商品「米」を表す文字であり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「いきいき健康」の文字部分は、「いきいき」の文字は「元気で、活気のあるさま。」(大辞林第四版、三省堂)の意味を、「健康」の文字は「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」(広辞苑第七版、岩波書店)を意味する文字であるから、全体として、「元気で活気があり、身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」程の意味合いを認識させるものであるが、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示する等の格別な事情は見当たらないことから、当該文字部分は、自他商品の識別標識として、取引者、需要者に強い印象を与えるものであり、本願商標の要部といえるものである。
そうすると、本願商標からは、その要部である「いきいき健康」の文字に相応した「イキイキケンコウ」の称呼を生じ、「元気で活気があり、身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」程の観念が生じるものである。
(イ)引用商標
引用商標は、「いきいき健康」の文字を標準文字で表してなるところ、上記(ア)同様、その構成文字に相応して、「イキイキケンコウ」の称呼を生じ、「元気で活気があり、身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」程の観念が生じるものである。
(ウ)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるところ、全体の外観が末尾の「米」の有無において相違するとしても、本願商標の要部である「いきいき健康」の文字部分と引用商標は、いずれも同じ文字を標準文字で表していることから、外観を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも「イキイキケンコウ」の称呼を生じ、「元気で活気があり、身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」程の観念が生じるものであるから、称呼及び観念において共通する。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否
本願商標の指定商品である「米」は、「稲の果実。籾殻を取り去ったままのものを玄米、精白したものを白米または精米という。五穀の一つとされ、小麦とともに世界で最も重要な食糧穀物。」(広辞苑第七版、岩波書店)であり、引用商標の指定商品に含まれる「豆」は、「マメ科に属する植物のうち、ダイズ・アズキ・ソラマメ・エンドウなど実を食用とするものの総称。また、その実。」(同上)である。
そして、「米」と「豆」は、別掲1のとおり、我が国の食文化において、主食とする穀物のうち特に重要なものとして取り扱われるものである。また、別掲2のとおり、「米」と「豆」の両方を栽培している生産者がいる事実もある。さらには、別掲3のとおり、「米」と「豆」が同じカテゴリーに属するものとして一般消費者向けに販売されている事実もある。
そうすると、本願商標の指定商品である「米」と引用商標の指定商品である「豆」は、共に主食となり得る農産物(穀物)という点で用途を共通にするものであり、生産者、販売場所、需要者の範囲を共通にする場合も少なからずあると認められる。
したがって、両商品に同一又は類似の商標を使用した場合には、その出所について誤認、混同を生じるおそれがあるものというのが相当であり、両商品は類似の商品というべきである。
ウ 小括
上記ア及びイによれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品中「豆」と類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は、同一書体、同一大きさ、同一間隔、及び同一色で表されたものであり、称呼も冗長ではなく淀みなく一気に称呼されるものであり、「いきいき健康」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与えることはないことから、「いきいき健康」と「米」に分離して観察する必然性、蓋然性等の特別の理由は存在しない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)ア(ア)のとおり、その指定商品との関係においては、その構成中の「米」の文字部分は、指定商品「米」を表したものとして直ちに看取、把握されるとみるのが相当である一方、「いきいき健康」の文字部分は、商品の品質を表示する等の格別な事情は見当たらないことから、当該文字部分は、自他商品の識別標識として、取引者、需要者に強い印象を与えるものであって、本願商標の要部といえると判断するのが相当であるから、その主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標は、類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「豆」とは、類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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