商標拒絶査定不服審判
2021-000289
ケンコービヨーショクイクシドーシ、ケンコービヨーショクイクシドー、ケンコービヨーショクイク、ビヨーショクイクシドーシ、ショクイクシドーシ、ケンコービヨー、ビヨーショクイク、ケンコー
- 審判番号
- 2021-000289
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-094168
- 請求日
- 2021年01月08日
- 審決日
- 2021年09月16日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人 分子整合医学美容食育協会
- 【請求人代理人】久門 享
- 【請求人代理人】久門 保子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-94168拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として,令和元年7月8日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年8月26日付けで拒絶理由の通知がされ,同年9月7日付けの意見書が提出されたが,同年10月19日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同3年1月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5036106号商標(以下「引用商標」という。)は,「食育指導士」の文字を標準文字で表してなり,平成16年11月17日に登録出願,第41類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同19年3月30日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,「健康美容食育指導士」の文字を標準文字で表してなるところ,これを構成する各文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔によりまとまりよく表されているものであって,「食育指導士」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているわけではない。
また,本願商標を構成する「健康」,「美容」,「食育」,「指導」及び「士」の各文字は,いずれも一般の辞書に載録されている成語であり,「食育」,「指導」及び「士」の語を組み合わせた「食育指導士」は,成語を組み合わせたにすぎないものであるから,独創性が高いものではない。
そして,当審において職権をもって調査したところ,「食育指導士」の文字が,本願の指定役務の取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか,それ以外の文字部分が,本願の全ての指定役務との関係において,自他役務の識別力がないか又は極めて弱いといったような事情は見いだせなかった。
そうすると,本願商標は,その構成中に「食育指導士」の文字を含むとしても,当該文字部分が,殊更に注目され,独立して自他役務の識別標識として認識されるというよりは,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識,把握されると判断するのが相当である。
したがって,本願商標の構成中,「食育指導士」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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