商標拒絶査定不服審判
2022-007234
イキイキニューサンキンアオジル、イキイキニューサンキン、イキイキ、ニューサンキンアオジル
- 審判番号
- 2022-007234
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-139381
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2023年06月29日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社財宝
- 【請求人代理人】猪狩 充
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .16 -Z (W32) / T18 .272-Z (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-139381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月19日 :意見書の提出
令和4年2月8日付け :拒絶査定
令和4年5月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「いきいき乳酸菌青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料用青汁のもと,粉末状の飲料用青汁のもと」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「いきいき乳酸菌青汁」の文字を標準文字で表示してなるものである。そして、その構成中の「いきいき」の文字は、「まるで生きているかのようなさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有す語であり、また、食品の業界においては、「生きた乳酸菌を使用した(含有した)商品」について、「いきいき乳酸菌」及び「いきいき乳酸菌○○」と称し販売されている実情が認められる。さらに、飲料の業界においては、青汁に乳酸菌を加えることは広く行われていることからすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「生きた乳酸菌を含有する青汁」及び「当該青汁を使用した商品」であること、すなわち、商品の品質・原材料を表示したものとして認識するものとみるのが相当であり、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和5年3月31日付けで通知した審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、所定の期間を経過するも、当該審尋に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「いきいき乳酸菌青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、「いきいき」の文字は「活気があふれていて勢いのよいさま。」、「乳酸菌」の文字は「糖類を分解して乳酸をつくる働きをする細菌の総称。」、「青汁」の文字は「生の緑葉野菜のしぼり汁。」の意味を表すもの(いずれも「大辞泉第二版」、小学館)である。
そして、原審の拒絶理由通知で示した事実に加え、別掲1のとおり、食品を取り扱う分野において、「いきいき」又は「活き活き」の文字が、乳酸菌等の菌又は商品の特徴を表す文字として一般に使用されている事実があり、また、それらに使用されている「いきいき」又は「活き活き」の文字は、「いきいき」の文字が有する意味に相応して、「活発に働いてくれる菌が含まれている商品」であることや「菌を摂取することで身体がいきいきする」というような意味合いで使用されていると認められる。
また、別掲2のとおり、乳酸菌を配合した青汁が「乳酸菌青汁」と称して一般に販売されている事実がある。
さらに、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。
そうすると、「いきいき乳酸菌青汁」の文字を普通に用いられる方法で表示してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該文字から、「活発に働いてくれる乳酸菌を配合した青汁」や「身体がいきいきする乳酸菌を配合した青汁」といった商品の特徴を簡潔に表した宣伝広告としてのみ認識、理解するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものであり、また、これを指定商品中「乳酸菌を配合した商品」以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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