商標拒絶査定不服審判
2020-017657
セトウチケンコークラブ、セトウチケンコー、ケンコークラブ、ケンコー、クラブ
- 審判番号
- 2020-017657
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-131645
- 請求日
- 2020年12月24日
- 審決日
- 2021年07月05日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田中食品株式会社
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W29303132) / T18 .262-WY (W29303132) / T18 .263-WY (W29303132)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-131645拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「瀬戸内健康倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,茶の葉,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、令和元年10月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4116146号商標(以下「引用商標1」という。)は、「健康倶楽部」の文字を表したものであり、平成8年6月17日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第4138634号商標(以下「引用商標2」という。)は、「健康倶楽部」の文字を表したものであり、平成8年6月17日登録出願、第30類「菓子,パン,穀物の加工品,ピザ,サンドイッチ,ミートパイ,ラビオリ,すし,べんとう,ぶどう糖,茶,コーヒー,ココア」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。
(3)登録第4163867号商標(以下「引用商標3」という。)は、「健康倶楽部」の文字を表したものであり、平成8年6月17日登録出願、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,豆腐,豆乳」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。
(4)登録第4878179号商標(以下「引用商標4」という。)は、「健康倶楽部」の文字を標準文字で表したものであり、平成17年1月11日登録出願、第31類「野菜」を指定商品として、同年7月8日に設定登録されたものである。
(5)登録第4880098号商標(以下「引用商標5」という。)は、「健康倶楽部」の文字を標準文字で表したものであり、平成17年1月17日登録出願、第29類「卵」を指定商品として、同年7月15日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「瀬戸内健康倶楽部」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるもので、これより生じる「セトウチケンコウクラブ」の称呼も、格段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「瀬戸内」の文字は「瀬戸内海およびその沿岸地方」、「健康」の文字は「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」、「倶楽部」の文字は「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、末尾に位置する「倶楽部」の文字は、他の語と結合して、特定の組織や団体の名称等を表すものとして一般的に用いられているもので、それぞれの構成文字は主従、軽重の差なくまとまりよく表されていることも相まって、構成文字全体として一連一体の造語(組織や団体の名称)を表してなると認識、理解できる。
さらに、本願商標は、「健康倶楽部」の文字部分が、出所識別標識として独立した、強く支配的な印象を与えるような構成よりなるものではなく、また、「瀬戸内」の文字部分にしても、本願商標のようなまとまりのよい構成においては、商品の産地や販売地などの表示とは直ちに理解できるものではなく、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではないから、特定の文字部分(例えば「健康倶楽部」)だけを本願商標の要部として分離抽出し、他の商標との類否判断を行うことは許されないというべきである。
そうすると、本願商標について、「健康倶楽部」の文字部分だけを分離抽出して、その外観、称呼及び観念に基づき商標を比較し、引用商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017657