商標拒絶査定不服審判
2023-012864
キムラデザインワークスフォーエンターテインメント、キムラデザインワークスフォーエンターテイメント、キムラデザインワークス、キムラ、デザインワークス、デザイン、ワークス、フォーエンターテインメント、フォーエンターテイメント、エンターテインメント、エンターテイメント
- 審判番号
- 2023-012864
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-014389
- 請求日
- 2023年08月02日
- 審決日
- 2024年10月23日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社木村鋳造所
- 【請求人代理人】入江 一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W06202128)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-14389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年8月3日に登録出願された商願2022-90038に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第6類「非鉄金属及びその合金,銅又は銅合金の鋳物・はく・粉及び伸銅品,アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物・はく・粉及び展伸材,マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物・はく・粉及び展伸材,金属製鋳物,ニッケル又はニッケル合金の鋳物・はく・粉及び展伸材」、第20類「パーテーション,デスク用パーテーション,長椅子用パーテーション,自立式オフィス用パーテーション,愛玩動物用仏壇」、第21類「鋳鉄製の皿,皿,サラダボール,ステーキ皿,湯のみ,コースター(紙製又は織物製のものを除く。),金属製コースター,プラスチック製コースター(織物製の代用品ではないもの)」及び第28類「ダンベル,トレーニング用具,ウエイトトレーニング機器」を指定商品として、令和5年2月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和5年2月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月11日に意見書が提出されたが、同年6月2日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年8月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4427051号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成11年10月21日
設定登録日:平成12年10月27日
最新更新登録日:令和2年10月16日
指定商品:第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て」及び第18類「愛玩動物用被服類」を含む第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4835120号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成16年6月16日
設定登録日:平成17年1月28日
更新登録日:平成27年2月3日
指定商品:第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「DESIGN WORKS」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、左側に、白抜きの複数の交差する直線を有する橙色の正方形(以下「図形」という。)を配し、その右側に、「KimURA」の文字(「i」の一部は青色で表してなる。)及びそれらの右横に伸びる直線を内部に白抜きで表した黒く細長い長方形、「DESIGN WORKS」の欧文字、並びに「for Entertainment」の欧文字を3段に表したものを配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「DESIGN WORKS」の文字は、「デザイン制作所」や「デザイン事務所」ほどの意味合いを認識させるとともに、デザインに関連する業務を行う事業者において「DESIGN WORKS」の語(文字)が使用されている実情も認められるから、当該「DESIGN WORKS」の文字は、商品の出所識別標識として機能がさほど強くないといえる。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中の「DESIGN WORKS」の文字部分が、その上下の文字に比して大きく書されていることを考慮しても、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、図形、「KiMURA」及び「for Entertainment」の文字を捨象し、「DESIGN WORKS」の文字のみをもって取引に資するとみなければならない事情は見いだせない。
他に、本願商標の構成中「DESIGN WORKS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標の構成中「DESIGN WORKS」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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