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商標拒絶査定不服審判

2023-012525

カレンアイブローデザイン、カレン、アイブローデザイン、アイブロー、デザイン

審判番号
2023-012525
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-032025
請求日
2023年07月26日
審決日
2024年08月07日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アトリエはるか
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-32025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和4年9月6日に登録出願された商願2022-103240に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年3月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年4月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同月20日に意見書が提出されたが、同年5月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対し、令和5年7月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日受付の手続補正書により、本願の指定商品は、第21類「化粧用具,プラスチック製の包装用瓶,マグカップ,水筒,紙コップ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第5798388号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第6435912号商標(以下「引用商標2」という。引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1の商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、令和5年5月18日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年10月23日に、その商標登録の指定商品中、第18類「携帯用化粧道具入れ,傘」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年11月16日に、その確定審決が登録された。 また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012525

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