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商標拒絶査定不服審判

2022-007194

マナビバキッズ、マナビバ

審判番号
2022-007194
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-096933
請求日
2022年05月13日
審決日
2022年10月14日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マナビバキッズ
  • 【請求人代理人】石井 豪
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-96933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、令和2年6月17日に登録出願された商願2020-74761に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年8月4日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年8月16日付けで拒絶理由の通知、同年9月24日付けで意見書及び手続補正書の提出、同4年2月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月13日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第43類「保育所における乳幼児の保育,学童保育所・託児所における学童の保育」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6234980号商標(以下「引用商標」という。)は、「MANAVIVA!」の文字を横書きしたものであり、平成31年4月26日登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、令和2年3月11日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、上段には4個の四角形枠内(青色、緑色、ピンク色、橙色)に、それぞれ「マ」、「ナ」、「ビ」、「バ」の片仮名(それぞれの文字の上部には、左から順に1~4個の点が配置されている。)を白抜きで、その下段には中央を揃えて「kids」の欧文字を表してなるものであるところ、各段の構成文字は、文字種や書体を異にするものの、中央を揃えて、間をさほど空けずに近接し、まとまりよく一体的に配置されているから、構成文字全体を結合した一連一体の語を表してなるとの印象を与える。 また、本願商標の構成中「マナビバ」の片仮名は、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味を有さない造語であって、「子供達。」の意味を有する外来語である「kids」の欧文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を語尾に結合したとしても、構成文字全体として具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「マナビバキッズ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標について 引用商標は、「MANAVIVA!」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、一般的な辞書等に掲載された語ではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マナビバ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異及び図形要素の有無により、互いの印象は異なるから、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の4音(マナビバ)を共通にするが、語尾の3音(キッズ)の有無に差異があるから、全体としては構成音及びその音数が明らかに相違し、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼においては判別可能であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用されるときであっても、その出所について相紛れるおそれはないため、類似の商標とは認められない。 エ 小括 したがって、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-007194

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