商標拒絶査定不服審判
2022-003378
キッズマナビバ、マナビバ
- 審判番号
- 2022-003378
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-074760
- 請求日
- 2022年03月07日
- 審決日
- 2022年10月14日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社マナビバキッズ
- 【請求人代理人】石井 豪
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41) / T18 .264-Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-74760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、令和2年6月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年5月18日付けで拒絶理由の通知、同年8月4日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年12月6日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月7日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第41類「子供向けのカルチャースクールにおける技芸又は知識の教授,子供のためのフィットネスの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5840190号商標(以下「引用商標」という。)は、「MANAVIVA」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成27年10月29日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同28年4月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上部には1本の樹木(葉に相当する部分に「kids」の文字を表示する。)の図形を、下部には4個の四角形枠内(青色、緑色、ピンク色、橙色)に、それぞれ「マ」、「ナ」、「ビ」、「バ」の文字(各文字の上部には、左から順に1~4個の点が配置されている。)を白抜きで表してなるところ、その図形部分と文字部分(マナビバ)は、段を異にして、ある程度間隔を空けて配置されているから、それぞれが視覚上分離、独立した構成要素であると認識できる。
そして、本願商標の構成中「マナビバ」の文字部分(辞書等に掲載されている語ではない。)は、各文字を彩色した枠囲いで装飾し、比較的目を引く態様で表示されていること、また、他の文字部分(kids)とは相当の間隔を設けて配置されていることからすれば、構成全体の中において、出所識別標識としては、他の構成要素から分離、独立した、強い印象を与えるものである。
他方、本願商標の構成中、樹木の図形の内側にある「kids」の文字部分は、「子供達。」の意味を有する、我が国でも親しまれた外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるから、その指定役務との関連においては、役務の質(対象者)を表示する語と理解でき、構成全体の中において、出所識別標識としては機能しない文字部分といえる。
そうすると、本願商標は、その構成中「マナビバ」の文字部分が、出所識別標識として、他の構成要素から分離、独立した強く支配的な印象を与えるもので、その他の構成部分から、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないから、当該文字部分(マナビバ)を本願商標の要部として分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断すべきである。
以上を踏まえると、本願商標は、その要部に相応して、「マナビバ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「MANAVIVA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マナビバ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部(マナビバ)と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種(片仮名と欧文字)を異にするものの、いずれも「マナビバ」の称呼を生じる造語に通じるから、文字から記憶される印象としては、似通ったものとなる。また、称呼においては、共通する称呼を生じるから、相紛らわしい。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、称呼を共通にし、外観から記憶される印象は似通ったものとなるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用されるときは、その出所について誤認混同を生じるおそれがあり、類似の商標と認められる。
(2)本願商標と引用商標の指定役務の類否
ア 本願商標の指定役務について
本願商標の指定役務中「子供向けのカルチャースクールにおける技芸又は知識の教授,子供のためのフィットネスの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授」は、子供向けのものを含む、教育機関やスポーツ教室などが提供する教育支援サービスである。
イ 引用商標の指定役務について
引用商標の指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、教育機関やスポーツ教室などが提供する教育支援サービスである。
ウ 本願商標と引用商標の指定役務の比較
本願商標の上記指定役務と引用商標の指定役務は、重複する役務(技芸・スポーツ又は知識の教授)を含むもので、いずれも共通する事業者(教育機関やスポーツ教室など)により提供される、サービス内容(教育支援)を共通にするものであるから、同一又は類似する役務と認められる。
(3)請求人の主張
請求人は、本願商標の構成中「マナビバ」の文字は、「学ぶ場所」を意味する「学び場」を表すものとして一般に使用されているから、出所識別標識としての機能を有さない旨を主張する。
しかしながら、本願商標の構成中「マナビバ」の文字部分は、上記(1)アのとおり、比較的目を引く態様で、他の構成要素から分離、独立した強い印象を与えるように表示されているから、当該文字部分は、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部といえる。
そして、当該文字部分は、請求人主張の語(学び場)との漠然とした関連性を暗示するとしても、当該語に必ずしも通じるものではなく、また、本願商標における要部としての構成態様においては、出所識別標識としての機能が生じない文字部分であるとは直ちに認識、理解できない。
したがって、本願商標は、その要部たる「マナビバ」の文字部分に相応して、「マナビバ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じないといえるから、請求人の主張は採用できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、それぞれの指定役務は同一又は類似する役務を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-003378