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商標拒絶査定不服審判

2024-002374

マナビバ

審判番号
2024-002374
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-089218
請求日
2024年02月09日
審決日
2024年11月19日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社武蔵野
  • 【請求人代理人】磯田 一真
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-89218拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和3年7月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月30日受付:意見書、手続補正書 令和5年10月10日付け:拒絶査定 令和6年 2月 9日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「まなビVA!」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、前記1の原審における手続補正書により、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6656626号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年6月17日に登録出願、第41類「子供向けのカルチャースクールにおける技芸又は知識の教授,子供のためのフィットネスの教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,インターネットを利用して行う映像の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として、同4年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「まなビVA!」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「まなビVA」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された語ではなく、特定の意味を有さない造語であって、「!」は、感嘆符である。 そうすると、本願商標は、構成文字全体として「マナビバ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段には4個の四角形枠内(青色、緑色、ピンク色、橙色)に、それぞれ「マ」、「ナ」、「ビ」、「バ」の片仮名(それぞれの文字の上部には、左から順に1~4個の点が配置されている。)を白抜きで、その下段には中央を揃えて「kids」の欧文字を表してなるものであるところ、各段の構成文字は、文字種や書体を異にするものの、中央を揃えて、間をさほど空けずに近接し、まとまりよく一体的に配置されているから、構成文字全体を結合した一連一体の語を表してなるとの印象を与える。 また、本願商標の構成中「マナビバ」の片仮名は、一般的な辞書等に掲載されている語ではなく、特定の意味を有さない造語であって、「子供達」の意味を有する外来語である「kids」の欧文字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店、「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を語尾に結合したとしても、構成文字全体として具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「マナビバキッズ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の差異及び図形要素の有無により、互いの印象は異なるから、判別は可能である。また、称呼においては、語頭の4音(マナビバ)を共通にするが、語尾の3音(キッズ)の有無に差異があるから、全体としては構成音及びその音数が明らかに相違し、聴別は可能である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念においては比較できないとしても、外観及び称呼においては判別及び聴別は可能であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用されるときであっても、その出所について相紛れるおそれはないため、類似の商標とは認められない。 したがって、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002374

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