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商標拒絶査定不服審判

2022-006838

チョージュキンノチカラ、チョージュキンノ、チョージュキン、チョージュ、チカラ

審判番号
2022-006838
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-109260
請求日
2022年05月09日
審決日
2022年09月22日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ミル総本社
  • 【請求人代理人】間宮 武雄
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2017-109260拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「長寿菌のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月22日に登録出願されたものである。 本願は、平成30年4月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月2日に意見書が提出されたが、令和4年2月10日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年5月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第5類「野菜・果実・穀類・豆類・海藻・青汁又はギャバを主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・ゼリー状・カプセル状又は液状の加工食品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「長寿菌のチカラ」の文字を表してなるところ、その構成中の「長寿菌」の文字は、近時、本願の指定商品に関連する分野において、「腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌」を表すものとして使用されている実情があり、また、「チカラ」の文字は、「力」の片仮名表記であり、「働き、効能」ほどの意味で広く一般に使用されているから、全体として「腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌の働き」程の意味を認識させる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、「腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌に有効な働きをする商品」程の意味を理解させるにすぎないというのが相当であるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「長寿菌のチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「長寿」の文字は、「寿命が長いこと。長生き。」等の意味を、「菌」の文字は、「きのこ。さいきん。」等の意味を有する語であり、「の」の文字は助詞であって、「チカラ」の文字は、「ききめ。効能。」の意味を有する「力」(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の語を片仮名で表したものである。 そして、その構成中の「長寿菌」の文字は、それぞれ上記の意味合いを有する「長寿」の文字と「菌」の文字を結合させたものであって、一連で辞書等に載録された語ではなく、特定の語義を有するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、「長寿菌」という特定の菌が存在することは確認できず、「善玉菌」や「悪玉菌」のような俗称と比較しても、一般に知られた語ということもできない。 さらに、「長寿菌」の文字は、「腸内環境を整える酪酸産生菌とビフィズス菌」のこととして名付けられた実情は見受けられるものの、その一方で、単に「酪酸菌」のことを「長寿菌」と称して使用されている例が複数存在するほか、「酪酸菌」、「ビフィズス菌」に「乳酸菌」も加えた3つを「長寿菌」と称している例なども散見される。 以上のことからすれば、「長寿菌」の文字は、一定の意味合いを表すものとして一般に認識され、使用されているものとはいい難く、当該「長寿菌」の文字を構成中に含む「長寿菌のチカラ」からなる本願商標は、全体として、取引者、需要者に、商品の品質等を具体的に表すものとして認識させるものということもできない。 そして、他に「長寿菌のチカラ」の文字からなる本願商標が、何らかの特定の意味合いを有する語として一般に使用されている事実は見受けられず、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者が、本願商標を商品の品質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに商品の具体的な品質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものといえる。 してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006838

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