2022-006779
カルシーン、カルショーン、キャルシーン、キャルショーン
- 審判番号
- 2022-006779
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-122440外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2022年11月07日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社365LIFETIME HEALTHCARE
- 【請求人代理人】鶴若 俊雄
- 分類
- T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)強弱: 強く明瞭な音強弱: アクセント・抑揚読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う強い音は本願・本件商標の側称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6441183号「カルシン」「CALCINE」称呼 カルシン第5・35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「CALSEAN」の欧文字を青色で横書きしてなり、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),化粧品,せっけん類,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,香料,薫料」及び第5類「薬剤,医療用化粧品,せっけん類及び歯磨き,サプリメント,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6441183号商標(以下「引用商標」という。)は、「カルシン」の片仮名と「CALCINE」の欧文字を黒色で上下二段に表してなり、令和2年8月11日に登録出願、第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」及び第35類「広告業,飲食料品(人工甘味料、ぶどう糖、果糖、水あめ(調味料)、氷砂糖(調味料)、砂糖、粉末あめ、角砂糖、調味料、麦芽糖、はちみつを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同3年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「CALSEAN」の欧文字を青色で横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。そして、本願商標の構成文字からは、慣れ親しんだ英語風読みで「カルシーン」の称呼を生じる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「カルシーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「カルシン」の片仮名と「CALCINE」の欧文字を黒色で上下二段に表してなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。そして、「CALCINE」の文字は、「(・・・を)焼いて生石灰[灰粉]にする[なる]」の意味を有する語として、辞書類に載録されている(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)としても、我が国において一般に広く親しまれた語であるとはいえないことから、引用商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解、認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体から、「カルシン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両商標は、色彩や片仮名の有無において相違することに加え、欧文字部分のつづりの比較においても、4文字目以降のつづりが相違するものであり、視覚上の印象が相違することから、両商標は、外観上、区別し得るものである。
また、本願商標から生じる「カルシーン」の称呼と、引用商標から生じる「カルシン」の称呼とを比較すると、第3音の「シ」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するものであるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、第3音の「シ」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、引用商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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