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商標拒絶査定不服審判

2021-004438

バルーンダイエットプログラム、ダイエットプログラム、バルーンダイエット、ダイエット、バルーン

審判番号
2021-004438
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-045822
請求日
2021年04月06日
審決日
2022年06月07日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】不二ラテックス株式会社
  • 【請求人代理人】須藤 雄一
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W28) / T18 .272-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-45822拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年4月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月20日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月8日受付:意見書、手続補正書 令和3年3月10日付け:拒絶査定 令和3年4月6日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「バルーンダイエットプログラム」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第28類「風船」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「バルーンダイエットプログラム」の文字を標準文字で表してなるところ、「風船を使用した減量方法」である「風船ダイエット」のための「風船」が販売され、「ダイエットプログラム」の文字が「減量(減量方法)の計画」や「計画的な減量(減量方法)」ほどの意味合いで使用されている。そうすると、本願商標全体として「風船を使用した、減量(減量方法)に関する計画・計画的な減量(減量方法)」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、需要者は「計画的な減量のために使用する風船」であること、すなわち、その商品の品質を表示しているものと容易に認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「バルーンダイエットプログラム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バルーン」の文字は「風船。気球。」の意味を、「ダイエット」の文字は「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を、「プログラム」の文字は「予定。計画。計画表。」の意味を(広辞苑 第7版)、それぞれ有する語として知られており、これらの語を組み合わせた「バルーンダイエットプログラム」の文字全体からは、「風船を使用したダイエットの計画」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品について、商品の用途、品質を直接的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「バルーンダイエットプログラム」の文字が、具体的な商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、「バルーンダイエットプログラム」の文字からなる本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-004438

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