商標拒絶査定不服審判
2021-004437
バルーンダイエット、ダイエット、バルーン
- 審判番号
- 2021-004437
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-045821
- 請求日
- 2021年04月06日
- 審決日
- 2022年06月07日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】不二ラテックス株式会社
- 【請求人代理人】須藤 雄一
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -Z (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-45821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年1月20日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月8日受付:意見書、手続補正書
令和3年3月10日付け:拒絶査定
令和3年4月6日受付:審判請求書
令和4年2月22日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正により、第28類「風船」に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、「風船を使用した減量方法」である「風船ダイエット」のための「風船」が販売されているから、本願商標全体として「風船を使用した減量(減量方法)」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、需要者は「減量のために使用する風船」であること、すなわち、その商品の品質を表示しているものと容易に認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲1のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「バルーンダイエット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バルーン」の文字は「風船」の意味を、「ダイエット」の文字は「(規定食の意)美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」(いずれも広辞苑 第七版)の意味をそれぞれ有するものあって、各語は、我が国において広く一般的に親しまれている平易な語であるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、全体として「風船ダイエット」や「風船を使用するダイエット」の意味合いを容易に認識、理解させるものである。
そして、本願の指定商品は、第28類「風船」であるところ、原審の拒絶理由通知書で示した事例(別掲2)や当審の審尋で示した事例(別掲1)があるように、風船を膨らます等の手段によって取り組むダイエット(風船を使用するダイエット)が「風船ダイエット」と称され行われ、当該ダイエットに風船が使用されている実情が認められる。
そうすると、「バルーンダイエット」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「風船ダイエット」又は「風船を使用するダイエット」の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品(風船)に使用しても、当該商品が「ダイエットに使用する風船」であること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものとして認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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