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商標異議申立

2023-900262

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審判番号
2023-900262
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-067516
登録番号
6735099
請求日
2023年11月20日
審決日
2024年05月23日
公報発行日
2024年07月26日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社ピクルス
  • 【異議申立人】株式会社 メディアファースト
  • 【異議申立人代理人】山田 友彦
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1652.01 -X (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6735099号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6735099号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和5年6月19日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年9月11日に設定登録され、同月20日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和5年11月20日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由及び証拠方法について「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900262

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