商標拒絶査定不服審判
2022-006451
エイアイブートキャンプ、アイブートキャンプ、アイ、ブートキャンプ
- 審判番号
- 2022-006451
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-138759
- 請求日
- 2022年04月27日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リクルート
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 【請求人代理人】佐藤 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-138759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「AI Boot Camp」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年11月10日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月27日に意見書が提出されたが、同4年1月19日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和4年4月27日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同5年1月10日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「AI Boot Camp」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「AI」は、「人工知能」を意味し、「Boot Camp」は「(技能を身につけるための)短期集中トレーニング」を意味することから、全体として、「人工知能についての技能を身につけるための短期集中トレーニング」程度の意味を認識させる。また、「人工知能についての技能を身につけるための短期集中トレーニング」が、本願商標を一部片仮名で表記した「AIブートキャンプ」と称されている。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者及び需要者は、人工知能についての技能を身につけるための短期集中トレーニングに係る商品・役務(例えば「人工知能についての技能を身につけるための短期集中トレーニング用の電子出版物」、「人工知能についての技能を身につけるための短期集中トレーニングにおける知識の教授」等)であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質や役務の質、特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 令和4年11月29日付け審尋の要点
本願商標は、「AI Boot Camp」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「人工知能」の意味を、その構成中の「Boot Camp」の文字は、「《軍》(米国の)新兵訓練基地、短期集中訓練・セミナー、少年院」の意味を有する英語であり、本願の指定役務と関連する教育やセミナーなどを取り扱う業界においては、「AIブートキャンプ(AI Boot Camp)」と称するAI(人工知能)に関する講座やワークショップ、育成プログラムが提供されている取引の実情がある。
本願商標は、上記の各構成文字の語義や取引の実情を踏まえると、「人工知能に関する短期集中訓練セミナー」ほどの意味合いを理解させるものであり、これをその指定商品及び指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,学校・スクール情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、役務の質(内容)を表示すると認識、理解するにすぎない。したがって、本願商標は、上記指定役務について、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、本願の指定商品及び指定役務が別掲のとおりの商品及び役務に補正された結果、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質、特徴を普通に用いられる方法で表示するものではなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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