2022-006379
パークラン
- 審判番号
- 2022-006379
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-042325外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月27日
- 審決日
- 2023年01月18日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パークラン グローバル リミテッド
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】會田 悠介
- 分類
- T18 .26 -WY (W2541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6034744号「パークらんマラソン」「Parkrun Marathon」第41類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標および手続の経緯
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本願商標は、「parkrun」の文字を標準文字で表してなり、平成31年3月25日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。
本願においては、令和2年4月14日付け拒絶理由の通知に対し、同年10月21日付けで意見書を、同3年6月4日付けで上申書を提出したが、同4年1月21日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月27日付けで拒絶査定不服審判の請求し、指定商品及び指定役務については、原審における同2年10月21日付け、当審における同4年4月27日付け及び同年12月7日付けで手続補正書が提出され、最終的に、第25類「被服,ベルト,帽子,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」及び第41類「社交クラブのための娯楽施設の提供,ショーの運営及び演出並びに演芸の上演、演劇の上演、音楽の演奏,芸人による演芸の上演,娯楽を目的とした視聴覚ディスプレイによる演芸・演劇の上演,演芸の上演、演劇の上演、音楽の演奏,文化イベントの手配及び運営(スポーツに関するものを除く。),音響及び映像の演奏及び上映,スポーツに関する書籍の制作,スポーツに関する電子出版物の提供,教育・文化又は娯楽を目的としたイベントの企画・運営又は開催(スポーツに関するものを除く。)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第6034744号商標(以下「引用商標」という。)は、「パークらんマラソン」の仮名文字と「Parkrun Marathon」の欧文字を2段に表してなり、平成29年7月22日に登録出願、同30年4月13日に設定登録、その後、令和4年6月20日に、第41類「マラソン大会の企画・運営又は開催,マラソン大会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,運動用具の貸与但し、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)を除く」を指定役務とする登録第6034744号の1商標(以下「引用商標1」という。)と、第41類「興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務とする登録第6034744号の2商標(以下「引用商標2」という。)に、商標権の分割移転がされ、現に有効に存続しているものである。
なお、引用商標2の商標権者は、上記分割移転により、本願の出願人と同一人となったものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について分割譲渡され、令和4年6月20日になされた申請により、出願人に移転され、引用商標2となったものである。
その結果、本願の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は同一人になったものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-006379