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商標拒絶査定不服審判

2023-009039

ブル

審判番号
2023-009039
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-066924
請求日
2023年06月01日
審決日
2024年06月13日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社BULL
  • 【請求人代理人】Authense弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W182541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-66924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第25類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和4年6月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年11月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年1月17日に意見書が提出されたが、同年3月2日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年6月1日に拒絶査定不服審判の請求がされ、原審商品役務は、同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1ないし5に記載のとおりの登録商標であり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 1 登録第730646号商標 商標の構成:ブル 登録出願日:昭和40年7月3日 設定登録日:昭和42年1月23日 書換登録日:平成20年3月5日 指定商品:第25類「被服」 2 登録第1434678号商標 商標の構成:BULL 登録出願日:昭和49年9月9日 設定登録日:昭和55年9月29日 書換登録日:平成23年9月28日 指定商品:第25類「被服」 3 登録第5683728号商標 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成26年1月28日 設定登録日:平成26年7月4日 指定商品:第28類「トレーニング用機械器具,運動用具(重量挙げベルト・ボクシング用グローブを含む。)」 4 登録第6056720号商標 商標の構成:BULL 登録出願日:平成29年10月10日 設定登録日:平成30年6月29日 指定役務:第35類「販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,広告業,商品の実演による広告,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,市場分析の実施,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行」 5 登録第6381344号商標 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和2年8月21日 設定登録日:令和3年4月22日 指定商品:第28類「トレーニング用機械器具,運動用具(重量挙げベルト・ボクシング用グローブを含む。)」 上記1ないし5の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 原審商品役務は、上記第1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009039

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