商標拒絶査定不服審判
2022-006098
リューキューアイエスジイ、アイエスジイ
- 審判番号
- 2022-006098
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-140333
- 請求日
- 2022年04月22日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社RYUKYU ISG
- 【請求人代理人】特許業務法人京都国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-140333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月12日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年9月22日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月22日付け:意見書
令和4年1月31日付け:拒絶査定
令和4年4月22日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「RYUKYU ISG」の文字を標準文字で表してなり、第42類「コンピュータソフトウエアの企画・設計・開発又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアに関する研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,計測器の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,理化学機械器具の貸与,建築物の設計,測量,地質の調査」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6305854号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイエスジー」及び「ISG」の文字を二段に横書きしてなり、令和元年8月19日に登録出願、第9類、第37類、第39類、第40類、第42類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「ISG」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「RYUKYU ISG」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「RYUKYU」と「ISG」の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「ISG」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、その構成全体から生じる「リューキューアイエスジイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「RYUKYU」の文字部分が、「沖縄(琉球諸島地域)の別称」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店) 「りゅうきゅう【琉球】」の項)の表音を欧文字で表記したものと理解されるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「RYUKYU」の文字部分を捨象して「ISG」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「ISG」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-006098