商標拒絶査定不服審判
2023-001985
イスト、アイエステイ
- 審判番号
- 2023-001985
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-027167
- 請求日
- 2023年02月06日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Backpackers’Japan
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W4344)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-27167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 8月15日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 9月 9日受付:意見書
令和 4年11月 8日付け:拒絶査定
令和 5年 2月 6日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「ist」の文字を標準文字で表してなり、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第43類「布団の貸与,敷物の貸与,宿泊の予約の取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,まくらの貸与,宿泊施設の提供,タオルの貸与,おしぼりの貸与,調理用機械器具の貸与,宿泊施設の予約の取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ホテルその他の宿泊施設のあっせん,照明用器具の貸与,テントの貸与,キャンプ場施設の提供,家具の貸与,毛布の貸与,動物の宿泊施設の提供,食器の貸与」及び第44類「サウナの提供,入浴施設の提供,温泉施設の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4506755号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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