商標拒絶査定不服審判
2026-003068
ティーディーエックス
- 審判番号
- 2026-003068
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-140475
- 請求日
- 2026年03月01日
- 審決日
- 2026年08月25日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋電装株式会社
- 【請求人代理人】松本 文彦
- 審判長/審判官
- 審判長 根岸 克弘
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-140475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年12月13日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 7月14日付け:拒絶理由通知書
令和7年10月16日 :意見書の提出
令和7年11月28日付け:拒絶査定
令和8年 3月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ティーディーエックス」の片仮名を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第6427591号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-003068