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商標拒絶査定不服審判

2026-003068

ティーディーエックス

審判番号
2026-003068
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-140475
請求日
2026年03月01日
審決日
2026年08月25日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東洋電装株式会社
  • 【請求人代理人】松本 文彦
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W42)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-140475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年12月13日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 7月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年10月16日 :意見書の提出 令和7年11月28日付け:拒絶査定 令和8年 3月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ティーディーエックス」の片仮名を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第6427591号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-003068

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