特許拒絶査定不服審判
2022-004935
口腔洗浄装置
- 審判番号
- 2022-004935
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-169747外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月04日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 分類
- P18 .121-WZ (A61C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-169747「口腔洗浄装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月 7日出願公開、特開2021- 555〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成28年11月18日に出願した特願2016-225535号の一部を令和 2年10月 7日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 3年 8月31日付け 拒絶理由通知書
令和 3年10月20日提出 意見書
令和 4年 1月25日付け 拒絶査定
令和 4年 4月 4日提出 審判請求書
令和 4年10月11日付け 拒絶理由通知書
令和 4年12月 9日提出 意見書及び手続補正書
第2 本願発明
本願の請求項1~9に係る発明は、令和 4年12月 9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
洗浄液を吐出するポンプを含む装置本体と、前記装置本体に設けられるタンクとを含む本体ユニットと、
吐出された前記洗浄液が流れるように前記本体ユニットと接続されるチューブと、
前記洗浄液を吐出できるように前記チューブと接続される洗浄ユニットとを含み、
前記本体ユニットは前記洗浄ユニットが配置される凹部、および、前記チューブが配置される配置部を含み、
前記配置部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において前記チューブを配置できるように前記本体ユニットに設けられる配置部凹部を含み、
前記凹部は前記装置本体の外周から前記装置本体の中心側に窪み、前記配置部凹部に対して上方に設けられ、
前記凹部の上端部は前記本体ユニットの上面に開口し、
前記凹部の下端部は前記配置部凹部に開口し、
前記凹部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において、前記洗浄ユニットの一部が前記凹部の下端部に対して下方向に突出し、前記洗浄ユニットの一部が前記配置部凹部に面するように構成される
口腔洗浄装置。」
第3 拒絶の理由
令和 4年10月11日付けで当審が通知した拒絶理由のうち、本願発明に対する理由2は、概略次のとおりである。
本願発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び周知の技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:中国特許出願公開第105902323号明細書
引用文献2:特表2012-521225号公報(周知技術を示す文献)
引用文献3:米国特許出願公開第2005/0177079号明細書(周知技術を示す文献)
引用文献4:韓国公開特許第10-2011-0044679号公報(周知技術を示す文献)
引用文献5:特開平11-56879号公報(周知技術を示す文献)
引用文献6:中国実用新案第203089435号明細書(周知技術を示す文献)
第4 引用文献の記載事項及び引用発明等
1 引用文献1について
(1)記載事項
ア 引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様である。)。
(ア)「
[図:0001398883000001.jpg]
」
(「技術分野
[0001]
本発明は、歯を清掃し歯を保護する清掃用具の技術分野に関し、特に水流式の歯洗浄装置に関する。」)
(イ)「
[図:0001398883000002.jpg]
」
(「[0042]
なお、本発明の説明において、明確な規定及び限定がない限り、用語「装着」「結合」「接続」は広義に解釈されるべきである。例えば「固定接続」であっても「取り外し可能に接続」であっても「一体に接続」であっても「機械的に接続」であっても「電気的に接続」であってもよく、「直接結合」であっても「中間媒介物を介して結合」であってもよく、「2つの要素の内部の連通」であってもよい。この技術分野の当業者であれば、本発明における上記用語の具体的な意味及び具体的な状態を理解可能である。」)
(ウ)「
[図:0001398883000003.jpg]
」
(「[0043]
図1は本発明の実施形態により提供される水流式の歯洗浄装置のハンドルの構造の分解立体図である。図2は本発明の実施形態により提供される水流式の歯洗浄装置のハンドルの断面図である。図1及び図2に示すように、本実施形態により提供される水流式の歯洗浄装置は、ノズルアセンブリ1、ハンドル2及び弾性係止機構3を含む。ハンドル2内に出水接続部材21が設置され、出水接続部材21の下端はハンドル2内に位置し、且つハンドル2の給水端に連通する。出水接続部材21の側壁上に係止孔が設置される。係止孔に係合する係止溝がノズルアセンブリ1の下端に設置される。弾性係止機構3は、ノズルアセンブリ1とハンドル2とを固定又は分離できるように、係止孔及び係止溝内に係止される。」)
(エ)「
[図:0001398883000004.jpg]
」
(「[0050]
図1及び図2に示すように、上記実施形態に基づき、さらに、ハンドル2内に出水三方部材22が設置される。出水三方部材22の1つ目の開口端内にニードル弁221が摺動可能に設置され、ニードル弁221の外周面に防水リングが嵌設され、且つこの開口端に給水管が接続される。出水三方部材22の2つ目の開口端は出水接続部材21に連通する。出水三方部材22の3つ目の開口端に回転部材222が回転接続される。出水三方部材22から離れた回転部材222の一端にギヤ歯が設置され、回転部材222の他端の側壁上にニードル弁221を挿入するためのニードル孔が設置される。ハンドル2の側壁上に押しボタンスイッチ223が設置され、ギヤ歯に噛合するラックが押しボタンスイッチ223上に設置される。」)
(オ)「
[図:0001398883000005.jpg]
」
(「[0051]
ハンドル2内に出水三方部材22が設置されており、出水三方部材22と称する以上、必然的に3つの開口端を有する。従って、出水三方部材22の1つ目の開口端に給水管が接続され、且つこの開口端内にニードル弁221が設置され、このニードル弁221の作用は給水端口を開閉することであり、ニードル弁221の外周面に防水リングが嵌められて、ニードル弁221と出水三方部材22との間の隙間を埋めることにより密封、漏水防止の作用を発揮する。」)
(カ)「
[図:0001398883000006.jpg]
」
(「[0052]
出水三方部材22の2つめの端口は出水接続部材21に接続され、出水三方部材22内に進入した水は出水接続部材21を通過して最終的にノズルから噴出する。」)
(キ)「
[図:0001398883000007.jpg]
[図:0001398883000008.jpg]
」
(「[0058]
図3、図4及び図5に示すように、上記実施形態に基づき、さらに、水流式の歯洗浄装置は水ポンプ4及び動力源5をさらに含む。水ポンプ4はポンプ本体41、ピストン42、ピストンロッド43、逆止弁44及び出水弁板45を含む。ポンプ本体41は給水管411、出水管412及びピストン管413を含む。給水管411の一端と出水管412の一端とピストン管413の一端とは連通する。出水管412の他端はハンドル2の給水端に連通する。給水管411内の流体を出水管412方向に流動させるための逆止弁44が給水管411内に設置される。出水管412内に出水弁板45が設置される。ピストン管413内にピストン42が設置され、ピストンロッド43の一端はピストン42に接続され、他端は動力源5に駆動接続され、動力源5はピストン42を往復運動させることに用いられる。」)
(ク)「
[図:0001398883000009.jpg]
」
(「[0059]
ここで、動力源5はモータ、油圧シリンダ又は電動シリンダなどであればよい。動力源5はピストン42を動かして往復運動させ、ピストン42が後方に移動すると、ポンプ本体41内の圧力は低下し、このとき出水管412内の出水弁板45が閉じ、給水管411内の逆止弁44の水がポンプ本体41内に進入する。ピストン42が前方に移動すると、ポンプ本体41内の圧力は上昇してポンプ本体41内の水は出水弁板45から噴出する。」)
(ケ)「
[図:0001398883000010.jpg]
」
(「[0060]
水ポンプ4によって高圧出水を実現してノズルから射出し、使用時は、ノズルを歯間に入れ歯間の汚れを洗い流して高度な歯間清掃作用を得る。」)
(コ)「
[図:0001398883000011.jpg]
」
(「[0063]
図5及び図6に示すように、ピストン42のピストンロッド43から離れた一端に環状凹漕421が設置され、この環状凹漕421はピストン42と共に移動し、ピストン42が後方に移動すると、水はポンプ本体41内に進入し、水の一部が環状凹漕421内へと進入する。ピストン42が前方に移動すると、環状凹漕421内の水が押圧されて一瞬にして吹き出し、水ポンプ4が押し出す水圧がさらに上昇することによりノズルから噴出する水圧も上昇して洗浄力がより強く良好になる。」)
(サ)「
[図:0001398883000012.jpg]
」
(「[0069]
図7及び図8に示すように、上記実施形態に基づき、さらに、水流式の歯洗浄装置は本体6、台座7及び水タンク8をさらに含む。水タンク8は本体6の上端に設置される。本体6は下端が開口した中空筐体であり、且つ台座7は本体6の下端開口上に設置される。台座7上に防振シートが設置され、水ポンプ4及び動力源5上のいずれにも防振シートに係合するための防振ゴムストッパが設置される。」)
(シ)「
[図:0001398883000013.jpg]
[図:0001398883000014.jpg]
」
(「[0070]
図7及び図8に示すように、水流式の歯洗浄装置は本体6、台座7及び水タンク8をさらに含む。水タンク8の形状は複数あってもよく、例えば、水タンク8の断面が円形、正方形、長方形又は楕円形である。本体6の形状もまた複数あってもよく、例えば、円形、正方形、長方形又は楕円形などである。水タンク8と本体6の形状は互いに適合し、水タンク8は本体6の上端に設置され、水タンク8底面上に出水口が設置され、出水口箇所にゴム栓が弾性接続される。本体6の上端面に給水口が設置され、給水口箇所に給水スリーブが設置され、給水スリーブの下端は水ポンプ4の給水管411上の給水ノズルに接続され、給水スリーブの上端は水タンク8底部のゴム栓に対応する。水タンク8を本体6上に置くと給水スリーブ上端のテーパ状ポストがゴム栓を開き、ゴム栓が水タンク8底部から分離され、水が自重によって給水スリーブを通過して水ポンプ4に流入する。」)
(ス)「
[図:0001398883000015.jpg]
」
(「[0071]
台座7は本体6の下端開口箇所に設置され、水ポンプ4及び動力源5はいずれも台座7上に固定的に装着され、且つ防振ゴムストッパによって水ポンプ4と台座7との間、動力源5と台座7との間の振動、摩擦が軽減される。」)
(セ)「
[図:0001398883000016.jpg]
」
(「[0073]
図7及び図8に示すように、ハンドル2は本体6側壁上に取り外し可能に設置され、ハンドル2と本体6との取り外し可能な設置形態は複数であり、例えば、本体6上に固定支持部が設置され、固定支持部は半円弧状であり、ハンドル2は固定支持部上に挿入される。さらに例えば、本体6上に磁性支持部が設置され、ハンドル2上に鉄塊が設置され、磁力を利用してハンドル2を本体6上に吸着する。」)
(ソ)「
[図:0001398883000017.jpg]
」
(「[0077]
図9に示すように、上記実施形態に基づき、さらに、水タンク8は一端が開口した中空筐体であり、水タンク8の開口端に収納ケース81が設置される。」)
イ 引用文献1には次の図が示されている。
(ア)図1
[図:0001398883000018.jpg]
(イ)図2
[図:0001398883000019.jpg]
(ウ)図4
[図:0001398883000020.jpg]
(エ)図5
[図:0001398883000021.jpg]
(オ)図7
[図:0001398883000022.jpg]
(カ)図8
[図:0001398883000023.jpg]
(2)認定事項
ア 引用文献1の段落[0071](摘示(1)ア(ス))の「台座7は本体6の下端開口箇所に設置され、水ポンプ4及び動力源5はいずれも台座7上に固定的に装着され」の記載、及び、図8(摘示(1)イ(カ))の図示内容を踏まえると、台座7上の水ポンプ4は本体6の内部に配置されている。
イ 引用文献1の段落[0069](摘示(1)ア(サ))の「水流式の歯洗浄装置は本体6、台座7及び水タンク8をさらに含む。水タンク8は本体6の上端に設置される。本体6は下端が開口した中空筐体であり、且つ台座7は本体6の下端開口上に設置される。」の記載、段落[0077](摘示(1)ア(ソ))の「水タンク8の開口端に収納ケース81が設置される」の記載、及び図7~8(摘示(1)イ(オ)~(カ))の図示内容から、本体6、台座7、水タンク8、収納ケース81から構成される本体ユニットが認められる。
ウ 上記アの事項、段落[0058](摘示(1)ア(キ))の「水ポンプ4はポンプ本体41」「及び出水弁板45を含む」の記載、「ポンプ本体41は」「出水管412」「を含む」の記載、「出水管412の他端はハンドル2の給水端に連通する」の記載、「出水管412内に出水弁板45が設置される」の記載、段落[0059](摘示(1)ア(ク))の「ポンプ本体41内の圧力は上昇してポンプ本体41内の水は出水弁板45から噴出する」の記載、図1~2、4~5、7~8(摘示(1)イ(ア)~(カ))の図示内容を踏まえると、水ポンプ4から噴出された水が流れるチューブ(特に、図1~2(摘示(1)イ(ア)~(イ))において最下部に描かれたチューブを参照。)が本体6の水ポンプ4に接続されている。
エ 上記ウの事項、及び、引用文献1の段落[0050](摘示(1)ア(エ))の「ニードル弁221の外周面に防水リングが嵌設され、且つこの開口端に給水管が接続される」の記載、段落[0051](摘示(1)ア(オ))の「出水三方部材22の1つ目の開口端に給水管が接続され、且つこの開口端内にニードル弁221が設置され」の記載、段落[0058](摘示(1)ア(キ))の「出水管412の他端はハンドル2の給水端に連通する」の記載、段落[0060](摘示(1)ア(ケ))の「水ポンプ4によって高圧出水を実現してノズルから射出し、使用時は、ノズルを歯間に入れ歯間の汚れを洗い流して高度な歯間清掃作用を得る」の記載、図1~2、7~8(摘示(1)イ(ア)~(イ)、(オ)~(カ))の図示内容を踏まえると、水をノズルから射出するために前記チューブはハンドル2に接続されている。
オ 上記ウ及びエの事項、引用文献1の段落[0073](摘示(1)ア(セ))の「ハンドル2と本体6との取り外し可能な設置形態は複数であり、例えば、本体6上に固定支持部が設置され、固定支持部は半円弧状であり、ハンドル2は固定支持部上に挿入される」の記載、及び図7~8(摘示(1)イ(オ)~(カ))の図示内容を踏まえると、本体6は、本体6の固定支持部において、本体6の外側から本体6の中心側に窪む半円弧状の凹部(特に、図8(摘示(1)イ(カ))における固定支持部の内周面により形成されている凹部を参照。)であって、ハンドル2が設置される半円弧状の凹部(特に、図7(摘示(1)イ(オ))に記載された、ハンドル2を収容している固定支持部の凹部を参照。)と、ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において前記チューブが配置できるように窪んでいる凹状配置部とを含み、前記半円弧状の凹部は前記凹状配置部に対して上方に設けられており、ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において、ハンドル2が前記半円弧状の凹部から下方向に突出して、ハンドル2の一部が前記凹状配置部に面している。
(3)上記(1)の記載事項、及び上記(2)の認定事項から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「水ポンプ4によって高圧出水を実現してノズルから射出し、歯間の汚れを洗い流して歯間清掃作用を得る水流式の歯洗浄装置であって、
台座7上の水ポンプ4が内部に配置されている本体6と、本体6の上端に設置される水タンク8とを含む本体ユニットと、
水ポンプ4から噴出された水が流れるように本体6の水ポンプ4と接続されているチューブと、
前記水をノズルから射出するために前記チューブと接続されているハンドル2及び前記ハンドル2に固定されたノズルアセンブリ1と、を含み、
本体6は、本体6の固定支持部において本体6の外側から本体6の中心側に窪む半円弧状の凹部であって、ハンドル2が設置される半円弧状の凹部と、ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において前記チューブが配置できるように設けられた凹状配置部とを含み、
前記半円弧状の凹部は前記凹状配置部に対して上方に設けられており、
ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において、ハンドル2が前記半円弧状の凹部から下方向に突出して、ハンドル2の一部が前記凹状配置部に面している
歯洗浄装置。」
2 引用文献2について
(1)記載事項
ア 引用文献2には、次の事項が記載されている。
「【0021】
図4A~4Dは、本発明の別の実施形態に係る口腔洗浄器400を示し、この実施形態において、水噴射ハンドル408の操作によって水流418が得られる一方、別の送達ワンド420の操作によって放射エネルギー管422を通じた放射光の適用が実現される。口腔洗浄器400のベース402は、蓋部406で覆われるリザーバ404と、ハンドル408及びワンド420を保持する収納凹部407とを支持する。水噴射ハンドル408は、噴射チップ410と、ポンプから噴射チップ410へ流体を接続する送水管411とを有する(上記の通り)。ベース402上のコントロール部412及び水噴射ハンドル408は、水流の特性のコントロールを可能とする。」
イ 引用文献2には、次の図が示されている。
(ア)図4A
[図:0001398883000024.jpg]
(イ)図4B
[図:0001398883000025.jpg]
(2)認定事項
引用文献2の図4A(摘示(1)イ(ア))、及び図4B(摘示(1)イ(イ))の図示内容から、ベース402、リザーバ404、及び蓋部406から構成された本体ユニットにおいて、当該本体ユニットの外周から窪ませた凹部(特に、図4A(摘示(1)イ(ア))のベース402、リザーバ404、及び蓋部406において、水噴射ハンドル408及び別の送達ワンド420の背面側を取り囲んでいる凹部を参照。)に、水噴射ハンドル408が配置されることが、看取できる。
3 引用文献3について
(1)記載事項
ア 引用文献3には、次の事項が記載されている。
(ア)「[0024]
Referring to the drawings and initially to FIG. 1, a tooth flush machine in accordance with the preferred embodiment of the present invention comprises a main frame 7, a water tank 71 mounted on the main frame 7 and provided with a connecting tube 72, a handle 74 mounted on the main frame 7, a switch valve 76 mounted on the handle 74, a hose 75 having a first end mounted on a first end of the handle 74, a nozzle 78 mounted on a second end of the handle 74, a switch 77 mounted on the main frame 7, and a water flow circulation device 1 mounted in the main frame 7 and connected between the connecting tube 72 of the water tank 71 and the hose 75.」
(「[0024]
最初に、図1を参照すると、本発明の好ましい実施形態によると、歯洗浄装置は、メインフレーム7と、メインフレーム7上に装着されており、接続管72と共に提供される水タンク71と、メインフレーム7に装着されたハンドル74と、ハンドル74に設けられたスイッチバルブ76と、ハンドル74の第1端部に取り付けられた第1の端部を有するホース75と、ハンドル74の第2の端部に取り付けられたノズル78と、メインフレーム7に取り付けられたスイッチ77と、メインフレーム7に取り付けられ、水タンク71の連結管72とホース75との間に接続された水循環装置1と、を含む。」)
(イ)「[0036]
In such a manner, when the piston 61 is moved outward from the piston chamber 14 of the main body 10 to produce an attractive effect, the water contained in the water tank 71 flows through the connecting tube 72, the inlet channel 13 of the main body 10, the flow channel 31 of the plug 3 and the inlet valve 4 into the second chamber 12 of the main body 10, and when the piston 61 is moved into the piston chamber 14 of the main body 10 to produce a thrust effect, the water contained in the second chamber 12 of the main body 10 flows through the outlet valve 5, the second passage 22 of the cover 2, the hose 75 and the handle 74 and is ejected outward from the nozzle 78 of the handle 74 to achieve the tooth flush effect.」
(「[0036]
このように、ピストン61が本体10のピストン室14から外方向に動かされて、誘引効果が生じる際、水タンク71内の水は、連結管72と、前記本体10の入口流路13と、プラグ3の流路31と、吸気弁4とを通って、本体10の第2チャンバ12へ流れ、そして、ピストン61が、本体10のピストン室14に動かされて、スラスト効果を発生させる際、本体10の第2の室12に収容された水は、出口弁5、カバー2の第2通路22、ホース75およびハンドル74を通過して流れ、ハンドル74のノズル78から外に放出されて歯の洗浄効果を達成する。」)
イ 引用文献3には次の図が示されている。
図1
[図:0001398883000026.jpg]
(2)認定事項
引用文献3の図1(摘示(2)イ)の図示内容から、メインフレーム7及び水タンク71から構成される本体ユニットの外周から窪ませた凹部(特に、図1(摘示(2)イ)のメインフレーム7において、ハンドル74の背面側を取り囲んでいる凹部を参照。)に、ハンドル74が配置されることが、看取できる。
4 引用文献7ついて
(1)記載事項
ア 本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった中国実用新案第205094654号明細書(以下「引用文献7」という。)には、次の事項が記載されている。
(ア)「
[図:0001398883000027.jpg]
」
(「[0020]
図1から図4に示すように、本実用新案に係る一体式の水流式歯洗浄装置は、水タンク1、ポンプ体2及び水流式の歯洗浄装置3を含み、水タンク1は水タンク前カバー11と水タンク後カバー12の前後カバーケースで構成され、水タンク1の底端にポンプ体保護ケースの上カバー21、ポンプ体保護ケースの下カバー22及びポンプ体保護ケースの前カバー23からなるポンプ体保護ケース20が設けられ、ポンプ体2はポンプ体保護ケース20内に設置され、水流式の歯洗浄装置3はポンプ体保護ケースの前カバー23上に設置される。」)
(イ)「
[図:0001398883000028.jpg]
」
(「[0023]
さらに、水流式の歯洗浄装置3はハンドル前カバー31とハンドル後カバー32で構成されるハンドル部30を含み、ハンドル部30の上方に洗浄ヘッド33が接続され、ハンドル部30の内部に水量スイッチ71が設けられ、水量スイッチ71の頂端に洗浄ヘッドの抜け止めアセンブリ70が設けられ、洗浄ヘッドの抜け止めアセンブリ70は、洗浄ヘッド防水Oリング72、洗浄ヘッドの抜け止めスイッチ73、抜け止めスイッチばね74、抜け止めスイッチボタン75が下から上へと順に嵌合されて形成され、水量スイッチ71の底端に水管固定リング76により導水管8が接続され、この導水管8はハンドル部30の内部からハンドル部30の外表面へと伸長するとともにポンプ体保護ケースの前カバー23を貫通して出水導管アセンブリ61上に接続され、水量スイッチ71の側部に水量スイッチばね77、スイッチ防水リング78、止水スイッチ79、ハンドルボタン80及び水量スイッチ装飾片81が内から外へと順に設置される。」)
イ 引用文献7には、次の図が示されている。
(ア)図1
[図:0001398883000029.jpg]
(イ)図2
[図:0001398883000030.jpg]
(2)認定事項
引用文献7の図1~2(摘示(1)イ(ア)~(イ))の図示内容から、ポンプ保護ケース20及び水タンク1から構成される本体ユニットの外周から窪ませた凹部(特に、図1(摘示(1)イ(ア))のポンプ保護ケース20及び水タンク1において歯洗浄装置3のハンドル部30の背面側の一部を収容している凹部を参照。)に、歯洗浄装置3が配置されることが、看取できる。
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「水ポンプ4」は、「高圧出水を実現してノズルから射出し、歯間の汚れを洗い流して歯間清掃作用を得る」ものであるから、引用発明の「台座7上の水ポンプ4が内部に配置されている本体6」は、本願発明の「洗浄液を吐出するポンプを含む装置本体」に相当する。
イ 引用発明の「本体6の上端に設置される水タンク8」は、本願発明の「装置本体に設けられるタンク」に相当する。
ウ 上記ア及びイを踏まえると、引用発明の「台座7上の水ポンプ4が内部に配置されている本体6と、本体6の上端に設置される水タンク8とを含む本体ユニット」は、本願発明の「洗浄液を吐出するポンプを含む装置本体と、前記装置本体に設けられるタンクとを含む本体ユニット」に相当する。
エ 引用発明の「水ポンプ4から噴出された水が流れるように本体6の水ポンプ4と接続されているチューブ」は、本願発明の「吐出された前記洗浄液が流れるように前記本体ユニットと接続されるチューブ」に相当する。
オ 引用発明の「前記水をノズルから射出するために前記チューブと接続されているハンドル2及び前記ハンドル2に固定されたノズルアセンブリ1」は、本願発明の「前記洗浄液を吐出できるように前記チューブと接続される洗浄ユニット」に相当する。
カ 引用発明の「ハンドル2が設置される半円弧状の凹部」は、本願発明の「洗浄ユニットが配置される凹部」に相当する。
キ 引用発明の「ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において前記チューブが配置できるように設けられた凹状配置部」は、本願発明の「チューブが配置される配置部を含み、前記配置部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において前記チューブを配置できるように前記本体ユニットに設けられる配置部凹部」に相当する。
ク 引用発明の「半円弧状の凹部」は、「本体6の固定支持部において本体6の外側から本体6の中心側に窪」んでおり、「凹状配置部に対して上方に設けられて」いることと、本願発明の「前記凹部は前記装置本体の外周から前記装置本体の中心側に窪み、前記配置部凹部に対して上方に設けられ」ることは、前記凹部が、前記装置本体の外側から前記装置本体の中心側に窪み、前記配置部凹部に対して上方に設けられる限りで一致する。
ケ 引用発明の「ハンドル2が前記半円弧状の凹部に設置された状態において、ハンドル2が前記半円弧状の凹部から下方向に突出して、ハンドル2の一部が前記凹状配置部に面している」ことは、本願発明の「前記凹部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において、前記洗浄ユニットの一部が前記凹部の下端部に対して下方向に突出し、前記洗浄ユニットの一部が前記配置部凹部に面するように構成される」ことに相当する。
コ 引用発明の「歯洗浄装置」は、本願発明の「口腔洗浄装置」に相当する。
以上によれば、本願発明と引用発明とは、
「洗浄液を吐出するポンプを含む装置本体と、前記装置本体に設けられるタンクとを含む本体ユニットと、
吐出された前記洗浄液が流れるように前記本体ユニットと接続されるチューブと、
前記洗浄液を吐出できるように前記チューブと接続される洗浄ユニットとを含み、
前記本体ユニットは前記洗浄ユニットが配置される凹部、および、前記チューブが配置される配置部を含み、
前記配置部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において前記チューブを配置できるように前記本体ユニットに設けられる配置部凹部を含み、
前記凹部は前記装置本体の外側から前記装置本体の中心側に窪み、前記配置部凹部に対して上方に設けられ、
前記凹部は前記洗浄ユニットが前記凹部に配置された状態において、前記洗浄ユニットの一部が前記凹部の下端部に対して下方向に突出し、前記洗浄ユニットの一部が前記配置部凹部に面するように構成される
口腔洗浄装置。」
である点で一致し、以下の点で相違している。
<相違点>
本願発明は、凹部が装置本体の「外周」から窪み、「前記凹部の上端部は本体ユニットの上面に開口し、前記凹部の下端部は配置部凹部に開口」するのに対して、引用発明は、「半円弧状の凹部」が「本体6の固定支持部において本体6の外側から本体6の中心側に窪」んでいる点。
第6 判断
1 上記相違点について検討する。
上記第4の2~4における引用文献2、3、及び7の記載事項及び認定事項を参酌すると、デバイスを配置する凹部を、本体ユニットの外周から窪ませたものとすることは周知の技術である。
ここで、家庭等で用いる一般的な装置において、未使用時の見た目や収納性等のために、装置全体において大幅に突出する部分がないようデザインとすることは極めて周知の課題であり、引用発明においても当然内在する課題である。そうすると、引用発明の歯洗浄装置において、装置全体として大幅に突出する部分がないように上記周知の凹部を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。
また、引用発明に上記周知の凹部を適用すると、その本体ユニットの形状に鑑み、本体ユニットの本体6等において凹部を外周から窪むように設け、凹部の上端部は本体ユニットの上面に開口し、凹部の下端部は配置部凹部に開口することは、自明ないし容易である。
2 また、本願発明の効果は、引用発明及び周知の技術から、当業者が予測し得た程度のものである。
3 したがって、本願発明は、引用発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。
第7 請求人の主張について
1 令和 4年12月 9日提出の意見書において請求人は、
「拒絶理由通知書に記載の『口腔洗浄装置において配置した洗浄ユニットが、装置本体及びタンクを含む本体ユニットの外形の外側に大幅に突出することがないように、洗浄ユニットを配置する凹部を、本体ユニットの外周から窪ませて、上記凹部の上端部が本体ユニットの上面に開口し、上記凹部の下端部側がチューブの配置部に向けて延びる構成とすることは、周知の技術である(例えば、引用文献2における図4A-5B、引用文献3における図1を参照。)。』という事項を『本件判断1』と称します。
拒絶理由通知書に記載の『ここで、様々な装置において、未使用時の見た目や収納性等のために、装置全体において大幅に突出する部分がないようデザインとすることは極めて周知の課題であり、引用文献1に記載された発明においても当然内在する課題である。したがって、装置全体で大幅に突出する部分がないようにするため、引用文献1に記載された発明に上記周知の技術を適用して、凹部が装置本体の外周から窪み、前記凹部の上端部は本体ユニットの上面に開口し、前記凹部の下端部側は配置部に向けて延在する構成とすることは、当業者にとって容易である。』という事項を『本件判断2』と称します。
拒絶理由通知書に記載の『また、引用文献1に記載された発明に上記周知の技術を適用した際に、凹部の下端部が配置部に開口することは、自明ないし容易である。』という事項を『本件判断3』と称します。
本件判断1における『洗浄ユニットを配置する凹部を、本体ユニットの外周から窪ませて、上記凹部の上端部が本体ユニットの上面に開口し、上記凹部の下端部側がチューブの配置部に向けて延びる構成』を『本件構成』と称します。
(理由2について)
引用文献2、3に本件構成が記載されていると仮定した場合においても、本件判断1における『口腔洗浄装置において配置した洗浄ユニットが、装置本体及びタンクを含む本体ユニットの外形の外側に大幅に突出することがないように』という事項が引用文献2、3に記載されていないことは明らかです。
引用文献2、3のいずれも、装置本体およびタンクを含む本体ユニットの外形に対する洗浄ユニットの突出量に関する事項を技術的課題として当業者が認識できるようには記載されていません。
引用文献2、3の記載では、洗浄ユニットの突出量の基準として示された『装置本体及びタンクを含む本体ユニットの外形』が引用文献2、3の口腔洗浄装置のいずれの部分であるかを特定することはできません。
引用文献2、3の記載では、『大幅に突出する』の基準を特定することはできません。何をもって『大幅に突出することがない』といえるかが不明です。
引用文献2、3を根拠として本件構成を周知の技術とみなすことができると仮定した場合においても、本件構成が『口腔洗浄装置において配置した洗浄ユニットが、装置本体及びタンクを含む本体ユニットの外形の外側に大幅に突出することがないように』という技術的意義を有することについてまでも周知の技術とみなすことはできません。
したがいまして、『口腔洗浄装置において配置した洗浄ユニットが、装置本体及びタンクを含む本体ユニットの外形の外側に大幅に突出することがないように、洗浄ユニットを配置する凹部を、本体ユニットの外周から窪ませて、上記凹部の上端部が本体ユニットの上面に開口し、上記凹部の下端部側がチューブの配置部に向けて延びる構成とすること』という事項は周知の技術ではありません。
本件判断2、3の前提が妥当性を欠くため、本件判断2、3には理由がありません。」
と主張する。
しかしながら、上記「第6 1」に記載のとおり、上記第4の2~4における引用文献2、3、及び7の記載事項及び認定事項を参酌すると、デバイスを配置する凹部を、本体ユニットの外周から窪ませたものとすることは周知の技術である。
したがって、上記「第6 1」のとおりである。
2 上記意見書において請求人は、
「本件判断2の『様々な装置において、未使用時の見た目や収納性等のために、装置全体において大幅に突出する部分がないようデザインとすることは極めて周知の課題』という事項を『本件課題』と称します。
引用文献1には本件課題に関する開示、示唆はありません。
『装置全体において大幅に突出する部分』の具体的な内容は明確ではありませんが、『未使用時の見た目や収納性等』については『様々な装置』における個々の用途、機能、デザイン等に応じて決められる事項であり、『装置全体において大幅に突出する部分がないようデザインとすること』が『様々な装置』において一律に『未使用時の見た目や収納性等』に寄与するとは限りません。
このため、具体的な構成を特定しない本件判断2の『様々な装置』とは異なり、引用文献1に記載される構成、機能等を有する引用文献1に記載の口腔洗浄装置において本件課題が存在することを当業者が認識し得たとみなす合理的な理由が存在しません。
いずれの引用文献にも引用文献1に記載の発明に本件構成を組み合わせる動機付けとなる事項は開示、示唆されていません。」
と主張する。
しかしながら、上記「第6 1」に示したように、家庭等で用いる一般的な装置において、未使用時の見た目や収納性等のために、装置全体において大幅に突出する部分がないようデザインとすることは通常行われていることであって、周知の課題であり、引用発明においても当然内在する課題である。
したがって、請求人の主張を採用することはできない。
3 上記意見書において請求人は、
「本願発明1によれば、例えば次のような効果が得られます。洗浄ユニットの一部が凹部の上端部に対して上方向に突出するように洗浄ユニットを凹部に配置することができます。洗浄ユニットの一部が凹部の上端部に対して上方向に突出する場合、洗浄ユニットの一部を掴みやすくなります。洗浄ユニットを凹部から移動させやすくなります。
本願発明1によれば、例えば次のような効果がさらに得られます。洗浄ユニットの一部が凹部の下端部に対して下方向に突出するように洗浄ユニットを凹部に配置することができます。洗浄ユニットの一部が凹部の下端部に対して下方向に突出する場合、洗浄ユニットの一部を掴みやすくなります。洗浄ユニットを凹部から移動させやすくなります。
本願発明1によれば、例えば次のような効果がさらに得られます。凹部の下端部が配置部凹部に開口するため、洗浄ユニットが凹部に配置された状態において、配置部凹部の深さ方向に関して洗浄ユニットと配置部凹部の底部との距離が短くなります。これは例えばチューブを配置部凹部に密集して配置することに寄与します。」
と主張する。
しかしながら、本願の請求項1に
洗浄ユニットは、洗浄ユニットの一部が凹部の上端部に対して上方向に突出する状態で、凹部に配置されること、
また、その突出は、洗浄ユニットの一部を掴みやすく、洗浄ユニットを凹部から移動させやすい形態であること、
洗浄ユニットの一部は、凹部の下端部に対して、洗浄ユニットの一部を掴みやすい形態であって、洗浄ユニットを凹部から移動させやすい形態で、下方向に突出すること、
下端部が配置部凹部に開口する凹部は、洗浄ユニットが凹部に配置された状態において、配置部凹部の深さ方向に関して洗浄ユニットと配置部凹部の底部との距離が短くなり、チューブが配置部凹部に密集して配置される形状及び寸法であること、
等は記載されていないから、請求人の主張は、本願の請求項1の記載に基くものではない。
また、請求人の主張する効果は、引用発明及び周知の技術から、当業者が予測し得た程度のものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
第8 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-004935