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商標拒絶査定不服審判

2022-004776

ツヤアシ

審判番号
2022-004776
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-107306外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月01日
審決日
2023年02月08日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
取引の実情品質表示品質効能・効果品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-107306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「ツヤ脚」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」を指定商品として、令和2年8月31日に登録出願されたものである。

原審では、令和3年7月5日付けで拒絶理由の通知、同年8月20日付けで意見書の提出、同年12月22日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年4月1日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「ツヤ脚」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ツヤ」の文字は、「若々しく、張りのある感じの美しさ」を意味する「艶」を表す語であり、また、構成中の「脚」の文字は、「胴から下に分かれ出て、からだを支え、また歩くのに使う部分。」を意味する語である。

そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、「艶のある脚に仕上げる商品」が製造、販売されている実情があり、そのような商品に「ツヤ脚」の文字が使用されている。

そうすると、本願商標をその指定商品中、「化粧品」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「艶のある脚に仕上げる商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審による証拠調べ通知

当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。

4 請求人の意見

請求人は、上記通知に対して、意見書を提出していない。

5 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性

ア 本願商標は、「ツヤ脚」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ツヤ」の文字は「うるわしく光ること。若々しく、張りのある感じの美しさ。」の意味を有する「艶」の語に通じ、「脚」の文字は「動物の下肢の部分」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、いずれも意味の理解が容易な平易な語であるから、全体として各語の語義を結合した「艶のある脚」ほどの意味合いを認識、想起させるものである。

イ そして、本願商標の指定商品と関連する化粧品等を取り扱う業界において、別掲のとおり、例えば「ババス油がべたつかず、ツヤ脚へ。」、「・・・柔らかなツヤ足へ導くうるおいフットクリーム。」、「明るいツヤ足へ導いてくれます。」、「・・・今までに無いツヤ脚を実現。」などのように、「ツヤのある脚」(ツヤ脚、ツヤ足)に導く効能をうたう商品が、複数の事業者により製造又は販売されている取引の実情がある。

ウ そうすると、本願商標は、その指定商品中「化粧品」等に使用するときは、需要者及び取引者をして、「艶のある脚」ほどの意味合い、すなわち、単に商品の効能を表示してなると認識、理解されるにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張

折りたたみ中(クリックで表示)

ア 請求人は、本願商標「ツヤ脚」は、一般の国語辞書に存在せず、一種の造語商標と理解、認識されるというべきであり、また、構成文字の語義からは、例えば「脚に光沢感をもたらす商品」であるのか「おもしろみのある足から下の部分に使用する商品」、「愛嬌のある脚に用いる商品」であるのか判然とせず、直接的かつ一義的には意味合いを想起できない旨を主張する。

しかしながら、本願商標は、上記(1)アのとおり、各構成文字は意味の理解が容易な平易な語であり、全体として各語の語義を結合した「艶のある脚」ほどの意味合いを認識、想起させるというべきである。

イ 請求人は、原審提示の事例には「ツヤ脚」の文字を一部に使用する事例があるとしても、「艶のある脚に仕上げる商品」である旨の記載はないから、本願商標は、商品の品質を暗示させることがあるとしても、直接的に想起させるものではない旨を主張する。

しかしながら、当審における職権証拠調べ通知で示した別掲の事例を踏まえると、上記(1)イのとおり、本願商標の指定商品と関連する化粧品等を取り扱う業界において、「ツヤのある脚」(ツヤ脚、ツヤ足)に導く効能をうたう商品が、複数の事業者により製造、販売されている取引の実情がある。

そうすると、本願商標は、その指定商品中「化粧品」等に使用するときは、需要者及び取引者をして、「艶のある脚」ほどの意味合い、すなわち、単に商品の効能を表示してなると認識、理解されるにすぎない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、その他の拒絶理由について言及するまでもなく、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲 「ツヤのある脚」(ツヤ脚、ツヤ足)に導く効能をうたう商品(化粧品など)の事例
内容を表示(16行)

(1)「NATURAL PRODUCTS」のウェブサイトにおいて、「G.t.m Milk Lotion-ミルクローション」の商品紹介の項に、「肌にうるおいを与え、なめらかでみずみずしい肌に整えます。ババス油がべたつかず、ツヤ脚へ。」の記載がある。

https://naturalproducts.co.jp/products/2235/

(2)「COSMETEX ROLAND」のウェブサイトにおいて、「かかとつる子 クリーム」の商品紹介の項に、「・・・コチコチ・ガサガサになったかかとを、柔らかなツヤ足へ導くうるおいフットクリーム。」の記載がある。

https://shop-cosmetexroland.com/?pid=143262131

(3)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「himecoto」の「うるアシ姫」の商品紹介の項に、「お肌に浸透保湿とうるおいラッピングで、カサカサウロコ脚もすぐに潤いのあるうるツヤ脚へと導きます。」の記載がある。

https://www.cosme.net/product/product_id/10159629/top

(4)「CanCam.jp」のウェブサイトにおいて、「発売ホヤホヤの「最新スキンケアコスメ」を一気見せ!クリニーク、シャネルなど【2022春新作】」の見出しの記事情報(2022年4月7日作成)において、「スキンPFCTコンパクトクリーム」の商品紹介の項に、「ひんやり心地よくフィットして、みずみずしくツヤやかな肌を保ちます。」、「・・・メイク後のツヤ足などマルチに使える万能クリームです。」の記載がある。

https://cancam.jp/archives/1114000

(5)「さぶろぐ」のウェブサイトにおいて、「【口コミ】効果なし?ストレミラインの評判から使い方まで徹底解説!!」の見出しの記事情報(2022年9月30日)において、「薬用美白ジェル ストレミライン」の商品紹介の項に、「ストレミラインは、美白成分「水溶性プラセンタ」と、美脚サポート成分がメラニンを抑制します。明るいツヤ足へ導いてくれます。」の記載がある。

https://sublogg.com/sutoremirain/

(6)「SANNA’S」のウェブサイトにおいて、「エアーストッキングダイヤモンドレッグス」の商品紹介の項に、「大小のトランスパールの輝きが、今までに無いツヤ脚を実現。」の記載がある。

https://item.rakuten.co.jp/auc-sannas/zdq/

(7)「@Press」のウェブサイトにおいて、「―まるで塗るストッキング― 脚の毛穴・黒ずみをカバーし生美脚を実現!ボディファンデーション「白アシ姫」誕生」の見出しの記事(2016年1月14日付け)において、「キラキラパール配合でツヤ脚に」の記載がある。

https://www.atpress.ne.jp/news/87003

(8)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「THERAFFIN Foot Mask」の商品紹介の項に、「保湿効果で、足・爪に潤いを与え、ツヤのある足・爪にしてくれます。」の記載がある。

https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=229180

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2022-004776

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