商標拒絶査定不服審判
2022-004589
リクシー、リクジ、リクシ、リクサイ
- 審判番号
- 2022-004589
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-099982
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年01月19日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニチレイロジグループ本社
- 【請求人代理人】弁理士法人不二商標綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-99982拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年1月22日に登録出願された商願2021-7142に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年8月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月 9日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月22日受付:意見書、手続補正書
令和4年 2月22日付け:拒絶査定
令和4年 3月29日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「Lixxi」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に第42類「物流倉庫管理用のコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,物流倉庫管理用のコンピュータープラットフォームの開発,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータープラットフォームの開発,物流設備の管理のためのコンピュータシステムの遠隔監視,商品の在庫管理・受発注管理・物流管理のためのコンピュータソフトウェアの提供,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータソフトウェアの提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5920271号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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