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商標拒絶査定不服審判

2024-013390

コクサイサーボロータリーアクチュエーター、コクサイ、サーボロータリーアクチュエーター、サーボロータリー、サーボ、ロータリー

審判番号
2024-013390
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-039071
請求日
2024年08月20日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】国際計測器株式会社
  • 【請求人代理人】インフォート弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W070912) / T18 .262-WY (W070912) / T18 .263-WY (W070912)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 39071拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年10月2日付け:拒絶理由通知書 令和5年11月13日 :意見書の提出 令和6年2月5日 :手続補正書の提出 令和6年5月20日付け:拒絶査定 令和6年8月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり補正されたものである 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6521366号商標(以下「引用商標」という。)は、「SERVO ROTARY」の文字を標準文字で表してなり、令和3年6月7日に登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月2日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「Servo Rotary」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段にデザイン化した「Kokusai」の欧文字を横書きし、下段に「Servo Rotary Actuator」の欧文字を、やや小さく普通に用いられる書体で横書きしてところ、上段及び下段の文字部分は、文字の大きさや書体が異なることから、それぞれが視覚上分離して観察されるものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 そして、本願商標の構成中、下段の「Servo Rotary Actuator」の欧文字は、各文字が、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「サーボロータリーアクチュエーター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本願商標の構成中の「Servo」の欧文字は「サーボ機構の」を、「Rotary」の欧文字は「〈機械などが〉回転部を有する,回転式の」を(いずれも出典:プログレッシブ英和中辞典(株式会社小学館))、「Actuator」の欧文字は「作動器,作動装置,アクチュエーター」(出典:新英和中辞典第7版(株式会社研究社))をそれぞれ意味し、さらに「Rotary Actuator」は、「回転角度が360°以内に制限されている形式の、回転形往復運動をするアクチュエータ」の意味を有することから(請求人提出の資料13(日本規格協会「JIS工業用語大辞典第5版」)参照)、いずれの文字(語)も本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いといえるものである。 このように、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いといえるもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得る商標においては、その構成中のいずれかの文字のみが着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、本願商標の下段部分は、構成全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。 そうすると、本願商標の構成中「Rotary Actuator」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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