商標拒絶査定不服審判
2023-650016
リキモリプロエンジン、リキモリ、リキ、リクイ、モリ、 モリー、プロエンジン、プロ、ピイアアルオオ
- 審判番号
- 2023-650016
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1416923
- 請求日
- 2023年03月13日
- 審決日
- 2023年12月07日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Liqui-Moly Gesellschaft mit beschrankter Haftung
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】阿部 豊隆
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】太田 知成
- 【請求人代理人】右馬埜 大地
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W0104)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1416923号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)10月8日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2020年(令和2年)12月 3日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 3月17日付け:意見書の提出
2022年(令和4年)11月29日付け:拒絶査定
2023年(令和5年) 3月 6日効力発生:商品等限定通報
2023年(令和5年) 3月13日付け:審判請求書の提出
2023年(令和5年) 6月26日付け:審尋
2023年(令和5年) 8月16日効力発生:商品等限定通報
2023年(令和5年) 8月23日付け:回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第1類及び第4類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の商品等限定通報により、最終的に、別掲2の商品に限定された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第2713903号商標、登録第4025664号商標及び登録第4028335号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-650016