特許拒絶査定不服審判
2022-004484
画像形成システム、および検査プログラム
- 審判番号
- 2022-004484
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-121613外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月28日
- 審決日
- 2023年10月18日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コニカミノルタ株式会社
- 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
- 分類
- P18 .121-WZ (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 行政事件訴訟法46条特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-121613「画像形成システム、および検査プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年11月18日出願公開、特開2021-180514〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成27年3月25日(以下、「分割原出願日」という。)に出願した特願2015-61824号の一部を令和1年7月8日に新たな特許出願とした特願2019-126910号の一部を令和3年7月26日に新たな特許出願としたものであって、令和3年9月3日に手続補正書が提出され、同年9月22日付けで拒絶理由が通知され、同年11月26日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年1月11日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年3月28日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、その後、当審において、令和5年2月15日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年4月19日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1乃至5に係る発明は、令和5年4月19日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1乃至5に記載された事項により特定されるとおりのものであって、そのうち請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりのものである。
「【請求項1】
記録材上に画像を形成する画像形成部と、
前記画像形成部により記録材上に形成された画像を読み取って読取画像データを生成する読取部と、
少なくとも2種類の検査項目に基づいて、前記読取画像データを検査する検査部と、
前記検査部による検査結果に基づいて検査履歴を作成する履歴作成部と、を有し、
前記少なくとも2種類の検査項目が、スジを検査する項目およびスポットを検査する項目を含み、
前記検査履歴は、前記検査結果が良好であった場合は良好を示す情報、不良であった場合は不良を示す情報、および、前記検査の検査日時に関する情報を少なくとも含む、画像形成システム。」
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由において通知した理由は、次に概略を記した理由を含むものである。
理由1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
・請求項 1
・引用文献等 1
<引用文献等一覧>
1.特開2005-205722号公報(新たに引用した文献)
第4 引用文献に記載された事項及び引用発明について
1 引用文献に記載された事項
当審拒絶理由において引用した本願の分割原出願日前に出願公開された特開2005-205722号公報(以下、「引用文献」という。)には、次の事項が記載されている。(下線は審決で付した。以下同じ。)
(1)「【技術分野】
【0001】
本発明は、印刷画像を読み取って作成した検査画像データをもとに行う印刷画像の検査に関連した技術、特に、画像欠陥が見つかった欠陥検査画像データを管理する技術に関する。」
(2)「【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、上記特許文献1,2には、欠陥検査画像データを効率よく蓄積する技術についての記載はない。特に、上記特許文献2の技術においては、縮小したデータの他に当初の欠陥検査画像データも保持しているため、蓄積するデータ量は増大する傾向にある。
【0007】
本発明の目的は、検査画像データ、特に、画像欠陥の見つかった欠陥検査画像データの効率的な保管を行うことにある。」
(3)「【0025】
画像形成システム10は、画像形成装置20と検査・制御装置30とからなる。画像形成装置20は、プリンタ、複写機、ファクシミリ等の画像形成機能を備えた装置、あるいは、これらの機能を複合的に備えた装置を想定したものである。以下では、カラー印刷可能な複合機を念頭において説明を行う。また、検査・制御装置30は、演算処理機能をもつハードウエアとこのハードウエアの動作を規定するソフトウエアとを含む演算処理装置によって実現可能であり、以下ではPC(パーソナルコンピュータ)を利用するものとして説明を行う。検査・制御装置30は、画像形成装置20と直接接続されてその制御を行うとともに、画像形成装置20の印刷処理状態の検査と検査結果の管理も行っている。検査・制御装置30は、さらに、LAN(ローカルエリアネットワーク)300にも接続されており、このネットワークに接続された装置から印刷処理を要求するジョブを受け付けたり、制御指示を受け付けたりすることができる。
【0026】
画像形成装置20はカラー印刷可能な複合機であり、特徴的な構成として画像形成部22と検査画像データ生成部24を含んでいる。画像形成部22は紙等の用紙上に原画像データに基づいた印刷画像の形成を行う。原画像データは、画像形成装置20で複写実施時にスキャナ機能を用いて読み取り生成されたり、検査・制御装置30を通じて印刷命令とともに入力されたりする。原画像データの形式は、特に限定されないが、前者の場合はラスタ形式(ビットマップ形式)が標準的であり、後者の場合には、ラスタ形式に加えPDL(ページ記述言語)等を利用したベクタ形式も広く用いられる。また、画像形成は典型的には電子写真方式によって行われるが、インクジェット方式やオフセット方式など様々なタイプの方式によって行われてもよい。検査画像データ生成部24は、画像形成が行われた印刷画像を光学的に読み取って、印刷画像の検査用の検査画像データを生成する。なお、画像形成装置20には、この他にも様々な処理構成を行う機能が設けられており、具体例としては、印刷指示を行うための機能や、動作状況を表示するためのモニタ等を挙げることができる。また、画像形成装置20自身に適当な制御機能が設けられていてもよく、次に説明する検査・制御装置30からの制御と協調して動作することができる。
【0027】
続いて検査・制御装置30について説明する。検査・制御装置30は、一般のPCに対しその動作を規定するプログラムをインストールすることにより実現されている。すなわち、そのCPUや主記憶装置等を利用した演算処理機能をOSを含むプログラムで動作させることにより、各種の処理を実現することができる。また、ハードディスク等の記憶装置や、外部との通信機能なども適宜利用することが可能である。以下に説明する各処理構成部は、このような機能を有機的に利用することにより実現されている。
【0028】
検査・制御装置30が備える主たる機能構成としては、入出力部32、ユーザ出力部36、検査部38、履歴情報管理部40、代用特性生成部42、制御部50、データ解析部60、判定部70、保管部80、テストチャートデータ部90、セキュリティ処理部100がある。これらの各部は基本的に制御部50によって動作を制御されていると同時に、画像形成装置20の動作制御にも利用されている。」
(4)「【0030】
検査部38は、検査画像データ生成部24で生成された検査画像データを用いて画像の画像欠陥検査を行う部位である。欠陥検査は、検査画像データ全体を対象として行ってもよいし、特定の部分を対象として行ってもよい。欠陥検査としては様々な種類の画質不良検査を行うことが可能であり、それにより、印刷画像(用紙)全体にわたる欠陥や、印刷画像(用紙)の部分的範囲に対する欠陥を様々に突き止めることができる。全体にわたる欠陥の例としては、用紙と印刷画像の位置がずれるスキューと呼ばれる欠陥や、印刷画像全体に濃度が低濃度側あるいは高濃度側に移る濃度欠陥などを挙げることができる。また、部分的な欠陥の例としては、白抜けや文字抜けなどの局所的な印字欠落や、色むらや濃度むらが局所的に発生する濃度欠陥などを挙げることができる。こうした欠陥検査を行うことによって、欠陥の有無、欠陥の種類、欠陥の位置や範囲、欠陥の質的大きさなどが判明する。履歴情報管理部40は、画像形成装置20における画像形成の記録や検査部38による検査結果の記録を履歴情報として作成管理する。また、この履歴情報に基づいて欠陥の種類別の発生頻度等を集計することもできる。また、代用特性生成部42は、検査部38によって見つけられた欠陥について詳細に記した代用特性情報を作成する。代用特性情報は、欠陥がみつかった欠陥検査画像データの代わりに欠陥の様子を把握できるようにするためのデータである。具体的には、例えば、欠陥の種類、発生範囲(部分の特定など)、欠陥の強度(濃度むらの濃さや、位置ずれの大きさなど)、圧縮情報(スペクトルや頻度分布など)等の情報を挙げることができる。この代用特性情報は、欠陥検査画像データとともに保管することも可能である。」
(5)「【0043】
[1]まず、削除判定部72を用いる場合の処理を説明する。図2のフローチャートは、検査画像データの保管に係る処理工程を示している。まず、制御部50は、画像形成装置20において複写による印刷命令がなされたことを受信すると(S10)、検査画像データ生成部24から検査画像データを取得し、検査部38に欠陥検査を実施させる(S11)。削除判定部72は、履歴情報管理部40から印刷処理や検査結果を記した履歴を取得する(S12)。削除判定部72においては、まず、履歴情報に基づいて、欠陥検出がなされたか否かが確認される(S14)そして、欠陥が見つかった場合には削除判定を行う(S16)。この削除の判定は、二つの観点から行われる。一つは、履歴情報に基づいて得られる欠陥種類の発生頻度が所定値よりも大きいか否かであり、もう一つは、欠陥が予め決められた重要な欠陥に分類されるか否かである。そして、発生頻度が所定値よりも大きい場合かつ欠陥が重要でない場合には、削除の判定がなされる。そして、削除部82においてその検査画像データが削除されるとともに、履歴情報管理部40は履歴情報に対し検査画像データが削除された旨の記録を行う(S18)。また、欠陥が検出されない場合にも、同様に削除部82においてその検査画像データが削除されるとともに、履歴情報管理部40において対応する履歴が残される(S18)。一方、発生頻度が所定値よりも小さい場合、または、欠陥が重要であると判断された場合には、保管部80はその欠陥検査画像データを保管し、履歴情報管理部40は欠陥発生の記録にその欠陥検査画像データへのリンク情報を加える(S20)。
【0044】
図3は、履歴情報管理部40が管理する履歴情報を表示した履歴情報テーブル110の例である。履歴情報テーブル110には、項目として、印刷日時112、原画像データ名を示すファイル名114、欠陥の状態116(○は欠陥なし、△は欠陥の疑いあり、×は欠陥あり)、欠陥種類118(A,B,C,...などで表示)、欠陥の空間的広がりを示す欠陥サイズレベル120(数字が大きいほど大きい)、検査画像データを識別する記録画像番号122が設けられている。印刷が行われた順に、次々と記録が行われている。例えばある印刷処理130においては、欠陥がみつからなかったため、欠陥の状態116は欠陥なしを示す○である。しかし、印刷処理132では、欠陥の状態は△であり、欠陥種類118はA、欠陥サイズレベルは最も小さいことを示す1、記録画像番号は1である。同様にして印刷処理134では、欠陥の状態は×、欠陥種類はA、欠陥サイズレベルは4、記録画像番号は2であり、印刷処理136では、欠陥の状態は△、欠陥種類はB、欠陥サイズレベルは2、記録画像番号は3である。
【0045】
これに対し、判定部70は、欠陥の状態116がグレー、すなわち欠陥の疑いありの状態であり、かつ、欠陥サイズレベルが最小の1を示す印刷処理132の欠陥は、予め与えられた基準によれば重要でないとの判断を下す。そして、削除部82はこの記録画像番号122が1であるこの欠陥検査画像データを削除し、履歴情報管理部40は履歴情報を履歴情報テーブル140のように書き換える。なお、判定部70の判断はこの他にも可能であり、例えば欠陥の状態が△であるものについては全て削除し、欠陥の状態が×であるものについては全て残すといったように、欠陥の質的大きさに基づいて削除を判断することも可能である。」
2 引用発明
上記1(1)及至(5)から、引用文献には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「画像形成装置20と検査・制御装置30とからなる画像形成システム10であって、
画像形成装置20は、画像形成部22と検査画像データ生成部24を含み、
画像形成部22は紙等の用紙上に原画像データに基づいた印刷画像の形成を行い、
検査画像データ生成部24は、画像形成が行われた印刷画像を光学的に読み取って、印刷画像の検査用の検査画像データを生成し、
検査・制御装置30は、検査部38、履歴情報管理部40及び制御部50を備え、
検査部38は、検査画像データ生成部24で生成された検査画像データを用いて画像の画像欠陥検査を行い、
履歴情報管理部40は、画像形成装置20における画像形成の記録や検査部38による検査結果の記録を履歴情報として作成管理し、
部分的な欠陥とは、白抜けや文字抜けなどの局所的な印字欠落や、色むらや濃度むらが局所的に発生する濃度欠陥などであり、
履歴情報管理部40が管理する履歴情報を表示した履歴情報テーブル110には、項目として、印刷日時112、原画像データ名を示すファイル名114、欠陥の状態116(○は欠陥なし、△は欠陥の疑いあり、×は欠陥あり)、欠陥種類118(A,B,C,...などで表示)、欠陥の空間的広がりを示す欠陥サイズレベル120(数字が大きいほど大きい)、検査画像データを識別する記録画像番号122が設けられており、
制御部50は、画像形成装置20において複写による印刷命令がなされたことを受信すると(S10)、検査画像データ生成部24から検査画像データを取得し、検査部38に欠陥検査を実施させ(S11)、履歴情報管理部40から印刷処理や検査結果を記した履歴を取得し(S12)、履歴情報に基づいて、欠陥検出がなされたか否かが確認され(S14)、欠陥が見つかった場合には削除判定を行い(S16)、履歴情報管理部40は履歴情報に対し検査画像データが削除された旨の記録を行う(S18)、
画像形成システム10。」
第5 当審の判断
1 本願発明と引用発明との対比
(1)本願発明と引用発明とを対比する。
ア 後者の「紙等の用紙」、「印刷画像」、「画像形成部22」、「印刷画像を光学的に読み取って生成した『検査画像データ』」、「印刷画像を光学的に読み取って、印刷画像の検査用の検査画像データを生成する『検査画像データ生成部24』」、「検査画像データを用いて画像の画像欠陥検査を行う『検査部38』」、「検査部38による『検査結果』」、「『履歴情報』を作成管理する『履歴情報管理部40』」、及び「画像形成システム10」は、それぞれ、前者の「記録材」、「画像」、「画像形成部」、「画像を読み取って生成した『読取画像データ』」、「画像を読み取って読取画像データを生成する『読取部』」、「読取画像データを検査する検査部」、「検査部による『検査結果』」、「『検査履歴』を作成する『履歴作成部』」、及び「画像形成システム」に相当する。
イ 後者の画像欠陥検査における部分的な欠陥は、「色むらや濃度むら」及び「白抜けや文字抜け」であるから、後者の「検査部38」は、「少なくとも2種類の検査項目に基づいて、読取画像データを検査するもの」といえる。
ウ 後者の「履歴情報を表示した履歴情報テーブル110」における「項目」としての「欠陥の状態116(○は欠陥なし)」、及び「欠陥の状態116(×は欠陥あり)」は、それぞれ、前者の「検査結果が良好であった場合は良好を示す情報」、及び「不良であった場合は不良を示す情報」に相当する。
(2)したがって、本願発明と引用発明とは、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。
<一致点>
「記録材上に画像を形成する画像形成部と、
前記画像形成部により記録材上に形成された画像を読み取って読取画像データを生成する読取部と、
少なくとも2種類の検査項目に基づいて、前記読取画像データを検査する検査部と、
前記検査部による検査結果に基づいて検査履歴を作成する履歴作成部と、を有し、
前記検査履歴は、前記検査結果が良好であった場合は良好を示す情報、不良であった場合は不良を示す情報を少なくとも含む、画像形成システム。」
<相違点1>
本願発明は、少なくとも2種類の検査項目が、「スジ」を検査する項目および「スポット」を検査する項目を含むものであるのに対し、引用発明は、白抜けや文字抜けなどの局所的な印字欠落や、色むらや濃度むらが局所的に発生する濃度欠陥である点。
<相違点2>
本願発明は、検査履歴に「検査の検査日時に関する情報」を少なくとも含むのに対し、引用発明は、履歴情報に、「印刷日時112」含み、「検査の検査日時に関する情報」を含めていない点。
2 各相違点についての判断
(1)<相違点1>について
後者の「色むらや濃度むら」及び「白抜けや文字抜け」は、画像形成装置の技術常識からすると、それぞれ前者の「スジ」及び「スポット」に相当するから、後者の「検査部38」は、スジを検査する項目およびスポットを検査する項目を含む、少なくとも2種類の検査項目に基づいて、読取画像データを検査するものといえ、上記相違点1は、実質的な相違点ではないか、少なくとも、画像形成装置の技術分野において「スジ」及び「スポット」は画像欠陥としてありふれたものであるから、引用発明において、欠陥の検査項目として「スジ」及び「スポット」を採用し、上記相違点1に係る構成とすることは、当業者であれば容易になし得るものである。
(2)<相違点2>について
引用発明の制御部50は、印刷から、検査の実施、及び履歴情報の作成までを一連のステップで実施しているから、印刷日時は検査日時とほぼ等しいものと見なせる。
してみると、上記相違点2は、実質的な相違点ではない。
請求人は、“印刷後の画像の品質を検査したことを示す情報として必要な日時情報は検査日時に関する情報であり、印刷日時ではありません。喩え印刷命令から欠陥検査までが一連の流れで実行される装置であったとしても、印刷日時はあくまで印刷を実行した日時を示す情報に過ぎず、検査日時に関する情報に代わるものではありません。また、引用文献1には、特段、検査日時に着目した記載はなく、引用文献1の発明においては必要な情報として印刷日時の情報で満たされているため、引用文献1に開示された印刷日時の情報を検査日時に関する情報に置き換える必然性もありません”と主張する。
しかし、画像の印刷から、印刷画像の検査までの実際が、わずか数秒から数分であることを勘案すれば、表現上異なるとしても、指す時点としては、実質的な差異はないものと見なせる。
してみると、上記請求人の主張は採用できない。
3 小括
以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。
第6 むすび
上記第5のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、上記の結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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