商標拒絶査定不服審判
2022-003469
エント
- 審判番号
- 2022-003469
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-157493外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月07日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4148302号「円都」称呼 エント第25類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-157493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「ENTO」の欧文字及び「エント」の片仮名を二段に横書きしたものであり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和2年12月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年8月16日付けで拒絶理由の通知、同月18日受付で意見書の提出、同年12月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月7日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4148302号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「円都」の文字を横書きしたものであり、平成8年12月9日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,履物」を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「ENTO」の欧文字及び「エント」の片仮名を二段に横書きしたものであるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音に相当するもので、構成文字全体としては、外国語風の造語を表してなるとの印象を与えるとしても、当該文字は、我が国で親しまれた外来語ではないから、特定の観念は生じない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エント」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「円都」の文字を横書きしたものであるところ、その構成中「円」の文字は「まるいこと。まるいもの。」の意味を、「都」の文字は「首都。東京都の略称。」の意味を有する漢字(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両語を結合して何らかの意味を有する成語となるものではなく、それぞれの漢字の語義を結合したような漠然とした意味合い(まるい都)を連想させる造語といえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エント」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、それぞれ称呼を共通にするが、外観においては、その構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなるとの印象を与えるから、判別可能である。また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は外国語風の造語との印象を与える一方で、引用商標は構成文字(漢字)の語義から漠然とした意味合いを連想させるから、それぞれの印象は相違する。
そうすると、両商標は、称呼が共通するとしても、外観において判別可能で、観念における印象も相違するから、これらが与える印象、記憶等を総合してみれば、出所の混同が生じるおそれはないため、類似する商標とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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