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商標拒絶査定不服審判

2021-009885

チョーエントーショー、エントーショー、チョーエントー、エントー、ショー、コ

審判番号
2021-009885
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-086078
請求日
2021年07月26日
審決日
2022年02月14日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】遠矢 国利
  • 【請求人代理人】翠特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-86078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月14日付け:拒絶理由通知 令和3年1月22日 :意見書の提出 令和3年4月26日付け :拒絶査定 令和3年7月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「超遠投-小」の文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『超遠投-小』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『超遠投』の文字は、『名詞に付いて、程度が特に普通以上であること、また、普通をはるかにこえたものであることを表す。』の意味を有する『超』の語と『ボールなどを遠くへ投げること。』の意味を有する『遠投』の語を組み合わせたものと容易に認識できるから、当該文字は、『非常に遠くまで投げること』の意味合いを認識させる。そして、『釣り具』の業界において、非常に遠いポイントにえさや仕掛け等を投げ込むことを可能にした釣り具等に、『超遠投』の語が用いられている実情がある。また、『小』の文字は、『小さいこと。重要さの程度の少ないこと。また、そのもの。』の意味を有する語として広く使用、認識されている語であり、『釣り具』の業界においても、サイズの大きさを示す語として、『小』の語が用いられている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『超遠投用の(非常に遠くまで投げることのできる)商品であって、小サイズの商品』であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものであると理解するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「超遠投-小」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「超」の文字が「名詞に付いて、程度が特に普通以上であること、また、普通をはるかにこえたものであることを表す。」の意味を、「遠投」の文字が「ボールなどを遠くへ投げること。」の意味を、「小」の文字が「小さいこと。」等の意味を有する語であり、これらと「-(ハイフン)」とを結合してなる「超遠投-小」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「超遠投-小」の文字が、具体的な商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-009885

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