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商標拒絶査定不服審判

2019-010871

ベジバリアシオトーアブラ、ベジバリアエントーシ、ベジバリア、シオトーアブラ、エントーシ

審判番号
2019-010871
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-080910
請求日
2019年08月16日
審決日
2020年06月01日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社KIYORA
  • 【請求人代理人】福地 武雄
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-80910号拒絶査定不服審判事件についてされた令和元年9月30日付け審決に対し,知的財産高等裁判所において審決取消の判決(令和元年(行ケ)第10152号,令和2年3月19日判決言渡)があったので,さらに審理のうえ,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類「サプリメント,栄養補助食品」を指定商品として,平成30年6月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第6120234号商標(以下「引用商標」という。)は,「塩糖脂」の文字を標準文字で表してなり,平成30年5月7日に登録出願,第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,同31年2月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,「ベジバリア」の文字と「塩・糖・脂」の文字とを二段に横書きしてなるところ,その構成中,上段に大きく表された「ベジバリア」の文字は,その構成文字に相応して「ベジバリア」の称呼を生じ,また,当該文字からは,「野菜由来の障壁」程度の観念が生じるか,あるいは何ら観念が生じないものである。 次に,本願商標の構成中,上段に比して下段に小さく表された「塩・糖・脂」の文字は,「・」(中黒)が存在することもあって3つの文字がそれぞれ独立し,「塩」は塩分を,「糖」は糖分を,「脂」は脂肪分を意味する一般的,普遍的な意味を有する文字として認識されるものである。そして,これらの文字は,本願の指定商品について使用された場合には,それに接する取引者,需要者は,当該商品が塩分,糖分及び脂肪分のコントロールに良い影響を与えるなどといった記述的,説明的な意味を表すものであると認識するにとどまるものであるから,本願商標の構成中「塩・糖・脂」の文字部分は,自他商品の識別標識としての機能を有していないか極めて弱い部分というのが相当である。 そうすると,本願商標は,その構成全体から「ベジバリアエントウシ」又は「ベジバリアシオトウアブラ」の称呼を,また,「ベジバリア」の文字部分から「ベジバリア」の称呼を生じるものである。 そして,本願商標は,その構成全体から「野菜由来の障壁であって,塩分,糖分,脂肪分の過剰から身体を守る物」といった観念が生じるか,何ら観念を生じないものである。また,本願商標の構成中,「ベジバリア」の文字部分からは,「野菜由来の障壁」程度の観念が生じるか,何ら観念が生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,前記2のとおり,「塩糖脂」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「エントウシ」又は「シオトウアブラ」の称呼を生じ,また,当該文字からは,塩分と糖分と脂肪分という観念が生じるか,あるいは,何ら観念が生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観について 本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,外観上,明確に区別できるものである。 イ 称呼について 本願商標は,「ベジバリアエントウシ」,「ベジバリアシオトウアブラ」又は「ベジバリア」の称呼を生じるものであり,他方,引用商標は「エントウシ」又は「シオトウアブラ」の称呼を生じるものであるところ,「ベジバリアエントウシ」と「エントウシ」,又は「ベジバリアシオトウアブラ」と「シオトウアブラ」を比較すると,語頭の「ベジバリア」の音の有無に差異があるから,互いに聴別することは容易である。 ウ 観念について 両者から生じる観念は,上記(1)及び(2)のとおりであるから,両者は,観念において異なるか,観念において対比できないものである。 エ 類否の判断 本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれにおいても異なるか,少なくとも外観,観念において異なるものであるから,両商標は非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標と引用商標とが同一又は類似の商品に使用されたとしても,取引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえず,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-010871

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