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商標拒絶査定不服審判

2023-014437

エレメント

審判番号
2023-014437
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-055913
請求日
2023年08月28日
審決日
2024年11月14日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ボストン サイエンティフィック リミテッド
  • 【請求人代理人】岡村 信一
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 55913拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2022年2月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和4年5月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月 2日 :意見書の提出 令和5年3月30日 :手続補正書の提出 令和5年7月31日付け:拒絶査定 令和5年8月28日 :審判請求書、出願人名義変更届の提出 2 本願商標 本願商標は、「ELEMENT」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第10類「医療用逐次型圧迫用スリーブ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5291383号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 上記1のとおり、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-014437

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