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商標拒絶査定不服審判

2022-003358

カラーマジック、マジック

審判番号
2022-003358
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-029283
請求日
2022年02月08日
審決日
2022年11月01日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ピカソ美化学研究所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021- 29283拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年2月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月 5日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年11月 1日付け:拒絶査定 令和4年 2月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「COLOR MAGIC」の欧文字を表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における前記1の手続補正書により、第3類「歯磨き,メイクアップ用化粧品(ペット用化粧品を除く。),香料,薫料,つや出し剤」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1323461号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLOUR MAGIK」の欧文字を表してなり、2016年6月29日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)9月8日に国際商標登録出願、第3類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「COLOR MAGIC」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「カラーマジック」の称呼を生じるものであり、その構成中、「COLOR」の文字は「色、色彩」等を、「MAGIC」の文字は「魔法、魔術」等(出典:いずれも 株式会社研究社 新英和中辞典)を、それぞれ意味する平易な英単語であることから、「COLOR MAGIC」の文字全体からは、「色の魔法」ほどの意味合いを理解させるものである。 よって、本願商標からは、「カラーマジック」の称呼が生じ、「色の魔法」の観念が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「COLOUR MAGIK」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「カラーマジック」、「カラーマギク」の称呼を生じるものであり、その構成中、「COLOUR」の文字は「色、色彩」等を意味する(出典:株式会社研究社 新英和中辞典)平易な英単語であるものの、「MAGIK」の文字は辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、「COLOUR MAGIK」の文字全体からは、特定の観念を想起させない造語を表したとものと理解されるとみるのが相当である。 よって、引用商標からは、「カラーマジック」、「カラーマギク」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに、上記(1)及び(2)のとおり、外観については、両商標はその構成文字数が10文字又は11文字と相違する上、その構成文字においても、「U」の有無及び「C」と「K」において相違することから、外観において相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼については、本願商標は「カラーマジック」の称呼を生じるのに対し、引用商標は「カラーマジック」又は「カラーマギク」の称呼を生じるところ、両商標は「カラーマジック」の称呼を同一にし、本願商標の「カラーマジック」の称呼と引用商標の称呼の一つである「カラーマギク」の称呼は、第5音又は第6音において、「ジッ」と「ギ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音の「ジッ」の音は、促音「ッ」を伴うことにより、強く明瞭に発音し聴取されるものといえるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ称呼したときは、全体の音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものである。 さらに、観念については、本願商標からは「色の魔法」の観念が生じるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標から生じる複数の称呼のうち、一つの称呼を共通にする場合があるものの、外観及び観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-003358

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