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商標拒絶査定不服審判

2025-006085

マジックワードローブ、マジック、ワードローブ

審判番号
2025-006085
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-144972
請求日
2025年04月21日
審決日
2025年07月23日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Ramps株式会社
  • 【請求人代理人】飯塚 信市
  • 【請求人代理人】飯塚 健
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W093942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-144972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月11日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月20日受付:意見書 令和7年 2月 7日付け:拒絶査定 令和7年 4月21日 :審判請求書 令和7年 4月21日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「Magic Wardrobe」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第20類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第9類、第39類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第4633344号商標及び登録第4789198号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006085

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