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商標拒絶査定不服審判

2019-010492

サンデイマジック、スリーデイマジック、スリーディーマジック、マジック

審判番号
2019-010492
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-137485
請求日
2019年08月07日
審決日
2019年12月16日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東京貿易テクノシステム株式会社
  • 【請求人代理人】竹原 尚彦
  • 【請求人代理人】松田 次郎
  • 【請求人代理人】中島 由布子
  • 【請求人代理人】川口 英行
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-137485拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「3D-magic」の文字を標準文字で表してなり,第9類「3次元計測装置用のコンピュータプログラム,3次元形状計測装置用のコンピュータプログラム,3次元計測用のコンピュータプログラム,3次元形状計測用のコンピュータプログラム,3次元計測装置用のコンピュータプログラム(スマートフォン用のコンピュータプログラムを除く),3次元形状計測装置用のコンピュータプログラム(スマートフォン用のコンピュータプログラムを除く),3次元計測用のコンピュータプログラム(スマートフォン用のコンピュータプログラムを除く),3次元形状計測用のコンピュータプログラム(スマートフォン用のコンピュータプログラムを除く)」を指定商品として,平成30年11月5日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6082347号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成29年12月20日に登録出願,第9類「スマートフォン用のケース,スマートフォン用保護フィルム,乗物用スマートフォンホルダー,スマートフォン用保護カバー,眼鏡,ワイヤレス充電器,電池用充電器,携帯型メディアプレーヤー,タッチスクリーン装置用容量ペン型データ入力具,スマートフォン用のカバー」及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同30年9月21日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標について (ア)本願商標は,「3D-magic」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中の「3D」と「magic」の各文字は,それぞれ「三次元」と「魔法。手品。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意を有するものとして広く一般に親しまれていることから,全体として「三次元の魔法」程の意味合いを想起させるものである。 (イ)したがって,本願商標は,構成全体に相応した「スリーディーマジック」の称呼及び「三次元の魔法」程の観念が生じるものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標は,別掲のとおりの構成からなるものの,中央の人差し指と親指の指先をつなげて丸を模した人間の片手を上下反転した図形(以下「引用商標図形部分」という。)が,特定の文字を表したものと認識,把握されるものと認めるに足る事情は見当たらない。 そうすると,引用商標は,両端のややデザイン化された「3D」と「agic」の各欧文字(以下,これらを合わせて「引用商標文字部分」という。)と,引用商標図形部分からなる,結合商標である。 (イ)引用商標図形部分と引用商標文字部分とは,引用商標図形部分の中指の指先と「g」の文字とが接しているとしても,引用商標図形部分と引用商標文字部分が観念的に密接な関連性を有しているは考え難いし,一連一体となって何かしらの称呼が生じるともいえないことから,両者に称呼及び観念上のつながりはなく,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。 そうすると,引用商標は,引用商標図形部分と引用商標文字部分のそれぞれが要部として自他商品の識別力を有するとみるのが相当である。 (ウ)引用商標の要部の一つである引用商標文字部分についてみるに,左端の「3D」の文字は,「三次元」(前掲書)の意を有するものとして広く一般に親しまれているが,右端の「agic」の文字は,辞書類に載録された既成語とは認められない。 そうすると,当該「agic」の文字は,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものであり,特定の意味を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「agic」の文字部分は,その読みに倣って「アジック」と称呼するものというのが相当である。 また,引用商標文字部分は,これを構成する「3D」と「agic」の両語がその指定商品を取り扱う業界において,自他商品の識別機能を有しないとはいえないから,当該両語をもって造語を表したものとして認識されるものというのが相当である。 (エ)以上よりすると,引用商標は,その要部一つである引用商標文字部分から,「スリーディーアジック」の称呼を生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。 ウ 本願商標と引用商標との類否 (ア)本願商標と引用商標との類否について検討すると,両商標は,外観においては,それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるものであって,図の有無の差異を有するものである。次に,本願商標の「3D-magic」の文字と引用商標の要部の一つである引用商標文字部分とを比較すると,前者は格別特徴を有しない書体(標準文字)で表されているものであるに対し,後者は両端に分かれた「3D」と「agic」の各欧文字を筆記体調の書体で細く表されている差異を有することに加え,構成中にハイフン及び「m」の文字の有無に相違があるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。 (イ)称呼においては,本願商標より生じる「スリーディーマジック」の称呼と引用商標文字部分より生じる「スリーディーアジック」の称呼とを比較すると,両称呼は,いずれも長音を含む9音の構成音よりなり,6音目における「マ」の音と「ア」の音の差異を有するものであるところ,本願商標を構成する「3D」及び「magic」の文字は,ぞれぞれ親しまれた文字であって,ハイフンで連結されていることからすると,「スリーディー」,「マジック」のように単語毎に区切って発音するのが自然である。 また,引用商標も「3D」の文字が親しまれた文字であり,「agic」の文字が造語であって,両者の間に引用商標図形部分が配されていることからすると,「スリーディー」,「アジック」のように単語毎に区切って発音するのが自然である。 そうすると,本願商標と引用商標とは,それらの後半の「マジック」と「アジック」はそれぞれの語頭の「マ」と「ア」の差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは,全体の語調,語感が異なり,互いに区別し得るものである。 (ウ)観念においては,本願商標は「三次元の魔法」程の観念を生じるのに対し,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれのないものである。 (エ)以上よりすると,本願商標と引用商標とは,外観において明瞭に区別でき,称呼において互いに区別し得るものであり,観念において相紛れるおそれのないものであるから,これらの外観,称呼,観念等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,これらは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 エ 小括 上記ウのとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから, 商品の類否について判断するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-010492

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