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商標拒絶査定不服審判

2021-014583

ビハツコメヌカビジン、ビハツ、コメヌカビジン、ビ

審判番号
2021-014583
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-127725
請求日
2021年09月16日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ピカソ美化学研究所
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-127725拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「美髪」の文字と「KOMENUKA BIJIN」の文字を二段に横書きしてなり、令和元年9月17日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年8月11日付けで拒絶理由の通知、同年9月16日受付で意見書の提出、同3年6月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月16日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。 本願の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第3類「化粧品,香料,薫料」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第412117号商標(以下「引用商標1」という。)は、「美髪」の文字を縦書きしたものであり、昭和26年2月24日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同27年6月2日に設定登録され、平成16年3月3日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第3類「せっけん(日本薬局方の薬用せっけんを除く。)」及び第5類「日本薬局方の薬用せっけん」となった。 (2)登録第420735号商標(以下「引用商標2」という。)は、「美髪」の文字を縦書きしたものであり、昭和26年2月24日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年2月3日に設定登録され、平成15年9月3日に指定商品の書換登録がされた結果、その指定商品は第3類「歯磨き,洗い粉,洗いぬか,洗い液」となった。 3 当審の判断 本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、同項同号に基づく原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014583

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