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商標拒絶査定不服審判

2022-001944

スマホジョキン

審判番号
2022-001944
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-112607外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月09日
審決日
2022年09月27日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -Z (W0321)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力なし標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質用途品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-112607拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 7月 8日付け:拒絶理由通知 令和3年 9月22日 :意見書、手続補足書の提出 令和3年11月 8日付け:拒絶査定 令和4年 2月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スマホ除菌」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「デンタルフロス,化粧用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,ペット用食器,ペット用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,化学物質を充てんした保温保冷具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「スマホ除菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「スマホ」の文字は「スマートホン」の意味を、「除菌」の文字は「細菌を取り除くこと」の意味を有するから、本願商標は、全体として「スマートホンの細菌を取り除く」程度の意味合いを有するものである。 また、新型コロナウイルス感染拡大を減らすためにマスク、スマートホン、財布等を除菌するための除菌器、除菌ボックス、除菌ワイプ、除菌シート等が販売されていることが認められる。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、第3類「せっけん類」に含まれる「除菌効果を有するスマートホン用(除菌の対象物)洗浄剤」について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その商品を「スマートホンに用いる除菌効果を有する洗浄剤」であると容易に認識し得るものである。 したがって、本願商標は、上記商品の用途、品質を表示するものと一般に認識する場合に該当するため、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「スマホ除菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スマホ」の文字は「スマートフォン」の略と認められ、「除菌」の文字は「細菌を取り除くこと」を意味する語(別掲1(1)、別掲1(2))として、いずれも我が国において広く親しまれているものであることから、全体として「スマートフォンの除菌」の意味合いを容易に理解させるものである。 ところで、本願の指定商品中の第3類「せっけん類」は、例えば「不織布シートに浸み込ませた除菌効果を有する洗浄剤」や「除菌効果を有するスプレー式洗浄剤」などを含むものであるところ、新型コロナウイルス感染拡大により、マスクや消毒液など衛生用品の需要が急増している昨今、除菌関連商品も種々製造、販売されており、原審において示した事実(別掲1(3))に加え、別掲2の事実からすると、除菌関連商品の一として、スマートフォンに使用可能な除菌効果を有する洗浄剤、あるいは、スマートフォン専用の除菌効果を有する洗浄剤が製造、販売されている実情が認められる。 そうすると、「スマホ除菌」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、第3類「せっけん類」に含まれる「不織布シートに浸み込ませた除菌効果を有する洗浄剤」や「除菌効果を有するスプレー式洗浄剤」などについて使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品について「スマートフォン用の除菌効果を有する洗浄剤」であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審において示した情報について、「手指除菌剤、台所用除菌剤、ウエットティッシュペーパーに染み込ませた除菌剤等、各種タイプの除菌剤」は、手指、台所用品その他の様々なものの除菌に使用されるが、スマートフォンの除菌を主たる目的とはしていない旨を述べつつ、第3類「せっけん類」の範疇に含まれる商品の中には、「除菌効果を有する洗浄剤」といった商品も存在するところ、一般的に、「洗浄剤」は水その他の液体を用いて物を洗う商品であり、スマートフォンは湿気や水分を嫌う商品であるから、理論上は、「スマートフォンに用いる除菌効果を有する洗浄剤」といった類いの商品が皆無であるとまでは言い切れないが、あまり一般的な概念の商品ではなく、現に存在したとしても極めて希少であり、商品の需要者が日常的に接することはない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、洗浄剤を取り扱う業界において、スマートフォン専用の除菌効果を有する洗浄剤が製造、販売されている事実に加え、専用品とうたっていない場合においても、スマートフォンに使用可能な除菌効果を有する洗浄剤が一般的に製造、販売されているし、これらの商品の使用方法は、洗浄剤が浸み込んだシートタイプの商品は、当該商品でスマートフォンを拭き、スプレー式の商品においても、布等に吹き付けてスマートフォンを拭くのであるから、請求人主張のように、「洗浄剤は水その他の液体を用いて物を洗う商品である」、「「スマートフォンに用いる除菌効果を有する洗浄剤」といった類いの商品はあまり一般的な概念の商品ではない」などと一概にいうことはできない。 イ 請求人は、本願商標について、「スマートフォン」の略語である「スマホ」と「除菌」の文字を、間にスペースを設けることなく結合してなり、このような文字(語)が使用されることはこれまでなく、本願商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識されるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る旨主張する。 しかしながら、せっけん類、とりわけ洗浄剤を取り扱う業界における、スマートフォン用の除菌効果を有する洗浄剤の製造、販売に係る実情や、我が国において広く親しまれている「スマホ」及び「除菌」の文字とを単に結合させたにすぎない本願商標の言語構成を踏まえると、本願の指定商品中、第3類「せっけん類」に含まれる「不織布シートに浸み込ませた除菌効果を有する洗浄剤」や「除菌効果を有するスプレー式洗浄剤」などとの関係においては、その構成全体をもって商品の品質を表示したものとして自然に理解されるというべきである。 ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-001944

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