商標拒絶査定不服審判
2025-000077
ファミリークラブ、ファミリー、クラブ
- 審判番号
- 2025-000077
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-112941
- 請求日
- 2025年01月06日
- 審決日
- 2025年10月23日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社FAMILY CLUB
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .16 -WY (W091635364142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-112941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年5月24日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年9月30日付け:拒絶査定
令和7年1月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年5月13日 :手続補正書の提出
令和7年7月30日付け:拒絶理由通知書
令和7年9月10日 :意見書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FAMILY CLUB」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、令和6年8月13日、令和7年1月6日、同年5月13日及び同年9月10日提出の手続補正書により、最終的に、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する別掲1の商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「FAMILY CLUB」の文字を標準文字で表してなるところ、構成文字である「FAMILY」の文字及び「CLUB」の文字の語義から、本願商標は、その構成全体として、「家族の会員制組織」程の意味合いが認識される。そして、「FAMILY CLUB」の文字に通じる「ファミリークラブ」や「ファミリー倶楽部」の文字が、様々な業界において、家族単位で割引や特典を受けることができる顧客優待プログラムに使用されていることを考慮すると、本願商標を、令和6年8月13日付け補正後の指定商品及び指定役務中、第35類及び第41類に属する別掲2の役務に使用しても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するのではなく、「家族単位で割引や特典を受けることができる顧客優待プログラムに関連する役務」であると認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、前記指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における拒絶理由通知
当審において、令和7年7月30日付け拒絶理由通知書により、本願商標の構成文字の語義及び多種多様な分野の事業者等が、自己の商品又は提供する役務の需要者を主な対象として運営する会員制組織や、歌手・スポーツチーム等のファンクラブが存在しており、これらの組織の名称の一部として、本願商標の「FAMILY CLUB」の文字及びこれに通じる「Family Club」、「ファミリークラブ」及び「ファミリー倶楽部」の文字が、事業者の名称又は略称や、歌手グループ名その他の文字と結合した形で広く使用されている等の実情があることから、本願商標を、令和7年5月13日付け補正後の指定商品及び指定役務中、第35類、第41類及び45類に属する別掲3の役務に使用しても、これに接する需要者に、「共通の信念や目的を持つ人々の継続的な集まり(団体)に関する役務」であることを認識させるにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
5 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、令和7年9月10日提出の手続補正書によって、上記4の拒絶理由通知書において商標法第3条第1項第6号に該当するとされた役務を削除した。この補正により前記の拒絶理由は解消した。
6 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、令和7年1月6日提出の手続補正書により補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。
また、本願の指定商品及び指定役務は、令和7年9月10日提出の手続補正書により補正された結果、当審における拒絶の理由に係る指定役務も削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原審及び当審における拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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