商標拒絶査定不服審判
2022-001810
プラスファーストエイド、タスファーストエイド、ファーストエイド
- 審判番号
- 2022-001810
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-044206
- 請求日
- 2022年02月07日
- 審決日
- 2022年06月17日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グルマンディーズ
- 【請求人代理人】福島 三雄
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-44206拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年3月18日付けで拒絶理由の通知、同年6月4日付けで意見書の提出、同年11月1日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月7日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第5類「衛生マスク,台所用除菌剤,手指用除菌剤,除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。),手洗い用抗菌せっけん,消毒用せっけん,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5641589号商標(以下「引用商標」という。)は、「FIRST AID」の欧文字と「ファーストエイド」の片仮名を二段に表したものであり、平成24年11月15日登録出願、第5類「サプリメント」を指定商品として、同26年1月10日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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